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		<title>特定原産地証明書申請代行センター　｜　ＨＥＲＯ行政書士事務所</title>
		<link>https://hero-gensanchi.com/</link>
		<description>当事務所はＥＰＡ特定原産地証明書（Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ　ｏｆ　ｏｒｉｇｉｎ）の申請・取得代行を行う行政書士事務所です。経済連携協定に基づく特定原産地証明書の申請及び取得でお困りの方は、特定原産地証明書申請の専門家であるＨＥＲＯ行政書士事務所にご相談ください。</description>
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		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 16:04:50 +0900</pubDate>
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			<title>ＲＣＥＰ協定における自己申告制　徹底解説！　～輸出編～</title>
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このページではRCEP協定で採用されている「輸出者・生産者自己申告制度」について徹底解説を行っていきます。最後までお付き合いください！ご承知の通り、日本は数多くの国々と経済連携協定（EPA)を結んでいますが、その多くが「第三者証明制度」を採用しております。「第三者証明制度」とは、輸出する産品が各協定の原産地規則を満たす原産性を有しているか日本商工会議所が判定し、特定原産地証明書を発給する方式です。第三者である日本商工会議所が原産品の判定や発給している為、発給手数料や発給までのリードタイムが必要になります。これに対し、輸出する産品が、各協定で定められた原産地規則を満たしているか確認し、輸出者や生産者自らがが原産品である旨の申告書を作成できる制度を「輸出者・生産者自己申告制度」と言います。この制度を利用することで、発給手数料や発給までのリードタイムが削減できます！輸出する貨物がRCEP協定で定められている原産地規則を満たしているか確認する方法や手順は、「自己申告制度」であろうが「第三者証明制度」であろうが、基本的同じです。それでは見ていきましょう！1.RCEP協定で利用できる原産地証明制度下記図をご覧ください。日本からRCEP加盟国への輸出の際、全ての加盟国の現地輸入通関で使用することができるのが日本商工会議所で発給（第三者制度）する特定原産地証明書です。そして韓国、オーストラリア、ニュージーランドの3か国へは、この日本商工会議所で発給（第三者制度）する特定原産地証明書に加え、原産品であることを証明する書類を輸出者や生産者が自らが作成できる「輸出者・生産者自己申告制度」を採用しています。すなわち、RCEP協定では、日本の輸出者が自ら原産地申告書を作成することができる「輸出者・生産者自己申告制度」を利用できる向け先は、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの3か国のみとなります。中国向けは「輸出者自己申告制度」を利用することができないので、日本商工会議所が発給する第三者制度を利用することになります！RCEP加盟国第三者証明制度(日本商工会議所)輸出自己証明制度(自社)中国〇×韓国〇〇オーストラリア〇〇ニュージーランド〇〇ブルネイ〇×カンボジア〇×インドネシア〇×ラオス〇×マレーシア〇×ミャンマー〇×フィリピン〇×シンガポール〇×タイ〇×ベトナム〇×RCEP協定において輸出者・生産者申告制度を利用できる向け先は以下の3か国のみです！①オーストラリア②ニュージーランド③韓国2.まずは第三者制度の利用をお勧め！自己証明制度では自らで原産品であることを証明しなければならないので、初めて、特定原産地証明書を利用する企業は、まずは日本商工会議所が発給する第一種特定原産地証明書(第三者証明制度）の利用をお勧めします。第三者である日本商工会議所が、原産地規則を満たしているか確認し、不備があれば補正を求めるためです。（第三者が確認をしてくれるので、誤った原産品判定を防ぐことができる。）きっちりを原産品であることを証明する書類を作成し、何度か日本商工会議所から特定原産地証明書の発給を積み上げてから、自己申告制度に移行されることをお勧め致します。いきなり、原産品であることを証明する資料を作成・用意し（項目対比表や計算ワークシート等）、原産品申告書を自ら作成しても、もちろん大丈夫ですが、第三者（日本商工会議所）からチェックを受けてから、自己申告に切り替えた方が安心ではないでしょうか？