RCEPにおける原産品判定基準で使用する記号
産品がRCEP協定で定められた原産性を満たしているかの、HSコード毎に「品目別規則」というがあります。
例えば、「関税分類変更基準」や「付加価値基準」などが代表的です。
これらの基準を満たせば、当該産品はRCEP協定における原産性を満たしていると認められ、特定原産地証明書の発給を受けることができます。
協定では、「関税分類変更基準」や「付加価値基準」は英語を短くした「CTC」や「RVC」などと記載されており、一目では理解できないかと思われます。
このページではRCEPの品目別規則で使用される省略記号を解説いたします!
完全生産品(WO)
完全生産品とは1つの締約国において「完全に得られ、または生産される産品」と定義されます。
具体的には、農林水産品、鉱物資源といった一次産品のほか、廃棄物やくずなども含まれます。
日本の領域において完全に得られ、または生産される産品で、具体的には日本で生まれ、飼育された牛や、その牛から得られる牛乳などです。
また日本で採取される果物や野菜、魚なども日本の完全生産品です。
このような産品は、日本の原産品とすることができます。
一番イメージしやすいですね。
原産材料のみから生産される産品(PE)
この規定は、日本の原産材料のみで生産された産品は、日本の原産品にすることができる規定です。
一般的に「日本の原産材料のみから生産される産品」であることを証明するのは、非常に大変なため(証明資料がたくさん必要)、作業効率を考えると、次でご紹介する「関税分類変更基準」や「付加価値基準」を使用して、原産性を証明する方が簡単かもしれません。
関税分類変更基準(CC、CTH、CTHS)
関税分類変更基準(CTC)とは、輸出産品と輸出産品の生産のために使用された非原産材料の間で、HSコードが変更されている場合、そこに実質的な変更があったとみなし、輸出産品を原産品であると認める基準です。
例えば大豆(1201)を中国から日本に輸入し、その大豆を日本で味噌(2103)に加工したとします。
HSコードが変更されているので、変更した日本で実質的な変更があったとみなし、大豆は中国産のものであっても、味噌は日本の原産品であることが認められるというものです。
これを、関税分類変更基準(HSコード変更基準)と呼びます。
関税分類変更基準では、更にHSコードが何桁レベルで変更しなければならないのかが、品目ごとに定められています。(CC、CTH、CTHS)
関税分類変更基準(CTC)
CC (Change in Chapter)・・・HSコード2桁変更(類の変更)
CTH (Change in Tariff Heading)・・・HSコード4桁変更(項の変更)
CTHS (Change in Tariff Sub Heading)・・・HSコード6桁変更(号の変更)
HSコードとは
RCEP協定における関税分類変更基準(CTC)の根拠資料の作り方
付加価値基準(RVC)
「付加価値基準」とは、その国の生産工程で付加される価値が、各協定で決められた割合をクリアした場合、その国を産品の原産国とするルールです。
よくあるパターンがRVC40と記載されている場合が多いです。
これは、日本での付加される価値(付加価値)が40%以上あれば、原産品として認められるという意味です。
付加価値とは、産品が生産される国で付加された原産材料、経費、労務費、利益等の合計を言います。
そして、この付加価値を計算する方法として、RCEPの場合、「@控除方式」と「A積上げ方式」も2つの方法があります。
@「控除方式」は、非原産材料費を産品の価格から引いて(控除)求める方式
(産品のFOB価格から、E非原産材料を引いて付加価値金額を出し、産品価格に対する付加価値の割合を出す方式)
A「積上げ方式」非原産材料以外の利益や労務費、原産材料費などを積み上げていく方式
(@利益〜D原産材料費などなどを、積上げて付加価値金額を出し、産品価格に対する付加価値の割合を出す方式)
どちらを使用しても問題ありませんが、一般的には、「控除方式」の方が、「積上方式」よりも手間が掛からないため、「控除方式」をの方をお勧め致します。
また満たすべき基準値を閾値(しきいち)とも呼びます。
RVC40の場合は40%が閾値となります。この閾値は品目によって異なりますので、お気を付けください。
また、ご参考ですが、付加価値基準(VA)は協定によって、下記のようにも言われます。
RCEPの付加価値基準は「RVC」と表現されます。
VA (Value Added)
RVC(Regional Value Content)
LVC (Local Value Content)
QVC (Qualitying Value Content)
VNM (Value of Non-originating Materials) ※1
※1 VNM60%・・・非原産材料費率が60%以下という意味
加工工程基準(CR)
CR・・・加工工程基準(化学反応に掛かる規則です。)
化学反応による生産品である産品は、当該化学反応が締約国において行われる場合には、原産品とする規則です。
加工工程基準の対象品目的はあまり多くなく、また対象品目はいずれも関税分類変更基準や付加価値基準との選択が可能となっているため、一般的にはこの規定を使用することは多くありません。
加工工程基準とは、例えばA国からプロピレンを輸入し、日本にて化学反応(特定の加工工程)させグリセリンを製造した場合、グリセリンは加工工程基準を満たし、実質的な変更があったとみなし日本の原産品とする規定です。
※RCEPにおける加工工程基準(CR)の対象品目は、いずれも関税分類変更基準(CTH:HSコード上4桁)、付加価値基準(RVC40%)との選択が可能となっております。
<RCEPにおける加工工程基準の対象品目>
29.01項、29.02項、29.07項、29.09項、29.14項、2916.15号、29.20項、38.11項、38.24項
累積(ACU)
累積とは、日本では、原産地規則を満たすことができなくとも、他の締約国の原産品を日本の原産材料とみなして使用することを認めるものです。
RCEP協定では、他の締約国の原産材料を自国の原産材料とみなすことができる「モノの累積」を採用しています。
※生産行為の累積という考え方もありますが、RCEP協定では現在のところ採用されておりません!
モノの累積の代表的な例として、付加価値基準を利用する際の「締約国間ロールアップ」があります。
累積を利用することで、原産地規則を満たしやすくなります。
例えば、RCEP協定締結国である中国の材料Aが、中国の原産品だとすると、原産材料Aを日本の生産に使用する場合は、付加価値基準を利用する際、原産材料Aの価格全体50ドルを、日本の原産材料として計算してもよいという規定です。
RCEP協定は、現在のところ「生産行為の累積」は検討中で、行うことができません。
ご注意ください!
「モノの累積」や「生産行為の累積」についての詳細解説は、下記記事をご参照下さい!
僅少の非原産材料の規定(DMI)
関税分類変更基準を満たさない場合の救済規定として僅少の非原産材料(デミニマスルール)というものがあります。
※この規定は関税分類変更基準でしか使用できません!
「デミニマス」とは日本語で「僅少の非原産材料」と訳されます。
一部の非原産材料に関して、関税分類変更基準を満たさない場合であっても、特定の割合を超えなければ(ごく僅かであれば)、考慮しなくてもよいという救済規定です!
例えば、関税分類変更基準を満たさない材料がある場合でも、産品のFOB価格に占める割合が10%以下であれば(合計で)、関税分類変更基準を満たしていなくても大丈夫という規定です。
第1項〜第97項・・・非原産材料の価格が、当該産品のFOB価格の10%以下の場合
第50項〜第63類・・・非原産材料の総重量が、当該産品の総重量の10%以下の場合
※第50項〜第63類の僅少の非原産材料は、価格と重量のいずれかを選択することが可能です。
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