日英包括的経済連携協定(EPA) 原産地規則 徹底解説
日本が締結している経済連携協定(EPA)のほとんどは、経済産業書から委託を受けた発給機関である日本商工会議所が、事業者からの申請に基づき原産地証明書の発給を行う「第三者証明制度」を採用しています。
第三者証明制度では、原産性を判定するのは日本商工会議所であり、輸出者等は判定に必要な情報を日本商工会議所に提出し、日本商工会議所が「特定原産地証明書」を発給します。
これに対し、日英経済連携協定(EPA)では第三者機関を経ずに輸出者が自ら原産地に関する申告文を作成、又は輸入者がその知識に基づいて輸入申告時に必要情報を提供する「自己申告制度」が採用されています。
日英経済連携協定(EPA)では、輸出者自らが原産地に関する申告文を作成する「自己申告制度」が採用されています!
日本商工会議所では「特定原産地証明書」を発給してくれませんので、ご注意ください!
産品の原産地規則を確認し、必要な書類を作成し、原産地に関する申告文を作成すれば、現在イギリスで輸入時に支払っている輸入関税をゼロにできる可能性があります。
取引先や御社にとって、大きなコスト削減につながる可能性があります。
せっかく用意された制度ですので、利用できるのであればぜひ利用したいものです。
ただし、貨物の原産性を確認し、必要な書類を作成するには専門知識が必要になります。
それでは、「日英経済連携協定(EPA)」とはどのような内容になっているのか徹底解説していきます!
1. 日英包括的経済連携協定(EPA)について
ご存じの通り、英国はEUの加盟国でしたが2016年の国民投票を経て、2020年1月にEUを離脱しました。
日本とEUとの間では、2019年2月に発行した日EU・EPAに基づき特恵税率が適用されており、これまで英国においてもこの枠組みに含まれておりましたが、英国がEUを離脱すると、日英間にはこれまでのような日EU・EPAに基づくEPAが適用されなくなりました。
このため、EU離脱後の英国との間で、日EU・EPAに代わる新たな貿易の枠組みが必要とされ、2021年1月に日英EPAが発行しました。
日英EPA原産地規則は、日EU・EPA原産地規則をベースに作られています!
2. 特定原産地証明書の種類/発給機関/HSバージョン
1)「日英経済連携協定(EPA)」で使用される原産地証明書
・輸出者自らが原産地に関する申告文を作成する「自己申告制度」を採用
※日英・EPAの場合、日本商工会議所が発給する「第一種特定原産地証明書」は使用できませんのでご注意ください!
※英国とは他の協定としてCPTPPが使用できます。
2)特定原産地証明書の発給機関
・輸出者自らが作成
3)「日英経済連携協定(EPA)」」で使用するHSバーション
・HS2017を使用
3. 日英経済連携協定(EPA)」における「原産地基準」について
まずは、日英経済連携協定(EPA)での原産地基準はどのような内容になっているのか解説していきます。
特定原産地証明書を取得するには御社の産品が、この原産地基準を満たしていなければなりません!
日英経済連携協定(EPA)の原産地規則は、@完全生産品、A原産材料から生産される産品、B実質的変更基準を満たす産品の大きく3つの基準があります。
そして、Bの実質的変更基準は、産品の関税分類(HSコード)ごとに、3つの品目別規則が定められており、 (1) 関税分類変更基準、(2) 付加価値基準、(3) 加工工程基準の3つの基準があります!
産品の関税分類(HSコード)ごとに原産地規則(品目別規則 PSR)が定められているので、産品のHSコードに対応した原産地規則をよく確認しましょう!
@ 完全生産品(A)
A 原産材料から生産される産品(B)
B 実質的変更基準を満たす産品(品目別規則)
(1) 関税分類変更基準(C1)
(2) 付加価値基準(C2)
(3) 加工工程基準(C3)
実質的変更基準の(1)〜(3)の間には優先関係はなく、いずれかを一つを満たしてればよいというものであり、(1)〜(3)の基準は同格です。
産品毎に定められた品目別規則(PSR)は、税関のHPに掲載の「原産地規則ポータル」で簡単に調べることができます。
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まずは、輸出する産品の原産地基準が何か確認しましょう!