3.RCEP協定における輸出自己申告制度の利用方法「自己申告制度」であろうが「第三者証明制度」であろうが、基本的に輸出する産品の原産性を確認する手順や方法は同じです。「第三者証明制度」の場合は、特定原産地証明書発給システムの企業登録や、原産品判定、特定原産地し証明書発給申請をシステムを通して行わなければならないのですが、「自己申告制度」の場合は、そのような手続きが不要で、自社で原産性を判定して原産品申告書を作成することができます。ここで注意が必要なのが、単に原産品申告書を作成するだけではダメです！その貨物が日本の原産品であるということを証明する資料（裏図け資料）を作成した上で、原産品申告書を作成しなければなりません。（項目別対比表、計算ワークシート、総部品表、生産工程表等々）後から当局から事後確認（検認）が入ることがあるので、産品の原産地規則を満たすことの裏図け資料の作成と保存を行いましょう！＜手順＞①輸出する産品のHSコード確認する。↓②産品を輸出する相手国との原産地規則を確認し、どの原産地基準を満たせばよいか確認する。↓③税率差ルールおよび税率差特別ルール対象品目の確認　※特定品目（税率差品目）かの確認RCEPにおける税率差ルールとは何？↓④輸出する産品が原産地基準を満たしているか確認し、裏付け資料を作成・入手する。関税分類変更基準(CTC）での必要書類付加価値基準(VA)での根拠資料の作り方↓⑤自社で原産地申告書を作成する。↓⑥関係書類一式の保存　※RCEP協定の場合は3年間RCEP協定は「CPTPP」や「アセアンEPA」のような経済連携協定とは異なり、大きな特徴の一つとして税率差というものがあり、税率差がある品目は特定品目と呼ばれ、追加的要件を満たさなければなりません。詳しくはこちらの記事をご参照ください！↓RCEPにおける税率差ルールとは何？4.RCEP協定における輸出原産品申告書の作成方法　徹底解説！RCEP協定においては、協定で定められた必要的記載事項が記載されていれば、原産品申告書の様式は任意で作成することができます。ただし税関で必要的記載事項を網羅した様式を用意してくれていますので、このフォーマットを使うと漏れがなく作成することができます。フォーマット税関作成のRCEP原産地申告書それはは細かく原産品申告書の内容を見ていきましょう！記内容詳細①必須の記載項目。申告書の作成者が管理する任意の番号を記載②認定輸出者の場合は認定番号を記載　※通常はブランク③輸出者情報を記載④・生産者情報を記載　輸出者と同じであれば”Same as above“を記載　・生産者の氏名又は名称及び住所が判明していない場合には“NOT AVAILABLE”と記載する。⑤輸入者・荷受人の情報を記載⑥Ｎoを記載⑦品名、インボイス番号、インボイス日付を記載⑧産品のHSコード(6桁）　※HS2022版⑨原産性の基準を記載　WO：完全生産品　PE: 原産材料のみから生産される産品　CTC: 関税分類変更基準　RVC: 付加価値基準（域内原産割合）　CR: 加工工程基準（化学反応）　ACU: 累積　※救済規定　DMI: 僅少の非原産材料　※救済規定※例えばCTCを使用し、一部救済規定であるDMIを使用した場合は、CTCとDMIの2つを記載する。⑩RCEP原産国を記載する。　→詳細は後述している「5.RCEP原産国の決定方法」をご参照ください。⑪FOB価額については、原産性の基準として域内原産割合（RVC）が用いられている場合のみ記載する。⑫Rmarks⑬連続する原産地証明の場合は、当初の原産地証明の参照番号、発給年月日、発給国、RCEP原産国、（該当する場合）認定輸出者の認定番号を記載する。　通常はブランクです。⑭輸出国のJAPANを入力⑮輸入国を記載※RCEP協定では輸出者自己申告制度がりようできるのは、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの3か国のみ⑯作成日を記載⑰作成者を記載　※会社名⑱作成者の署名⑲いずれかを選択5.RCEP原産国の決定方法RCEP協定では税率差を目的とした迂回輸出を防ぐためのルールを「税率差ルール」と言います。そして、この「税率差ルール」を満たす国が「RCEP原産国」となります！これだけでは何を言っているのか分からないですよね。。。RCEP協定では、この「税率差ルール」というものがあるのが特徴となっています。でもこのルールを理解するのは非常に難しくないですか？でもご安心ください。皆様に理解して頂けるよう1つ1つ徹底解説していきます！では見ていきましょう！5-1税率差とは何か？まずは税率差について解説していきます。下記図をご覧ください。例えば、A産品を韓国が輸入する際、日本からの輸入は15％の関税が掛かるのに対し、ベトナムからの輸入は関税がゼロと言うように、同じ産品であっても相手国に応じて税率差をつけている産品があります。