個別許可申請とは
許可の種類としては、大きく個別許可申請と包括許可申請の2種類があります。
原則は、個別許可申請で取引毎(契約毎)に申請を致します。
一方、包括許可申請は一括して包括的に許可を受けることができる申請です。
取引毎(契約毎)に、いちいち個別許可申請をする必要が無くなり、業務の効率化が図れます。
(1)個別許可申請・・・取引毎(契約毎)に、許可を受ける申請
(2)包括許可申請・・・一定期間、包括的に許可受ける申請
ここでは原則的な許可申請である個別許可申請について詳しく見ていきましょう。
個別許可は該当する項番と向け先により、提出する書類や申請窓口(本省または経済産業局)が異なります。
例えば、3の2項に該当の貨物を、中国向け(に@地域)に輸出する場合は、提出書類D6を本省に申請することになります。
該当項番 | 仕向地 | 提出書類 | 申請窓口 | |
---|---|---|---|---|
3の2項 | 3の2項 | い地域@ | A | 経済産業局 |
り地域 | ||||
は地域@ | B1 | 経済産業局 | ||
3の2項(1) | に地域@ | D6 | 本省 | |
3の2項(2) | に地域@ | D5 | 本省 |
<提出書類D6>
申 請 様 式 名 | 通 数 | |
---|---|---|
1 | 輸出許可申請書 | 2通 |
2 | 輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書 | 1通 |
3 | 契約書等及びその写し | 各1通 |
4 | 輸出令別表第1の記載項目との対比表等 | 該当貨物毎に各1通 |
5 | カタログ又は仕様書等の技術資料 | 1通 |
6 | 最終需要者が当該貨物を用いた研究等を実施可能であることを示す物理的及び技術的能力に関する資料 | 1通 |
7 | 需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 | 1式 |
8 | 需要者等の誓約書及びその写し | 各1通 |
以上の書類の他、経済産業省から特に指示のあった説明資料、証拠書類等
個別許可申請の審査期間は最大で原則90日です。
取引内容によって審査期間は異なりますが、許可が下りるまで凡そ1か月程度が多いようです。
個別許可申請の場合は、時間に余裕をもった申請をお勧めいたします。