安全保障貿易管理の基本

輸出管理の国際的な枠組み

アメリカでの同時多発テロ、北朝鮮による核兵器開発、中国の軍事力の増強、そして世界中でおきているテロ行為等、世界を取り巻く安全保障環境は日々変化しております。

 

先進国が保有する高度な貨物や技術が、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等を行っているような懸念国に渡った場合、国際的な脅威となり、世界と我が国の安全を脅かします。

 

そのような脅威を未然に防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組(国際輸出管理レジーム)により規制品目が決められ輸出管理を推進しています。

 

そして日本では国際輸出管理レジームで決定された輸出管理品目を、外為法という法律の中に落とし込み、厳格に輸出管理を実施しています。

 

 

日本の輸出管理制度

それでは日本の輸出管理はどのような制度で管理しているのか、大まかに見ていきましょう。
日本の輸出管理は、大きく2つの方向から管理をしています。

 

1つ目はリスト規制と呼ばれるものです。リスト規制はスペック規制とも言われ、高度な技術や貨物をリスト化し、そのリストに掲載されている貨物や技術を規制するものです。

 

ある一定以上の高スペックのものは、大量破壊兵器や通常兵器に使用される可能性が高い為、リスト規制に掲載されている貨物や技術を輸出等する場合は、向け先に関わらず経済産業大臣の許可が必要になります。
むやみやたらに、高スペックの貨物や技術を海外に輸出することができないように法律で規制されています。

 

2つ目はキャッチオール規制と呼ばれるものです。
食料や木材等、およそ大量破壊兵器や通常兵器に明らかに使用されない品目を除き、文字通り全てをキャッチする規制です。

 

これはリスト規制に掲載されていない、低スペックのものでも、需要者と用途によっては規制の対象となり得る規制です。

 

例えば、リスト規制に掲載していないディスプレイを輸出する場合でも、最終需要者の確認と、用途の確認が必要になります。
需要者が、懸念国の軍関係で用途が航空機のモニターに使用するのであれば、兵器等にしようされる為、キャッチオール規制に引っかかる可能性があります。

 

 

我が国の輸出管理は、リスト規制により貨物等のスペックで規制し、一方でリスト規制に規制されていない貨物等であっても、キャッチオール規制で需要者や用途で規制を行っています。
このように日本では大量破壊兵器や通常破壊兵器に使用されないように、2つの方向から管理をしています。

 

リスト規制とキャッチオール規制の詳細はこちらをご参照下さい。

 

 

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