すなわち、RCEP協定では相手国に応じて、異なる税率（税率差）を設定している品目があると言うことです！なぜこの税率差が問題になるかというと、日本でほとんど完成品に近い状態にした上で、ベトナムに輸出し、ベトナムで完成品に仕立て、ベトナムから韓国に輸出すれば関税がゼロで済みます。これが意図的に低税率の締約国を経由して輸出する、いわゆる「迂回輸出」です！この迂回輸出による不正な関税削減を防止するために作られたルールを「税率差ルール」と呼びます。そして、この「税率差ルール」を満たす国が「RCEP原産国」となります！全ての品目で税率差があるわけではありません。税率差のある特定の品目（税率差品目）は限られています。もし特定の品目(税率差品目)に該当する場合は、たとえ関税分類変更基準や付加価値基準などの原産地基準を満たしていても、追加的要件を満たさなければならず、輸出国で付加価値が20％以上必要になります。迂回輸出による不正な関税削減を防止する為、軽微な作業だけでは「RCEP原産国」とは認めないのです。では、細かく税率差ルールについて見ていきましょう！5-2 税率差のある特定の品目（税率差品目）とは何か？税率差品目について解説致します！相手国に応じて、異なる税率（税率差）を設定している国はRCEP締結国の中で7か国あります。前述している通り、日本から輸出者・生産者自己申告制度を利用できるのは、オーストラリア・ニュージーランド・韓国の3か国です。その内、オーストラリアやニュージーランドは相手国に応じて、異なる税率（税率差）を設定しておりませんので、ここでは韓国で定められている税率差のある特定品目をご紹介いたします。このリストに掲載されている特定の品目(税率差品目）に該当する場合、追加的要件である日本で付加価値が20％以上無いと、RCEP原産国が日本とはなりません。詳しくは、次の「5-3 税率差ルールの確認フロー」で詳細を解説していきます！③韓国　99品目主な対象品目：自動車、自動車部品、機械類、農水産品等RCEP税率差ルール対象品目リスト(韓国）相手国に応じて、異なる税率（税率差）を設定している国は7か国あります。①日本②中国③韓国④タイ⑤ベトナム⑥インドネシア⑦フィリピン5-3 税率差ルールの確認フロー輸出する産品が、税率差のある特定の品目（HSコード）に該当しない場合は、通常通り産品の原産地規則を満たしていれば、日本がRCEP原産国となりますが、輸出産品が税率差のある特定の品目（HSコード）に該当する場合は、追加的要件として、日本で付加価値が20％以上あることが求められます。下記フローをご覧ください。税率差のある特定品目の場合　※左に行くパターンAの場合①まずは輸出する産品が、原産地規則を満たしていることを確認します。（ここでは関税分類変更基準などを満たしている産品と仮定します。）　↓②次に輸出する産品が、税率差のある特定品目に当たるか確認します。(HSコードで確認します。）RCEP協定で輸出自己申告制度を利用できるのは、①韓国、②オーストラリア、③ニュージーランドの3か国しかありません。なおかつ相手国に応じて、異なる税率（税率差）を設定している国はこの3か国の中で韓国のみです。韓国のみパターンAの方に行く可能性があります。オーストラリアとニュージーランド向けは、すべてパターンBの方向に行きます。　↓③特定品目に該当する場合は、日本において、追加的要件である20％以上の付加価値があるか確認します。　↓④日本の付加価値が20％以上あれば、日本がRCEP原産国になります。20％以上無ければ、当該原産品の生産に使用された原産材料のうち合計して最高価額のものを提供した締約国又は最高税率の締結国をRCEP原産国とすることができます。税率差のある特定品目ではない場合　※右に行くパターンＢの場合税率差のある品目はそれほど多くはありません。ほとんどがこのバターンBになるかと思います。①まずは輸出する産品が、原産地規則を満たしていることを確認します。（ここでは関税分類変更基準などを満たしている産品と仮定します。）　↓②次に輸出する産品が、税率差のある特定品目に当たるか確認します。特定品目に当たらなければ右のパターンBの方向に行きます。　↓③①で確認したどの原産地規則を満たしているか確認します。　今回は関税分類変更基準を満たしています。（CTC)　↓④日本がRCEP原産国になります。※通常は原産材料からなる産品（PE）を使用することは少ないと思いますが、軽微な工程を超える生産工程が日本で行われている場合は、日本がRCEP原産国になります。逆に軽微な作業しか日本で行っていない場合は、日本がRCEP原産国となることはできません。原産性が与えられない軽微な工程及び加工とは何？5-4 最初から税率差ルールを確認しない方法もあります！