特定原産地証明書の種類(第一種、第二種、自己証明)

特定原産地証明書の種類

特定原産地証明書には、日本商工会議所が発給する第一種特定原産地証明書、経済産業省が認定した輸出者が作成することができる第二種特定原産地証明書、そして輸出者自らが原産地証明書を作成できる自己証明制度の3種類があります。

 

各協定で使用できる原産地証明書が決められておりますので、下記表をご確認ください。

 

EPA/FTA

第三者証明制度
(第一種特定原産地証明書)

認定輸出者制度
(第二種特定原産地証明書)

自己証明制度
日シンガポール - -
日メキシコ -
日マレーシア - -
日チリ - -
日タイ - -
日インドネシア - -
日ブルネイ - -
日アセアン - -
日フィリピン - -
日スイス -
日ベトナム - -
日インド - -
日ペルー -
日オーストラリア - 〇 ※2
日モンゴル - -
CPTPP(CPTPP) - - 〇 ※2
日EU - - 〇 ※2
日英 - - 〇 ※2
日米貿易協定(日米FTA) - - 〇 ※1
RCEP △ ※3

※1 日米貿易協定は「輸入者自己申告制度」のみ採用されています。
※2 「輸出者自己申告制度」及び「輸入者自己申告制度」が採用されています。
※3 RCEPは、輸出に関してはオーストラリアとニュージーランドへの2か国のみ、「輸出者自己申告制度」を利用できます。一方輸入は、全ての締結国からの輸入で「輸入者自己申告制度」を利用することができます。

第一種特定原産地証明書(第三者証明制度)

経済連携協定(EPA)における貿易において、日本から輸出される産品が、経済連携協定(EPA)に基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関で通常の関税率よりも低い関税率の適用を受けることができます。

 

この経済連携協定(EPA)に基づく原産資格を満たしていることを相手国税関に証明する書類が「特定原産地証明書」です。
日本では経済産業省から委託を受けた日本商工会議所が発給しております。

 

(※) 日シンガポール協定における特定原産地証明の発給は日本商工会議所ではなく、全国の商工会議所で実施しています。

輸出者に対する同意通知書の提出

生産者が日本商工会議所から取得した当該産品の「原産地判定番号」を、当該産品の輸出者に使用することを認める同意通知書を日本商工会議所に提出することで、輸出者は日本商工会議所より第一種特定原産地証明書を取得することができます。

↓こちらの記事もご参照下さい。
同意通知書とは

 

第二種特定原産地証明書(認定輸出者制度)

日スイスEPA、日ペルーEPA、日メキシコEPA、RCEPの4協定においては、経済産業大臣の認定を受けた輸出者自らが第二種特定原産地証明書を作成できる認定輸出者制度が導入されています。
この第二種特定原産地証明書を作成することができる輸出者のことを認定輸出者といいます。

 

↓こちらの記事もご参照ください。

認定輸出者制度(第二種特定原産地証明書)

 

自己申告制度 

ほとんどの協定では、自社で原産地証明書を作成するのではなく、第三者機関である日本商工会議所が発給する第一種特定原産地証明書を採用していますが、第三者機関を経ずに輸出者が自ら原産地証明書を作成できる制度です。

 

↓こちらの記事もご参照ください。
EPA原産地証明書 自社発行について

 

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特定原産地証明書と原産地証明書の違い

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