特定農林水産物等(GI産品)のEPA利用手続が簡素化
近年、日本の農林水産物は品質の高いものとして、今ではブランド化され世界での認知度も上がってきています。
各地域で長年培われた特別の生産方法や生産地の気候等の特性により、高い品質や評価を得ている産品が多く存在します。
例えば、皆さんご存じの「米沢牛」や「夕張メロン」などの商品が代表的です!
このブランディングされた商品名は、知的財産の1つとして保護されています。
例えば、茨城で栽培されたメロンを、勝手に夕張メロンとして売ることはできないですよね!
日本ではこれらの産品を保護する為に「地理的表示(GI)保護制度」というものがあり、その名称を知的財産として保護しています。
保護されている産品をGI産品と呼びます。
GI産品のEPA利用手続きの簡素化
第一種特定原産地証明書の発給手続を行うためには、輸出する産品がEPAに定められた原産品の要件を満たすことを証明する書類が必要です。
しかし、輸出業者から「卸売市場で買い付けた場合などにこのような書類を準備することが難しい」といった声があった為、GI産品については、GI登録名称の記載された仕入書や納品書を活用して日本商工会議所に第一種特定原産地証明書の発給手続ができるようEPA利用手続の簡素化が行われました。
以前は、日本商工会議所から特定原産地証明書を取得する際に、生産者が発行した「生産証明書」が必要でしたが、米沢牛や夕張メロンなど、あらかじめ日本産であると確認できる「GI産品」については、GI登録名称が記載された仕入書や納品書等を、「生産証明書」の代わりに利用して日本商工会議所に第一種特定原産地証明書の発給手続ができるよう手続が簡素化されました。
これにより、輸出者は「生産証明書」を生産者から入手する必要がなくなり、手続が簡素化されました。
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/attach/xls/gi-3.xlsx
原産品判定に必要な資料
日本商工会議所に原産品判定依頼を行う際に、下記資料の添付が必要になります。
下記の資料を添付することで、以前まで必要であった「生産証明書」が不要となります。
@地理的表示(GI)に基づく原産品としての説明書(様式)
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/attach/xls/gi-4.xlsx
AGI登録名称が記載された仕入書や納品書等
※GI登録名称の記載された仕入書や納品書は、発給手続を行う輸出業者を宛名とするもののみ有効となります。発給手続を行う輸出業者を宛名としない仕入書や納品書の場合は、別途、仕入書や納品書の宛名と発給申請者間の商取引が確認できる書類が必要となります。
また、GI産品の生産者や生産者団体は、日本産であることを証明する書類である生産証明書を自分で作成しますので、自分で作成した生産証明書を利用して日本商工会議所に第一種特定原産地証明書の発給手続を行うことができます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。