税率差品目に対するこれらのルール(付加価値20％以上の確認）を適用して、RCEP原産国を特定することは事業者にとって確認作業が増えてしまいます。このため、税率差ルールを適用せずに、対象原産品において、下記のいずれかを選択して適用しRCEP協定税率の申請を行うことができます。（税率は高くなりますが、確認作業は軽減されます。ただし、輸入者の確認を事前に取ることをお忘れなく！）①輸出締約国がRCEP原産国とならない場合、最高価額の原産材料を提供し締約国をRCEP原産国とする。（ただし、原産材料の提供国を証明できる場合に限る）②上記にかかわらず、輸入者は、原産材料を提供した締約国又は全ての締約国の中で最高税率の締結国をRCEP原産国とする。確認作業が困難な場合や、面倒な場合は、最初から最高税率の締結国を「RCEP原産国」とすることができます！税率差ルールを使用せず、上記①又は②のいずれかを適用する場合は、原産地証明書のRCEP原産国欄には、①の場合は国名の後ろに「*」、②の場合は国名の後ろに「**」を付けます。例えば、「CHINA*」、「KOREA**」というようにします！最後までお付き合い頂き、ありがとうございました！RCEP関連記事・RCEP特定原産地証明書を取得する為の申請方法の徹底解説！・RCEP締結国（15か国）とはどこの国？・RCEPで何が変わる？・RCEPで関税を削減する方法・RCEPにおける譲許表の見方・RCEPにおける原産地証明書の種類（3種類）・RCEPにおける品目別原産地規則の調べ方 徹底解説！・RCEPにおける税率差ルールとは何？・RCEPおける僅少の非原産材料について(デミニマスルール）・RCEPでの梱包材料や包装材料の取り扱いについて・RCEPにおける原産品判定基準で使用される記号・原産性が与えられない軽微な工程及び加工とは何？・RCEPにおける酒類の特定原産地証明書について・RCEPにおける不備ある原産地証明書の扱いについて・RCEPにおける事後確認（検証）について・RCEP協定における関税分類変更基準(CTC)の根拠資料の作り方・RCEP 中国から香港を経由して日本に輸入する場合の積送基準について・RCEP 産品と共に提示される附属品、予備部品、工具、解説資料等の取り扱いについて・RCEP協定で使用する特定原産地証明書の「亡失」及び「記載事項に変更」が生じた場合の対応方法・特定原産地証明書の電子発給開始　タイとRCEP・RCEP協定「輸入者自己証明制度」利用時における原産地事前教示制度(税関)の利用の勧め・RCEPにおける累積（締結間ロールアップ）について自己申告制度 関連記事・原産地証明書で弊所が選ばれる理由！・特定原産地証明書申請代行サービス・EPA原産地証明書　自己申告制度ついて・日EU・EPAでの自己申告制度について・CPTPP(TPP11)における自己申告制度について・日英EPAでの自己申告制度について・日米貿易協定table.tbl_utzk{table-layout:auto;border-collapse: collapse;}table.tbl_utzk{width:80%;}table.tbl_utzk td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_utzk th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_utzk th.rowh{padding:5px;background-color:#F5F5F5;color:#000;}table.tbl_utzk,table.tbl_utzk td,table.tbl_utzk th{border:solid 1px #000000;}table.tbl_hper{table-layout:auto;border-collapse: collapse;}table.tbl_hper{width:70%;}table.tbl_hper td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_hper th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_hper th.rowh{padding:5px;background-color:#F5F5F5;color:#000;}table.tbl_hper,table.tbl_hper 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			<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 19:23:51 +0900</pubDate>
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			<title>ＲＣＥＰにおける累積（締結間ロールアップ）について</title>