税関のHPで公開している「原産地規則ポータル」を使用すると簡単に調べることができますよ!
それでは、細かく原産地基準を解説していきます!
3.1 完全生産品(A)とは?
完全生産品とは締約国において「完全に得られ、または生産される産品」と定義されます。
具体的には、農林水産品、鉱物資源といった一次産品のほか、廃棄物やくずなども含まれます。
日本の領域において完全に得られ、または生産される産品で、具体的には日本で生まれ、飼育された牛や、その牛から得られる牛乳などです。
また日本で採取される果物や野菜、魚なども日本の完全生産品です。
このような産品は、日本の原産品とすることができます。
一番イメージしやすいですね!
完全生産品の具体的品目 |
---|
a. 締約国内で収穫等された植物等 |
b. 生きている動物であって、締約国内で生まれ、かつ成育されたもの |
c. 生きている動物から得られる産品 |
d. とさつされた動物から得られる産品 |
e. 締約国内で狩猟、漁ろう等により得られる動物 |
f. 締約国内で養殖によって得られる産品 |
g. 締約国内で抽出・採掘された鉱物等 |
h. 締約国の船舶により特定の条件を満たす領海外の海等で採捕された魚介類等 |
i. 締約国の工船上で前項に規定される産品のみから生産される産品 |
j. 特定の条件を満たす締約国外の海底又はその下から得られる産品(国際法に基づく) |
k. 締約国における生産から生ずる廃品又はくず |
l. 特定の条件を満たす原材料の回収のみに適する廃品又はくず |
m.これら上記に規定される産品又はこれらの派生物のみから生産される産品 |
3.2 原産材料のみから生産される産品(Bとは?
これは文字通り、「日本の原産材料のみ」から生産される産品をいいます。
しかし一般的には「日本の原産材料のみから生産される産品」であることを証明するのは、非常に大変なため(証明資料がたくさん必要)、作業効率を考えると、次でご紹介する「関税分類変更基準」や「付加価値基準」を使用して、原産性を証明する方が簡単です。
下記図で説明すると、「原産品a」、「原産品b」、「原産品c」のそれぞれの原産地規則調べ、その原産地規則を満たしていることを証明する根拠書類を、それぞれ作成しなければならないため、作業工数がどうしても増えてしまいます。
また、日本以外の非原産材料を使用している場合は、この基準は使用できません。
3.3 実質的変更基準を満たす産品とは?
実質的変更基準とは、産品の関税分類(HSコード)毎に要件が定められており、以下の3つの基準に分類されます。
(1)関税分類変更基準(C1)
(2)付加価値基準(C2)
(3)加工工程基準(C3)
実質的変更基準を、かみ砕いて説明すると、産品の生産に使用する「非原産材料」が、日本において加工や産品に生産に使用されることにより、実質的に他のモノに変化したと認められる場合は、当該非原産材料は日本の原産材料としてみなすというルールです。
それでは、(1)関税分類変更基準、(2)付加価値基準、(3)加工工程基準をそれぞれ細かく見ていきましょう!
