サプライヤー証明書関連書類の保存期間について

取引先から、御社の産品の「サプライヤー証明書」を要求される場合があるかと思います。

 

サプライヤー証明書の保存期間をご説明する前に、なぜサプライヤー証明書を取引先から要求されるのか、まず解説いたします。

 

「サプライヤー証明書」とは、御社の産品が、輸出国との間で締結しているEPA(経済連携協定)で定められている「原産地規則」を満たしていることを証明する書類です。

 

なぜ取引先が御社に「サプライヤー証明書」を要求するのかというと、取引先が御社の産品が組み込まれた製品等の「特定原産地証明書」を取得する時に、御社の産品が原産地規則を満たしていることを証明しなければならないためです。

 

特定原産地証明書があれば、輸出国で掛かっている関税を削減できるため、取引先は御社にサプライヤー証明書の要求をしてくるのです!

 

また、御社がサプライヤー証明書を作成する場合は、必ずサプライヤー証明書に記載された原産地規則を満たすことを裏付ける資料も作成をしなければなりません。
(対比表、総部品表、製造工程フロー図 等々・・・)

 

なぜなら、取引先が当局から検認(監査)が入った場合、御社の産品の原産性も調査される可能性があるためです。

 

サプライヤー証明書のペラ1枚だけでは、本当に御社の産品が協定で定められている原産地規則を満たしているのかわかりません・・・。

 

仮に御社が適当にサプライヤー証明書を作成していて、各協定の原産地規則を満たしていないことが発覚した場合、取引先の産品の日本原産性は否認され、特定原産地証明書を取得できないばかりか、過去にさかのぼり、減免されていた関税の納付や、追徴課税を課される可能性があり、取引先に大きな損害を被る可能性があります。

 

当然、御社は取引先との取引が難しくなると共に、損害賠償請求をされる可能性さえあります。

 

従って、サプライヤー証明書を発行する場合は、サプライヤー証明書に記載した内容を裏付ける根拠資料も必ず作成しなければなりません!
そして各協定で定められた期間、それら関係書類を保存をしなければなりません!

 

また、内容に変更が生じた場合、すぐにサプライヤー証明書を提出した取引先に連絡することも忘れないでください。

サプライヤー証明書だけではなく、サプライヤー証明書に記載している内容を証明する根拠書類一式も、各協定で定められている期間、保存しておかなければなりません!

根拠書類とは、対比表や総部品表、製造工程フロー図等々を言います。

 

「サプライヤー証明書」関連書類の保存期間

サプライヤー証明書関連書類の保存期間についてサプライヤー証明書等の関係書類の保存期間は、各協定毎に異なります。

 

最低でも、利用する協定で定められている期間、関係書類を保管しておきましょう!

 

またEPAの他にも、関税法では輸出関連書類等は5年間、輸入関連書類等は7年間の保管義務があります。

 

従って、原産地証明書を含め、貿易関連書類の法的な保管期間の最長は7年間ですので、一律で7年間書類の保存をしておけば安全です!

 

また、協定により要求される保管期間が異なりますので、一律で7年間にしておいたほうが、管理面でも効率的です。

 

ご検討ください!

原産地証明書の発給日の翌日から3年間保管

日ブルネイ協定
日アセアン協定
日スイス協定
日ベトナム協定
RCEP協定

 

原産地証明書の発給日の翌日から5年間保管

日メキシコ協定
日マレーシア協定
日チリ協定
日タイ協定
日インドネシア協定
日フィリピン協定
日インド協定
日ペルー協定
日オーストラリア協定
日モンゴル協定

 

申告書作成日から4年間保管

日EU協定

 

申告書作成日から5年間保管

TPP11

 

<注意>

サプライヤー証明書の内容に変更が生じた場合、遅滞なくサプライヤー証明書を提出した取引先に連絡すること!

 

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サプライヤー証明書関連書類の保存期間について

 

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