			<link>https://hero-gensanchi.com/rcep_ruiseki.html</link>
			<description><![CDATA[
RCEPは日本を含む15か国間での多国間の経済連携協定です。もし付加価値基準において、付加価値基準の原産割合を満たしていない場合(RVC40％）でも、あきらめないでください。他の多国間経済連携協定にもありますが、RCEP協定においても、他の締約国の原産品を自国の原産材料とみなして使用することが認められる『累積』という考え方があります。自国1国では原産地規則を満たすことができなくても、他の締約国の原産品を累積することで原産品としてみとめられる場合があるのです。いわゆる締結間ロールアップ（モノの累積）という考え方があります。締結間ロールアップの考え方（モノの累積）それでは具体的な例を挙げて見ていきましょう！まず大前提として、RCEPの付加基準の閾値は40％です。すなわち、原産品の割合が40％以上無いと原産品とは認められず、非原産品として扱われます。これを踏まえて、下記図を見ていきましょう！中国材料Aと韓国材料Bはそれぞれ原産資格が70％、50％あるので、それぞれの国の原産品として認められます。逆にタイ材料Cは原産資格は10％しかないので原産品として認められません。RCEPにおける累積とは、締結国の原産品全てを原産品として扱うことができるのです。例えば、材料Aは原産品35ドル+非原産品15ドル＝50ドルですが、非原産品15ドルも原産品として扱ってよい（ロールアップ↑）、すなわち原産品材料Aは締結国の原産品として50ドルすべてを原産品として、累積していいのです。逆に材料Ｃは、非原産品なので、材料Ｃに使用されている原産品はカウントできません。すなわち原産品3ドルはロールダウン↓し材料Cの30ドル全てを非原産材料と扱います。材料Cについては、締約国からの輸入であるものの、非原産品であることから、たとえ原産品が入っていたとしてもそれは累積することはできません。締結間ロールアップによる累積を使用することで、原産品と認められやすくなりますので、累積を上手く活用しましょう！生産行為の累積（トレーシング）とは累積には、上記でご説明した「モノの累積」（締結間ロールアップ）の他に、、「生産行為の累積」（締結間トレーシング）と呼ばれるものがあります。これは、他の締約国で行った生産行為を自国で行った生産行為としてみなすという考え方です。以下の図で具体的に見ていきましょう！モノの累積は、「モノ全体」で原産品として扱うか否かが判断されるため、100か0かのどちらかになりますが、生産行為の累積は、締約国の生産行為を自国で行った生産行為とみなすことができるため、他の締約国の生産行為で得られた原産割合である10％の部分は、自国の原産割合として累積することができるのです。生産の累積（締結間トレーシング）は、RCEPの付加価値基準を満たすために、非常に有利なルールですが、残念ながら、RCEP協定の中では生産行為の累積の導入が検討されることとなっておりますが、まだ導入されておらず、使用することができません。すなわち、RCEP協定での『累積』とは、モノの累積（締結間ロールアップ）を検討していくことになります！RCEP協定にはこのように書いてあるよ！第三・四条　累積１ この協定に別段の定めがある場合を除くほか、第三・二条（原産品）に定める原産品の要件を満たす産品又は材料であって、他の締約国において他の産品又は材料の生産において材料として使用されるものについては、完成した産品又は材料のための作業又は加工が行われた当該他の締約国の原産材料とみなす。→モノの累積の事で締結間ロールアップと言います。２ 締約国は、この協定が全ての署名国について効力を生ずる日に、この条の規定の見直しを開始する。この見直しにおいては、いずれかの締約国において産品について行われる全ての生産行為及び付加される全ての価値に１の累積の適用を拡張することを検討する。締約国は、締約国が別段の合意をする場合を除くほか、見直しの開始の日から五年以内に当該見直しを終了する。→生産行為の累積の事で、まだ検討中の段階ですが、もしこれが実現すれば、モノの累積も、生産行為の累積も適用可能な、「完全累積」が実現されることになります。早く実現してほしいものです。RCEP関連記事・RCEP特定原産地証明書を取得する為の申請方法の徹底解説！・RCEP締結国（15か国）とはどこの国？・RCEPで何が変わる？・RCEPで関税を削減する方法・RCEPにおける譲許表の見方・RCEPにおける原産地証明書の種類（3種類）・RCEPにおける品目別原産地規則の調べ方 徹底解説！・RCEPにおける税率差ルールとは何？