3.3.1 関税分類変更基準(C1)についての解説
関税分類変更基準とは、輸出産品と輸出産品の生産のために使用された非原産材料の間で、HSコードが変更されている場合、そこに実質的な変更があったとみなし、輸出産品を原産品であると認める基準です。
例えば大豆(HSコード:1201)を中国から日本に輸入し、その大豆を日本で味噌(HSコード:2103)に加工したとします。
中国産の大豆は、日本で加工することにより味噌に変化(HSコードが変更)されているので、大豆は日本で実質的な変更があったとみなします。
大豆は中国産のものであっても、関税分類変更基準を満たし、味噌は日本の原産品であることが認められるというものです。
これを、関税分類変更基準(HSコード変更基準)と呼びます。
更に関税分類変更基準は、何桁レベルのHSコードの変更が必要なのか、各産品毎に定められています。
CC (Change in Chapter)・・・HSコード2桁変更(類の変更)
CTH (Change in Tariff Heading)・・・HSコード4桁変更(項の変更)
CTHS (Change in Tariff Sub Heading)・・・HSコード6桁変更(号の変更)
例えば、産品の原産地規則が「CTH」だった場合、HSコード4桁変更が必要になります。
下記の図で説明すると、産品のHSコード4桁が「8302」なので、使用される非原産材料は「8302」以外のHSコードである必要があります。
実務的に効率が良い方法として、一旦全ての「構成部品・材料」を「非原産品」として扱い、関税分類変更基準を満たせば「原産品」と扱った方が効率がよいです!
3.3.2 付加価値基準(C2)についての解説
付加価値基準とは、日本で付加された価値が、ある一定の割合を満たしていることです。
日英経済連協定(EPA)では、付加価値基準の計算方式は、日本が多くの国々と締結している従来のEPAで採用している@控除方式(RVC)と、A非原産材料の使用割合に基づく方式(MaxNOM)を併記しています!
MaxNOM40%(EXW)又はRVC65%(FOB)
非原産材料割合が40%以下であるか、または付加価値割合が65%以上という意味です!
輸出国内での運送費分についてFOBの方が高くなることから、一律5%の閾値の差が設けられています。
EXWとは聞きなれない方もおられるかもしれませんが、工場出し価格のことです。
RVC: Regional Value Content:域内原産割合
MaxNOM: Maximum value of non‐originating materials:非原産材料使用割合
閾値を超えなければ、「原産品」と証明しやすい部品・材料から、根拠資料を作成または入手(サプライヤー証明書など)します。
まじめに全ての「原産品」を証明する必要はありません。閾値を超えた時点でOKです!
・付加価値基準(VA)での根拠資料の作り方
・付加価値基準の計算方法徹底解説!(控除方式・積上げ方式・その他の方式)
3.3.3 加工工程基準についての解説
加工工程基準とは、非原産材料に特定の加工工程が施されることが要求される基準です。
化学反応、精製、異性体分離の各工程、若しくは生物工学的工程を経ることで実質的な変更があったものとみなし、原産性が与えられる基準です。
例えばA国からプロピレンを輸入し、日本にて化学反応(特定の加工工程)させグリセリンを製造した場合、グリセリンは加工工程基準を満たし、実質的な変更があったとみなし日本の原産品として認められます。
4. 実質的変更の例外@ 累積(AUC)とは?
原産品の確認を行う時に、関税分類変更基準や付加価値基準を満たさない場合でも、あきらめるのではなく、救済規定である「累積」という考え方があります。
日英経済連携協定(EPA)の場合は、「@モノの累積」と「A生産行為の累積」ができます。
そしてEUとモノの累積及び生産行為の累積ができる「BEU拡張累積」ができます。
EUの原産材料・生産行為を、日英EPA上の原産材料・生産行為とみなすことができるということです。
4.1 モノの累積とは?
モノの累積とは相手締結国で作ったモノは、自国で作ったモノとみなす考え方です!
付加価値基準で使用するロールアップとは?
モノの累積の代表的な例として、付加価値基準を利用する際の「締約国間ロールアップ」があります!
ロールアップとは、相手締結国の原産品については、原産品全ての価格を、日本の原産材料としてカウントしてよいことを言います。
下記の図で説明すると、相手締結国の原産品Aには締結相手国以外の非原産材料も含まれていますが、締結相手国の原産品であるAの価格50ドルすべてを、日本の原産材料費としてカウントしてもよいという規定です。(締結間ロールアップ)
モノの累積 関税分類変更基準でも使えます!
