RCEP 産品と共に提示される附属品、予備部品、工具、解説資料等の取り扱いについて
産品の原産品としての資格を決定するに当たり、当該産品と共に提示される附属品、予備部品、工具及び解説資料その他の資料などの取り扱いはどうすればよいのでしょうか?
例えば、自動車と一緒に提示される、スペアタイヤや取扱説明書、工具等は自動車の原産品資格を決定するにあたり、影響を与えるのでしょうか??
以下で解説していきます!
@「関税分類変更基準及び加工工程基準」とA「付加価値基準」では取り扱いが異なります。
十分に注意ください!
@「関税分類変更基準」及び「加工工程基準」を採用する場合
「関税分類変更基準」及び「加工工程基準」を適用する場合、下記@とAの両方を満たせば、産品と共に提示される附属品、予備部品、工具、解説資料等は、自動車の原産品資格を決定するにあたり考慮しなくてよいです。(無視してOK)
@仕入書が当該産品の仕入書と別立てにされないこと。
A数量及び価額が当該産品について慣習的なものであること。
A「付加価値基準」を採用する場合
「付加価値基準」を適用する場合は、関税分類変更基準及び加工工程基準とは異なり、附属品、予備部品、工具、解説資料等についても自動車の原産品資格を決定するにあたり考慮する必要があります!(計算ワークシートに参入して計算)
十分にご注意ください!
(RCEP協定 第三・九条)
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