・RCEPおける僅少の非原産材料について(デミニマスルール）・RCEPでの梱包材料や包装材料の取り扱いについて・RCEPにおける原産品判定基準で使用される記号・原産性が与えられない軽微な工程及び加工とは何？・RCEPにおける酒類の特定原産地証明書について・RCEPにおける不備ある原産地証明書の扱いについて・RCEPにおける事後確認（検証）について・RCEP協定における関税分類変更基準(CTC)の根拠資料の作り方・RCEP 中国から香港を経由して日本に輸入する場合の積送基準について・RCEP 産品と共に提示される附属品、予備部品、工具、解説資料等の取り扱いについて・RCEP協定で使用する特定原産地証明書の「亡失」及び「記載事項に変更」が生じた場合の対応方法・特定原産地証明書の電子発給開始　タイとRCEP・RCEP協定「輸入者自己証明制度」利用時における原産地事前教示制度(税関)の利用の勧め・RCEP協定における自己申告制 徹底解説！ ～輸出編～・原産地証明書で弊所が選ばれる理由！・特定原産地証明書申請代行サービス
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			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 20:48:08 +0900</pubDate>
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			<title>ＣＰＴＰＰに英国が加入</title>
			<link>https://hero-gensanchi.com/category11/cptpp_englang.html</link>
			<description><![CDATA[
CPTPPにおける英国加入議定書の発効について2024年12月15日に、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）に英国が加盟致しました。英国は日英経済連携協定を締結していますが、今回CPTPPにも加盟致しました。CPTPPにおいては、日英経済連携協定と同様に、自己申告制度が採用されています。自己申告制度とは、貨物の輸入者、輸出者又は生産者が、当該貨物が原産品である旨を証明する書面（原産品申告書）を作成する制度です。CPTPP(TPP11)における自己申告制度について日英経済連携協定(EPA) 原産地規則　徹底解説
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 20:33:01 +0900</pubDate>
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		</item>
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			<title>特定原産地証明書が電子化されたＥＰＡ一覧</title>
			<link>https://hero-gensanchi.com/denshikaepa.html</link>
			<description><![CDATA[
日本が締結している多くの経済連携協定(EPA)では、日本商工会議所が「特定原産地証明書」を発給する第三者証明制度が採用されております。特定原産地証明書は原則、紙の原本で発給されているため、日本商工会議所との紙の原本の受け渡しや、輸出相手先にEMSなどで原本を郵送しなければならないという手間や時間が掛かっておりました。特にエアーで出荷した場合などは、貨物は届いているが、特定原産地証明(紙の原本)が相手先に届いていないため、通関を行えないという問題も発生する可能性があります。紙の原本でのやり取りは、IT技術が進んだ現代においては、あまりにも非効率で非生産的です。これまでは、日本は諸外国と比べデジタル化が遅れていると言われてきましたが、近年は様々な分野でＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)の推進が進められており、特定原産地証明書の分野でも少しずつデジタル化が進められております。特定原産地証明書(紙の原本) →ＰＤＦ化した協定以下の協定では、日本商工会議所から発給される特定原産地証明書(PDF)が原本となりました。税関へはPDFファイルで提出することが可能となり、税関から紙面による提出を求められる場合には、PDFファイルをカラー印刷して提出すればよく、紙面に比べ大幅な効率UPが期待されます。