締結国であるA国で、関税分類変更基準を満たしA国の原産品になったモノは、日本の産品で規定されている関税分類変更基準を満たすことができない場合でも、A国の原産品は日本の原産品としてみなされます!(モノの累積)
4.2 生産行為の累積とは?
前述した「モノの累積」の場合は、「モノ全体」で原産材料として扱うか否かが判断されるため、部分的なの累積は認められないのに対し、相手締結国のでの生産行為で得られた部分を累積できるので、より原産原産品の資格を獲得しやすくなります!
下記の図でご説明すると、相手締結国であるA国の「非原産品」は、@モノの累積の場合は、非原産品の為、全ての価格を非原産品として扱わなければなりませんが、A生産行為の累積の場合は、A国の「原産材料A」やA国の「付加価値C」は、累積により日本の非原産品として扱わなくてよいということになります。
これをトレーシングとも言います。
4.3 EU拡張累積
EU拡張累積とは、EUの原産材料・生産行為を、日英EPA上の原産材料・生産行為とみなすことができるということです。
これは、日英ビジネスに関わる事業者が、英国のEU離脱後も日EU・EPAと同様の利益を確保できるようにして、既存のサプライチェーンを維持する為です。
EU拡張累積の対象産品は、附属書3-Cに記載されており、ほとんどが対象産品となっております。
EU拡張累積の適用は、以下の産品に限ります。(最終産品であって材料の制限ではない)
(a) 第2類から第4類
(b) 第06.04項
(c) 第7類及び第8類
(d) 第09.01項から第09.04項及び第09.07項から第09.10項
(e) 第10.01項から第10.03項及び第10.05項から第10.08項
(f) 第11.02項、第11.03項及び第11.05項から第11.09項
(g) 第12.02項、第12.08項及び第12.10項から第12.14項
(h) 第13類及び第14類
(i) 第15.01項、第15.03項から第15.08項及び第15.11項から第15.22項
(j) 第16.01項及び第16.03項から第16.05項
(k) 第17.01項から第17.03項
(l) 第18.03項、第18.05項及び第18.06項
(m) 第19.03項
(n) 第20類
(o) 第21.02項から第21.06項
(p) 第22類
(q) 第23.01項
(r) 第24.02項及び第24.03項
(s) 第25類から第43類
(t) 第44.03項から第44.05項及び第44.07項から第44.21項
(u) 第45類から第49類
(v) 第50.01項及び第50.04項から第50.07項
(w) 第51.04項から第51.13項
(x) 第52.04項から第52.12項
(y) 第53.03項から第53.11項
(z) 第54類から第97類
ここでEU拡張累積の例をご説明致します。
※出典:税関HPより
EUで収穫したトマトを利用して、英国でトマトケチャップに加工して、日本に輸入する事例でご説明致します。
材料として、EUで収穫された07.02項のトマトと、非締結国で生産された22.09項のお酢などの調味料、そして英国で収穫された07.03項の玉ねぎが使用されています。
最終製品である21.03項のトマトケチャップのPSR(品目別原産地規則)は、CCすなわちHSコード2桁レベルの変更が必要な事と、07.02項のトマトは「原産材料」ではならないこととなっています。
ここでEU拡張累積の出番です!
まず、最終製品である21.03項が、附属書3-Cに含まれているか確認します。
上記の附属書3-Cの(O)に確かに含まれています。(青地にした所です。)
次にトマトが原産材料であるか確認します。
この事例ではトマトはEU域内で収穫されていますので、日英EPA第3.3条の完全に得られる産品の要件を満たします。ですのでトマトはEUの原産品と認められます。
このトマトを、英国において他の産品を生産するための材料として使用するので、EU拡張累積を適用し、トマトを英国の原産材料としてみなすことができます。
また非原産材料である22.09項のお酢などは、PSRのCCを満たします。
そして玉ねぎは英国で収穫されておりますので英国の原産材料です。
ですのでこれらの材料から生産された21.03項のトマトケチャップは、日英EPA上の英国の原産品と認められます。
5. 実質的変更の例外A 許容限度(DMI)とは?
