RCEP 中国から香港を経由して日本に輸入する場合の積送基準について

RCEPにおいて関税を削減する為にはいくつか満たさなければならない要件があります。
1つ目は、RCEPで定められた原産地規則を満たすことを証明する原産地証明書が必要です。
これは皆さんご理解しているかと思います。

 

2つ目は、輸出締結国から輸入締結国に直接輸送されることです。(第3.15条)
この直接輸送しなければならない要件を、積送基準(直接積送)と呼び、他の国(第三国)を経由することによって、当該産品に何らかの変更が加えられて、産品の原産性が失われることを防ぐ目的があります。

 

しかし、船の航路によって、第三国を経由する場合が多いのではないでしょうか?
第三国を経由する場合は、以下の基準を満たしていれば積送基準を満たすこととされています!

 

@第三国において更なる加工が行われていないこと!
※産品の積卸し、蔵置など原産品を良好な状態に保存するために必要な物流に係る活動は上記の加工には当たりません!
A第三国の税関当局の監督の下に置かれていること!

 

RCEP 中国から香港を経由して日本に輸入する場合の積送基準について
第三国を経由する場合は、上記@とAの要件を満たしていることを証明するためには、下記のいずれか書類の提出が必要になります。

 

a.通し船荷証券(Through B/L)
b.経由国の税関が発給した証明書
c.その他税関長が適当と認める書類

 

中国→香港→日本の場合の積送基準を満たすことを証明する書類とは?

中国から輸出され、香港の港まで陸送された後、船積される貨物で、B/Lには荷受地・積地ともに香港と記載される場合があるかと思います。

 

RCEP 中国から香港を経由して日本に輸入する場合の積送基準について

 

香港は、RCEP協定上、別地域として扱われるので、この場合、積送基準を満たすことを証明する書類は、具体的にどのようなものを用意すればいいのか悩まれるのではないでしょうか?

 

日本の税関では、この場合の積送要件を満たす具体的な書類として以下の書類を挙げています。

 

以下は、大阪税関業務部が令和4年5月30日に公表した内容です。
ご参考下さい!

 

1.香港総商会等による証明
以下の(1)から(5)までの機関が発給した証明書が関税法施行令第 61 条第7項に規定する記載事項を含む場合には「税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書」として運送要件証明書と認められます。
また、RCEP 協定で中国以外の国の原産品である貨物や、RCEP 協定以外の経済連携協定による特恵税率を利用しようとする貨物が、それぞれの輸出国から香港を経由する場合についても、(1)から(5)までの機関が発給した証明書が提出される場合には、同様に取り扱います。

 

(1)香港総商会(The Hong Kong General Chamber of Commerce)
(2)香港中華廠商連合会(The Chinese Manufacturers’ Association of Hong Kong)
(3)香港工業総会(The Federation of Hong Kong Industries)
(4)香港インド商会(The Indian Chamber of Commerce, Hong Kong)
(5)香港中華総商会(The Chinese General Chamber of Commerce)

 

※ 関税法施行令第 61 条第7項に規定する記載事項
・ 貨物の記号、番号、品名及び数量
・ 第三国における貨物の船舶、航空機又は車両に対する積卸しの年月日及び 船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類
・ 第三国における貨物の取扱いの状況

 

2.中国検験有限公司による証明
中国の発給機関が発給した原産地証明書で中国検験有限公司(China Inspection Company Limited)による非加工の証明スタンプが付されたものの提出があった場合には関税法施行令第 61 条第1項第2号ロの「その他税関長が適当と認める書類」の提出があったものとして取り扱い、運送要件証明書と認められます。

 

RCEP 中国から香港を経由して日本に輸入する場合の積送基準について

 

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