RCEP協定で使用する特定原産地証明書の「亡失」及び「記載事項に変更」が生じた場合の対応方法

RCEP協定で使用する特定原産地証明書を「亡失した場合」および「記載事項に変更が生じた場合」の対応を解説いたします!
きちんとした手続きを踏まないと、法律違反を犯す危険がありますので、くれぐれもご注意下さい!
(1) 特定原産地証明書を亡失(紛失)した場合の対応方法
まず、RCEP協定で発給される特定原産地証明書は、紙での発給ではなく、PDFでの電子発給となりますので、ダウンロードしたPDFを何からの理由で、紛失した場合は、システムから再度ダウンロードすることができますので、再発給申請は必要ありません!
RCEP協定の場合、PDFでの電子発給なので関係ありませんが、各協定で使用される「紙の原本」を亡失(紛失)した場合は、紛失届が必要になります。
また、記載事項を変更する場合は、元の原本と共に返却届を提出しなければなりません。ご注意ください!
(2) 特定原産地証明書の記載事項に変更が生じた場合の対応方法
特定原産地証明書の記載内容の誤りを知った場合は、以下の@とAの義務が発生します。
A 元の第一種特定原産地証明書の返納義務
日本商工会議所に再発給申請を行うことにより、経済産業省への報告を兼ねるとともに、元となる第一種特定原産地証明書が無効化されるようになっています。
従って、再発給の手続きを踏まずに、新たに通常申請した場合、法律違反になりますので、十分注意願います!
必ず、記載事項に誤りがある場合は、再発給の手続きを行ってください!
記載事項に変更がある場合、発給システムの状態欄のステータスによって対応方法が異なります。
以下、東京事務所で公開している内容をご説明致します。


状態が、「発給申請」や「手続中」の場合は、手数料は発生しませんが、「手続中(承認)」や「交付済」の場合は、手数料が発生しますので注意ください。
手数料は、通常の発給申請と同様、1件2,000円+(産品数×500円)です。
↓<ご参考>RCEP協定、日タイEPA以外の対応方法
特定原産地証明書の「紛失」及び「記載事項に変更」が生じた場合の対応方法
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