関税分類変更基準を利用し原産性を証明する場合、HSコードが変化せずに基準を満たさないケースに使用できる救済規定です。
僅少の非原産材料やデミニマスルールとも言われます。
関税分類変更基準を満たさない非原産材料があったとしても、その使用がわずかな場合、日本の原産品として認める救済規定です。
産品に占める割合が以下に当てはまる場合、その使用がわずかとして日本の原産品として認められます。
許容限度(デミニマスルール)は、関税分類変更基準でしか使用できません。付加価値基準では使用できませんのでご注意ください!
実際に許容限度を使用される場合は、他にも細かな規定がありますので必ず協定を確認の上、使用するようにしてください。
6. 実質的変更の例外B 原産資格を与えることとならない作業とは?
日本で行われる工程や加工が軽微な場合、たとえ「関税分類変更基準」や「付加価値基準」などの規定を満たしていても、日本の原産性は与えられません。
日本でほどんど手を加えられていないと判断されます!
ただ単に箱詰めや、シールを張り付けるだけの作業では日本の原産性は与えられないのです!
a.輸送又は保管の間に当該産品を良好な状態に保つことを確保することのみを目的とする保存のための工程(乾燥、冷凍、塩水漬け等)その他これに類する工程
b.改装
c.仕分
d.洗浄、浄化又は粉じん、酸化物、油、塗料その他の被覆の除去
e.紡織用繊維及びその製品のアイロンがけ又はプレス
f,塗装又は研磨の単純な工程
g.穀物及び米について、殻を除き、一部若しくは全部を漂白し、研磨し、又は艶出しする工程
h.砂糖を着色し、これに香味を付け、若しくはこれを角砂糖とするための工程又は固体の砂糖の一部若しくは全部を粉砕する工程
j,果実、ナット又は野菜の皮、核又は殻を除く工程
k.ふるい分け、選別、分類、格付又は組み合わせる工程(物品をセットにする工程を含む。)
l.瓶、缶、フラスコ、袋、ケース又は箱に単純に詰めること、カード又は板への単純な固定その他の全ての単純な包装工程
m.産品又はその包装にマーク、ラベル、シンボルマークその他これらに類する識別表示を付し、又は印刷する工程
n.産品の単純な混合
o,単に水を加えること、希釈、脱水又は産品の変性
p.完成した物品若しくは統一システムの解釈に関する通則2の規定に従って完成したものとして分類される物品とするための部品の単純な収集若しくは組立て又は産品の部品への分解
q.動物のとさつ
7. 積送基準とは?
せっかく日本の原産品を証明する特定原産地証明書を取得してもこの「積送基準」を満たしていなければ、原産品とみなされません!
積送基準を満たすためのには、下記の@、Aのいずれかを満たさなければなりません。
@日本から締結国に直接輸送されること
A積替え又は一時蔵置のために第三国を経由して輸送される場合、当該第三国において積卸し及び産品を良好な状態に保存するため必要なその他の作業以外の作業が行われていないこと。
一般的には「通し船荷証券の写し」があれば積送基準を満たします!
1)通し船荷証券の写し
2)第三国において積卸し及び産品を良好な状態に保存するために必要なその他の作業以外の作業が行われていないことを証明するもの
8. 日英 EPA 自己申告制度の申告文の記載事項
日英経済連携協定(EPA)では第三者機関を経ずに輸出者が自ら原産地に関する申告文を作成する自己申告制度が採用されています。
下記の表をご覧いただけるとお分かりですが、日英経済連携協定(EPA)で使用できる原産地証明書は自己証明制度しかありません。
従って、輸出者自らが輸出する産品の品目別規則を満たすことを証明する書類を作成し、申告文を作成しなければなりません!
