原産品判定申請における対比表や総部品一覧表などの根拠資料への生産者の社印について
みなさん、こんにちは。
HERO行政書士事務所です。
今回は、原産品判定依頼時に添付する書類への押印について、情報共有を行います!
最後までお付き合いください!
まず、皆さんご承知の通り、輸出産品の原産品判定を日本商工会議所に行う際には、「対比表」や「総部品一覧表」、「生産工程フロー図」等々の判定根拠資料を添付して申請を行います。
原産品判定申請を行うのが生産者ではなく輸出者の場合、輸出者は生産者から産品の総部品一覧表や生産工程フロー図等の産品情報を入手し、対比表などの根拠書類を作成すると思います。
ここで注意が必要なのが、日本商工会議所では原産品判定依頼の申請者が輸出者の場合、内部の運用として、根拠書類に生産者の社印を求めてきます。
これは、輸出者が生産者の確認なしに、根拠書類を作成することを防止する意図があります。
原産品判定申請を行うにあたり、産品の生産者が、対比表等の原産品判定の根拠書類を確認し、間違いのないことを証明する社印が求められますので、申請の際はご注意ください!
輸出者が原産品判定申請を行う場合
輸出者が原産品判定依頼を行う場合、「対比表」や「総部品一覧表」、「生産工程図」等の判定根拠資料に生産者の社印が求められますのでご注意下さい!