EPA 特定原産地証明書の利用による関税削減

各国では通常、税収の確保や国内の産業を保護を目的に輸入品に対し関税を掛けています。

 

関税は通常、MFN税率(協定税率やWTO税率という場合もある)という税率が適用され、各国同じ税率が適用されます。※MFN税率はWTO加盟国に適用されます。

 

例えば下記図のように、D国のMFN税率が15%だとすると、D国に500万円の貨物を輸出する場合、A国であろうがB国であろうが日本であろうが、?国に輸入時に原則75万円の関税が掛かります。

 

EPA 特定原産地証明書の利用による関税削減

 

 

原産地証明書により関税を削減しましょう!

特定原産地証明書EPA締結国との貿易において、日本から輸出される産品が、各EPA協定に基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関で通常の関税率よりも低いEPA関税率の適用を受けることができ、貿易コストの大幅な削減を実現できます!

 

このEPAに基づく原産資格を満たしていることを相手国税関に証明する書類が「特定原産地証明書」です。

 

「特定原産地証明書」はいわば貨物の国籍を証明する証明書になります!

 

例えば日本とD国がEPAを締結している場合、日本の原産資格を満たしていることを証明する特定原産地証明書にて日本の原産性を証明すれば、通常関税が15%掛かるところ、関税0%になることもあり大幅なコストダウンが期待されます。

EPA 特定原産地証明書の利用による関税削減

 

たくさん輸出入を行っている企業にとっては、より大きなコストダウンが期待されます。

 

上記の例で毎週500万円の産品を輸出していると仮定すると、年間3600万円もの差がついてしまいます!
その差は歴然です!

通常だと・・・関税75万円×4週×12か月=3,600万円/年間
EPAだと・・・関税0円/年間 

 

D国で関税が浮いた分、輸出産品の価格競争力が増します!

 

せっかく、用意されている有利な制度です。利用しない手はありません!

 

ぜひ、特定原産地証明書を取得し、コスト削減にチャレンジして下さい!

 

 

日本は、複数の国々や地域との間でEPA/FTAを締結しています!

日本は下記の国・地域と経済連携協定(EPA)を締結しています。

 

もし御社の貨物が下記の国・地域に輸出している場合、各協定で定められている原産地規則を満たすことを証明する原産地証明書があれば、関税を削減できる可能性があります。

 

国名 締結しているEPA
中国 RCEP
韓国 RCEP
EU 日EUEPA
アメリカ 日米貿易協定
英国 日英EPA
インドネシア 日インドネシア EPA
日・ASEAN 包括的経済連携協定
RCEP
カンボジア 日・ASEAN 包括的経済連携協定
RCEP
シンガポール 日シンガポール EPA
日・ASEAN 包括的経済連携協定
TPP11
RCEP
タイ 日タイ EPA
日・ASEAN 包括的経済連携協定
RCEP
フィリピン 日フィリピン EPA
日・ASEAN 包括的経済連携協定
RCEP
ブルネイ 日ブルネイ EPA
日・ASEAN 包括的経済連携協定
TPP11
RCEP
ベトナム 日ベトナム EPA
日・ASEAN 包括的経済連携協定
TPP11
RCEP
マレーシア 日マレーシア EPA
日・ASEAN 包括的経済連携協定
TPP11
RCEP
ミャンマー 日・ASEAN 包括的経済連携協定
RCEP
ラオス 日・ASEAN 包括的経済連携協定
RCEP
チリ 日チリ EPA
TPP11
メキシコ 日メキシコ EPA
TPP11
スイス 日スイス EPA
インド 日インド EPA
ペルー 日ペルーEPA
TPP11
オーストラリア 日豪 EPA
TPP11
RCEP
カナダ TPP11
ニュージーランド TPP11
RCEP

 

各EPAで必要な原産地証明書とは? (3種類)

経済産業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所が発給する第一種特定原産地証明書(第三者証明制度)や、経済産業大臣の認定を受けた輸出者自らが特定原産地証明書を作成できる第二種原産地証明書(認定輸出者制度)があります。

 

また、輸入者や輸出者が自らが、協定で決められた原産品である旨の申告書を提出する方法(自己申告制度)もあります。

 

ほとんどの協定は、第三者証明制度である日本商工会議所が発給する「第一種原産地証明書」を要求されますが、中には自己申告制度しか利用できない協定もあります。

 

EPA/FTA

第三者証明制度
(第一種特定原産地証明書)

認定輸出者制度
(第二種特定原産地証明書)

自己証明制度
日シンガポール - -
日メキシコ -
日マレーシア - -
日チリ - -
日タイ - -
日インドネシア - -
日ブルネイ - -
日アセアン - -
日フィリピン - -
日スイス -
日ベトナム - -
日インド - -
日ペルー -
日オーストラリア - 〇 ※2
日モンゴル - -
CPTPP(TPP11) - - 〇 ※2
日EU - - 〇 ※2
日英 - - 〇 ※2
日米貿易協定(日米FTA) - - 〇 ※1
RCEP △ ※3

※1 日米貿易協定は「輸入者自己申告制度」のみ採用されています。
※2 「輸出者自己申告制度」及び「輸入者自己申告制度」が採用されています。
※3 RCEPは、輸出に関してはオーストラリアとニュージーランドへの2か国のみ、「輸出者自己申告制度」を利用できます。一方輸入は、全ての締結国からの輸入で「輸入者自己申告制度」を利用することができます。

 

EPAで必要な原産地証明書は「特定原産地証明書」です。L/Cなどで使用される一般(非特恵)原産地証明書とは異なります!

特定原産地証明書を取得して関税を削減し、コストダウンを図りましょう!

 

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EPA 特定原産地証明書の利用による関税削減

 

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