・日インド経済連携協定・日オーストラリア経済連携協定・日チリ経済連携協定・日ベトナム経済連携協定・日マレーシア経済連携協定・日アセアン包括的経済連携協定(AJCEP) ※仕向地がマレーシア及びベトナムの場合のみ・RCEP協定（日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）・日モンゴル経済連携協定（2025年5月7日より）特定原産地証明書(紙の原本) →原産地証明書のデータ交換(電子原産地証明書 e-co)さらに、日インドネシア経済連携協定では、原産地証明書のデータ交換（電子原産地証明書 e-co）が導入されました。「日インドネシア経済連携協定」及び「タイ経済連携協定」→原産地証明書のデータ交換（電子原産地証明書 e-co）※タイとのEPAは2025年6月2日より原産地証明書のデータ交換(電子原産地証明書 e-co)が導入されます。データ交換とは、輸出者から輸入者に特定原産地証明書を送付するのではなく、日本商工会議所からインターネット回線で相手先税関に原産地証明書のデータ（電子原産地証明書）を提出する方式です。↓原産地証明書のデータ交換(電子原産地証明書 e-co)について税関HPリンク他のEPAについても、これから電子化が推し進められていくと思われます！関連記事特定原産地証明書申請代行サービスサービス内容・料金日タイ経済連携協定（EPA) 原産地規則 徹底解説日インド経済連携協定（EPA) 原産地規則 徹底解説日マレーシア経済連携協定（EPA) 原産地規則 徹底解説日アセアン包括的経済連携協定（AJCEP) 原産地規則 徹底解説RCEP協定 原産地規則 徹底解説日インドネシア経済連携協定（EPA) 原産地規則 徹底解説
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			<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 15:53:49 +0900</pubDate>
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		<item>
			<title>インド及びマレーシア向けのＥＰＡ原産地証明書の電子化</title>
			<link>https://hero-gensanchi.com/category11/india_denshika.html</link>
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最終更新日：2023年4月17日既に、「日タイEPA」及び「RCEP協定」では、PDFによる電子発給が開始されましたが、更に「日インドEPA」に基づくインド向けの原産地証明書、並びに、「日マレーシアEPA」及び「日ASEAN包括的経済連携（AJCEP）協定に基づくマレーシア向けの原産地証明書」が電子化されます。税関へはPDFファイルで提出することが可能となり、税関から紙面による提出を求められる場合には、PDFファイルをカラー印刷して提出すればよく、紙面に比べ大幅な効率UPが期待されます。また、日本商工会議所へ特定原産地証明書を取りに行ったり、郵送してもらったりする手間も大幅に削減されます！さらに、今後「日インドネシアEPA」では、原産地証明書のデータ交換（電子原産地証明書）が実施される予定です。データ交換とは、従来の輸出者から輸入者に原産地証明書を送付するのではなく、日本商工会議所からインターネット回線で相手先税関に原産地証明書のデータ（電子原産地証明書）を提出する方式です。近年は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が、政府をあげて推し進められている中、紙ベースでの原産地証明書のやり取りは、あまりにも時代遅れで、効率が非常に悪いです！他のEPAの特定原産地証明書も電子化が早く進むことを期待します。電子化実施済み・日タイEPA・RCEP協定2023年7月18日より電子化・日インドEPA・日マレーシアEPA・日ASEAN包括的経済連携（AJCEP）協定に基づくマレーシア向けの原産地証明書原産地証明書のデータ交換予定（電子原産地証明書：e-CO）・日インドネシアEPA関連記事・特定原産地証明書が電子化されたEPA一覧・RCEP協定 原産地規則 徹底解説・日タイ経済連携協定（EPA) 原産地規則 徹底解説・日インド経済連携協定（EPA) 原産地規則 徹底解説・日マレーシア経済連携協定（EPA) 原産地規則 徹底解説・日アセアン包括的経済連携協定（AJCEP) 原産地規則 徹底解説・日インドネシア経済連携協定（EPA) 原産地規則 徹底解説
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			<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 20:11:01 +0900</pubDate>
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