EPA/FTA |
第三者証明制度 |
認定輸出者 |
自己証明制度 |
---|---|---|---|
日シンガポール | 〇 | - | - |
日メキシコ | 〇 | 〇 | - |
日マレーシア | 〇 | - | - |
日チリ | 〇 | - | - |
日タイ | 〇 | - | - |
日インドネシア | 〇 | - | - |
日ブルネイ | 〇 | - | - |
日アセアン | 〇 | - | - |
日フィリピン | 〇 | - | - |
日スイス | 〇 | 〇 | - |
日ベトナム | 〇 | - | - |
日インド | 〇 | - | - |
日ペルー | 〇 | 〇 | - |
日オーストラリア | 〇 | - | 〇 |
日モンゴル | 〇 | - | - |
CPTPP(CPTPP) | - | - | 〇 |
日EU | - | - | 〇 |
日英 | - | - | 〇 |
日米貿易協定 | - | - | 〇※1 |
※1 日米貿易協定は輸入者自己申告制度のみ採用されています。
日英経済連携協定(EPA)では、原産地に関する申告文の記載文言が決まっています。輸出者は指定の定型文に従って、申告文を作成する必要があります。
記載が必要な項目は、下記の@~Eになります。
申告適用期間は、同一品目について複数回の輸入申告が想定される場合に、作成日から12カ月を超えない範囲で、設定することが可能です。
申告文は、日本語もで作成することができますが、現地税関での確認を考えると、英語で申告文を作成をお勧め致します。
<申告分の例>
A:完全生産品
B: 原産材料のみから生産される産品
C 1:品目別原産地規則(PSR)のうち、関税分類変更基準を満たす産品
C 2:品目別原産地規則(PSR)のうち、付加価値基準を満たす産品
C 3:品目別原産地規則(PSR)のうち、加工工程基準を満たす産品
C 4:品目別原産地規則(PSR)のうち、特定部品に関連する生産工程を通じた自動車のPSRを満たす産品
D:累積
E:許容限度(デミニマスルール)
上記申告文の原産性判断基準は、「C1,E」と記載があるので、原産性判断基準のコードより、関税分類変更基準とデミニマスルールを使用して判定したことが分かります。
また、複数の産品をインボイス上に記載している場合、どのように申告文を記載すればよいか疑問に思われると思います。
例えば、1つのインボイスに産品A,B,Cの3つの産品が記載されている場合、申告文は産品1点毎に、それぞれ作成する必要があるのかどうか迷うかと思います??
@産品A 原産性あり(関税分類変更基準を満たす C1)
A産品B 原産性あり(付加価値基準を満たす C2)
B産品C 原産性なし
複数の品目がある場合の記載方法については、日英EPAの条文において、特に規定されてはおりません。
従い、協定上に規定されている原産品申告文をインボイスへ記載頂いた上で、どの産品がどの原産地基準を用いたのかを明確に記載して頂き、それぞれがインボイス記載のどの産品に対応するか、また、どの産品が日英EPAの対象外かについて、明確にご記載頂くことが必要です。
協定上には記載がない為、ドラフトを作成した上で、輸入者にご確認頂くことをお勧め致します。
また注意点として、英国側の税関では法人番号の確認を、英語版の国税庁法人番号公表サイトを見て確認しています。
輸出者が法人番号を保有している場合は、国税庁法人番号公表サイト(日本語版)に法人情報が公表されますが、英語版Webサイトへの法人情報は、輸出者が登録手続を行わなければ公表されません。
英語版Webサイトへの登録がない場合は、EU側の税関が法人番号を確認することができず、その後の手続に進めなくなる可能性があります。
そのようなことを避けるために、英国向けに自己申告制度を利用する輸出者は、事前に国税庁法人番号公表サイトから英語表記の登録をするようにして下さい。
例えば、関税分類変更基準や付加価値基準を満たすことを証明する資料などです。
9. 関係書類の保存期間
輸出者・生産者の自己申告の場合は、作成の日から4年間、以下の書類を保管しなければなりません。
1)申告書面の写し
2)産品が原産品としての資格を得るための要件を満たすことを示すすべての記録
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!
原産地証明書で弊所が選ばれる理由!
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