RCEPで関税を削減する方法

2022年1月から、いよいよRCEPが開始されました!

 

RCEPは世界の人口、世界の国内総生産(GDP)、世界の貿易取引額のそれぞれ3割を占める巨大経済圏で、参加国全体で91%の品目について関税を段階的に撤廃されます!

 

これまで日本は多くの国々と、経済連携協定(EPA)を結んできましたが、中国や韓国とは結んでおりませんでした。

 

RCEP参加国(15か国)

日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、ASEAN10か国 (ブルネイ、カンボジア、インド ネシア、ラオス、マレーシア、 ミャンマー、フィリピン、シンガ ポール、タイ、ベトナム)

 

RCEPの大きなメリットとして、これまで日本から輸出された産品に掛かっていた関税が、中国や韓国に輸入時に削減されること、また逆にこれまで中国や韓国から輸出された産品に掛かっていた関税が、日本に輸入時に削減されることが挙げられます。

 

RCEP関税削減の絵

 

各企業において様々な努力を行いコスト削減を行っていると思われますが、コスト削減には限界があります。

 

しかし、RCEP協定で定められたルールを満たせば、関税が削減でき、コスト削減が図れます!

 

RCEP参加国との輸出入においては、関税削減という非常に有利な土俵が用意されているのです!

 

ライバルたちは必ず、この有利な土俵に上がり勝負してきます。
せっかく有利な土俵が用意されているのに、この土俵に上がらない手はないですよね!

 

ではどうすれば、関税が削減できるかという点が、皆さん一番気になるかと思います。

 

ズバリ、RCEP協定で決められた原産地規則を満たした「原産地証明書」があれば、関税を削減することができます!

 

ここで注意が必要です。

 

L/Cなどで使われる一般的な原産地証明書とは異なり、RCEPのような経済連携協定(EPA)で使われる原産地証明書は「特定原産地証明書」といい、日本商工会議所が発給します。

 

細かく言うとRCEPで使用できる原産地証明書の種類は3種類ありますが、一番多く利用するのが日本商工会議書で発給する「第一種特定原産地証明書」です。

 

他の2種類を使用する為には色々と制約があるため、RCEPで使用する特定原産地証明書は、日本商工会議所が発給すると思って下さい。

 

RCEPにおける「特定原産地証明書」取得までの流れ

次に大まかなイメージを持って頂くため、特定原産地証明書取得までの流れをご説明致します。

 

@輸出する産品のHSコードを調査する。
(HSコード毎に満たすべき原産地規則が異なるため)
 
A相手国でRCEP税率が設定されているか確認する。
(そもそもRCEP税率が設定されていなければ、関税は削減できません。)
 
B満たすべき原産地規則を確認する。
(どのような要件を満たせば特定原産地証明書が発給されるか確認します。)
 
C日本商工会議所に企業登録を行う。
(発給申請はシステムで行います。システムを使用できるように企業登録を行います。)
 
D原産地規則を満たすことを証明する書類を作成する。
(上記Bで確認した要件を満たすことを証明する書類を作成します。)
 
E日本商工会議所に原産品判定を行う。
(原産地規則を満たすことを証明する書類と共に、輸出産品の原産品判定申請を行う)
 
FRCEPの原産品と判定されたら原産品判定番号が付与される。
 
G日本商工会議所に特定原産地発給申請を行う。
(発給手数料を支払うと、特定原産地証明書が発給されます。)

 

もう少し細かな内容をお知りになりたい方は、こちらの記事をご参照下さい。

特定原産地証明書を取得する為の手続きについて

 

この流れの中で、一番重要なのがスバリ、上記Dの「原産地規則を満たすことを証明する書類」を作成することです。

 

特に初めて特定原産地証明書を取得される方にとっては、原産地規則を理解したり、原産地規則を満たすことを証明する書類を作成するのは非常に困難なのではないでしょうか・・・

 

「特定原産地証明書」はいわば「産品の国籍」を証明する書類ですが、その国籍を決める原産地規則は非常に複雑であり、その取得には貿易に関する専門知識が必要となります。

 

特定原産地証明書でお困りの方は、お気軽にHERO行政書士事務所にご相談下さい。

 

御社に代わり特定原産地証明書を申請代行致します。

 

RCEPで関税を削減する方法

 

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