特定原産地証明書の無料相談を実施中
特定原産地証明書を専門としているHERO行政書士事務所です。
みなさん、経済連携協定(EPA)という言葉を1度は聞いたことがあるのではないでしょうか?
例えば、代表的な協定として、中国や韓国との多国間経済連携協定であるRCEPや、日EU EPA、日タイEPA、日ベトナムEPAなどがあります。
そして日本は現在全部で、20か国以上の国々と経済連携協定(EPA)を締結しています。
日本が締結しているEPA一覧
経済連携協定(EPA)の一番のメリットは、何といっても各協定で定められた原産地規則を満たすことを証明する「特定原産地証明書」があれば、輸入国で掛かる関税がゼロになる可能性があることです!
通常ですとMFN税率(WTO協定税率)を使用し、どの国からの輸入産品であっても、基本的に同じ関税が課されますが、日本と協定を結んでいる国において、産品の特定原産地証明書を提出すれば、関税が削減されるのです!
ある意味、有利な土俵が用意されているのです。
上がらない手はないですよね!
特定原産地証明書は、日本商工会議所で発給しておりますが、各協定で定められた原産地規則を満たすことを証明するエビデンスが必要になります。
また、HSコード毎に満たすべき原産地規則が異なり、その内容は専門的です。
例えば、代表的な原産地規則として、「関税分類変更基準」や「付加価値基準」などがあり、貿易に詳しくないと、なかなか理解するのに時間が掛かるのではないでしょうか・・・。
当事務所は、通関士資格を保有する特定原産地証明書を専門する行政書士事務所です。
特定原産地証明書についてのご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
また、同意通知書の提出や、サプライヤー証明書のご相談も承っています!