日アセアンEPA 連続する原産地証明書とは(Back-to-Back CO)

日アセアンEPAでは、他の協定には無い特徴的な制度として、連続する原産地証明書(Back-to-Back CO)を発給することができる旨が規定されています。

 

ここでは連続する原産地証明書(Back-to-Back CO)とは何か?
また、どのような場合に必要なのか解説していきます。

 

最後までお付き合いください!

 

日アセアンEPA対象国
シンガポール・ベトナム・ラオス・ミヤンマー・ブルネイ・マレーシア・タイ・カンボジア・フィリピン・インドネシア

 


上記の図を使ってご説明致します。

 

例えば、輸出先の会社がタイに大きな倉庫があり、一度タイに産品を輸入し、倉庫で保管しておいて、オーダーが入ったら、分割してアセアン各国に再輸出する場合などの時に、連続する原産地証明書が使用されます。

 

原則は、日本から産品が直送されない場合、上記の例ですと日本→ベトナムに直送されない場合、産品Aは日アセアンEPAに基づく特恵税率の適用対象とはなりません。

 

ここでは経由国であるタイで、単なる船の積み替えでしたら問題ありませんが、輸入しているので、日アセアンEPAに基づく直送要件を満たしません。

 

そこで登場するのが、連続する原産地証明書(Back-to-Back CO)です!

 

タイにおいて貨物に対して何ら加工がなされず、日本の原産資格が何ら変更しない場合に、タイの原産地証明書の発給機関により、連続する原産地証明書(Back-to-Back  CO)が発給されます。

 

そしてベトナムでは、タイで発給した原産地証明書(Back-to-Back  CO)をもって、産品の原産国が日本であることが証明されます。

 

日アセアンEPAに基づき連続する原産地証明書(Back-to-Back CO)の具体的な運用や手続については、各アセアン経由国の原産地証明書発給機関に個別にご確認することをお勧めいたします。

 

現地の取引会社を通じて確認してもらうのが良いかと思います。

 

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日アセアンEPA 連続する原産地証明書とは(Back-to-Back CO)

 

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