特定原産地証明書発給にかかる日数
特定原産地証明を取得するためには企業登録から始まり、原産品判定、発給申請等いくつかのステップがあります。
特定原産地証明を今まで取得したことの無い方が取得する場合、1か月程度の時間が必要です。
まずやらなければならないことは、企業登録です。
日本商工会議所が企業登録に必要な書類を受理してから通知するまでの期間は、提出書類の不備、不足などがある場合を除き、原則7営業日です。
プラス、日本商工会議所に提出する前に、必要書類の入手や作成等がありますので、その日数も考慮に入れてください。
次に最大の山場である原産品判定です。
原産品判定申請を日本商工会議所に行うにあたり、必要書類の作成があります。
産品にもよりますが、原産品であることを説明する資料作成には1週間前後、複雑な産品の場合はそれ以上の時間が掛かる場合もあります。
余裕を持った準備が肝要です。
そして書類が整ったら、日本商工会議所に原産品判定申請をします。原産品判定番号を付与するまでの期間は、 提出書類の不備、不足などがある場合を除き、原則3営業日です。 判定結果は、第一種特定原産地証明書発給システムから確認できます。
また、原産品判定結果の有効期間はありません。
原産品であると判定された輸出産品については、判定依頼の際に提出した資料の内容に変更がない限り、その判定結果を使用して、同一の輸出産品についての第一種特定原産地証明書の発給申請を繰り返し行うことができます。
しかし、その産品の生産に関する材料調達先や材料価格の変化などがあり、当該協定の原産性を満たさなくなった場合は、改めて原産品判定を行ってください。
最後に発給申請です。
日本商工会議所に第一種特定原産地証明書発給申請を行ってから審査結果を通知するまでの期間は、原則2営業日です。
2回目以降、特定原産地証明書を取得する場合は、企業登録も原産品判定も済んでいるので、この発給申請のみ行えば、特定原産地証明書が発給されます。
※2日程度で取得できます。
また、第一種特定原産地証明書の発給は、原則として、船積みまでに行うこととなっています。
しかし、貨物を緊急に輸出しなければならないケース等も想定されますので、船積み後の事後発給(遡及発給)ができるようになっています。
ただし、関税還付制度等がない国もあるため、輸入通関後に遡及発給された第一種特定原産地証明書を提出しても、関税の還付等を受けられないことがあります。
いずれにしても、余裕をもったスケジュールで計画されることをお勧め致します!
@企業登録 (原則7営業日)
まずは指定発給機関である日本商工会議所に企業登録を行います。
その時に特定原産地証明書に表示される署名者の自筆サインの登録も行います。
企業登録が完了すると企業登録番号を取得できます。
A原産品であることを証明する資料の作成等
輸出相手国との原産地規則の確認や、原産品であることを証明する資料の作成を行います。産品によって異なりますが、1週間前後取って頂ければと思います。
C原産品判定依頼 (原則3営業日)
次に第一種特定原産地証明書を取得するためには、その輸出産品がEPAで規定されている原産地規則を満たしている必要があります。
輸出する産品が日本の原産品かどうか確認を行い、日本商工会議所に原産品判定依頼を行います。
その時に日本の原産品であることを証明する資料等が必要になります。
日本商工会議所で原産品の審査を行い、原産品と認められると原産地判定番号を取得できます。
※原産品の判定依頼は原則、輸出産品の輸出者ではなく、生産者が行います。
輸出者も行うことができますが、この場合、輸出者は生産者より輸出品に関する根拠資料を入手する必要があります。
生産者でも輸出者でもない者は原産品判定依頼をすることができません。
D第一種特定原産地証明書発給申請及び取得 (原則2営業日)
最後に発給申請を行い、発給手数料を支払い特定原産地証明書を取得します。
※発給申請をできるのは産品の輸出者です。(日オーストラリア協定では、生産者も発給申請を行うことができます。)
※特定原産地証明書は輸出の度に必要になります。原産品判定番号を取得すれば2回目以降は発給申請を行うだけで済みます。