EPA相手国の関税率の調べ方 徹底解説!

EPAを利用して日本から輸出を行う場合、そもそも輸出する産品に関税が掛かっていない場合は(関税FREE)、特定原産地証明書を取得しても意味がありませんよね!EPA相手国の関税率の調べ方 徹底解説!

 

まずは、輸出相手国で現在どのくらい関税率が掛かっており、特定原産地証明書を提出すると、どのくらい関税が削減できるのか確認することが重要です!

 

しかし多くの方々は、日本の関税率ならすぐに調査できる思いますが、相手国の関税率だと、どのように調査すればわからないのではないでしょうか?

 

相手国の関税率の調べ方としては、大きく3パターンあります。

 

@相手国の税関に聞く。
A相手国の取引先または通関業者に聞く。
B自分で調べる。

@は、言葉の問題もあり、かなりハードルが高く、現実的では無いかと思われます。
多くの方々はAかBのどちらかの方法で、相手国の関税率を調査するかと思います。

 

取引相手等に聞くのも良いのですが、自分で相手国の関税率を調査できれば、取引先や通関業者に問い合わせる手間や、回答までに掛かる時間を減らすことができるため、一番効率的ですよね!

 

このページでは「自分で相手国の関税率を調べる方法」を徹底解説していきます。

 

最後までお付き合いください!

 

 

相手国の関税率を調べる方法

関税率を調査するには、まずは産品のHSコードが必要になってきます。

 

HSコード毎に関税率が定められていますので、産品のHSコードを間違えてしまうと、誤った関税率となってしまう可能性がありますので、HSコードの特定は非常に重要になってきます。

 

HSコードは6桁までは世界共通で、それ以降は各国で異なります。
基本的に6桁までは世界共通となっておりますが、解釈の違い等により輸出国税関と輸入国税関のHSコードが異なる場合があります。

 

EPAの場合、輸入国の税関の判断が採用されますので、必ず取引先や通関業者等を通じて、輸入国で通関される際のHSコードを、まずは調査してください!

 

輸入相手国のHSコードを調査する

まずは日本から輸出する産品が、輸入相手国の税関でどのHSコードを使用しているのか調査します。

 

EPA相手国の関税率の調べ方 徹底解説!今回は、日本から中国向けに日本酒を輸出する場合を例に挙げて、中国側での関税率の調べ方を解説していきます。

 

今回は中国の取引先を通じて、中国側のHSコードを入手したとします。

 

日本酒の中国側でのHSコードは、「2206.0090.00」です。

 

輸入相手国の関税率を調べる

輸出する産品の輸入国側でのHSコードを確認できたら、そのHSコードの関税率を調査していきます。

 

相手国の関税率を調べる方法は、いくつかあります。
以下の3つの方法をご紹介いたします!

 

1)ワールドタリフ(World Tariff)で調査する方法
2)EPA相手国側の譲許表で調査する方法
3)相手国の税関HP等で調査する方法

 

1)ワールドタリフ(World Tariff)で調査する方法

ワールドタリフ(World Tariff)とは、世界約175カ国の関税率を検索できるデータベースです。
提供元のFedEx Trade Networks社とJETROとの契約により、日本の居住者であれば無料で利用できます。

 

初めて利用される方は、まずはユーザー登録が必要になります。
World Tariff

 

 

EPA相手国の関税率の調べ方 徹底解説!

 

まずは、「HSコード検索」をクリックして、HSコードを使って関税率を調査します!

EPA相手国の関税率の調べ方 徹底解説!
仕向け先/輸出先を選択し、番号欄にHSコードを入力します。
「Submit」を押すと、検索結果が出てきます。

EPA相手国の関税率の調べ方 徹底解説!
MFNとはWTO税率ともいわれ、通常掛かる関税率を表しています。
従って、2206.0090.00(清酒)には、通常は40%の関税が掛かっていることが分かります。
さらに、「2206.0090.00」をクリックすると、EPA/FATなどの各国に適用している関税率を知ることができます。

EPA相手国の関税率の調べ方 徹底解説!

日本からの輸入の場合は、RCEP協定を利用すれば、40%ではなく、38.1%になることが分かります。
さらに、虫めがねマークを押すと、これから削減される各年毎の関税率を見ることができます。
(小数点が割愛されていますが・・・)

EPA相手国の関税率の調べ方 徹底解説!

そして最終的に、清酒は2041年に関税が撤廃(FREE)されることが分かります。

 

ただし、このワールドタリフは公式的なものではないため、各税関のHPと併用した形で利用することをお勧め致します。

 

 

2)相手国の譲許表で調査する方法

協定で定められた譲許表を見て確認することもできます。

 

税関のHPに相手国の譲許表が掲載されておりますので、こちらからご参照下さい。
相手国譲許表

 

EPA相手国の関税率の調べ方 徹底解説!

 

EPA相手国の関税率の調べ方 徹底解説!

 

2206.00.90(清酒)のBASE RATEは40%で、1年目は38.1%、2年目は36.2%、3年目は34.3%と減っていくことが分かります。

注意点として、各EPAの譲許表は、協定交渉時の関税率(BASE RATE)を使用していることです。

 

たまにあるのですが、譲許表にはBASE RATEが40%と記載されていても、現在は、BASE RATEを下げている場合があります。(譲許表を定めた時から時間が経過しているので、現在は関税を下げている可能性もあるのです。)

 

例えば譲許表には40%と書いてあるのですが、現在では関税率が10%と大幅に下がっている場合もあるのです。この場合は、10%以下に関税率が下がるまでEPAの使用を待つことが得策です!

 

3)相手国の税関HP等で調査する方法

最後に、相手国税関等で関税率を調査する方法があります。

 

こちらも税関のHPに一覧で公開していますので、こちらをご参照ください。
相手国の税関HP

 

EPA相手国の関税率の調べ方 徹底解説!

EPA相手国の関税率の調べ方 徹底解説!
中国税関のHPより、MFN税率(通常使用される税率)は40%ということが分かります。

 

相手国税関のHPや、前述したワールドタリフや相手国譲許表などを見て、EPAを利用してメリットがあるかどうか確認しましょう!

 

自分で調べるのが自信が無い方や面倒な方は、取引先や通関業者に教えてもらいしょう!

 

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