第一種原産品誓約書の利用方法について(スイス、ペルー、オーストラリア)
通常、日本商工会議所に原産品判定依頼をできるのは、「@輸出産品の生産者」または「A原産性に係る生産情報を有する輸出者」です。
日本商工会議所に原産品判定を行うには、輸出する産品が、EPA上で定められている原産品を満たしていることを証明する資料を作成し、当該証明資料を添付し、日本商工会議所に原産品判定依頼を行います。
日本商工会議所で審査の結果、当該産品が原産品と認められれば、原産品判定番号が付与され、その後、特定原産地証明書の発給申請が可能になるという流れになっています。
通常、輸出者が原産品判定依頼を行う場合は、輸出産品の生産者から、原産性に係る生産情報を入手し、原産品判定に使用する証明資料を作成しなければなりません。
または生産者に同意通知書を提出して頂く必要があります。
しかし、スイス、ペルー、オーストラリアとの経済連携協定(EPA)では、輸出者は生産者から「第一種原産品誓約書」の交付を受ければ、当該誓約書をを基に、原産品判定を行うことなく、特定原産地証明書の発給申請を行うことができます!
1)日スイスEPA
2)日ペルーEPA
3)日オーストラリアEPA
一番、手間と時間が掛かる原産品判定依頼を行わなくてもよいのです!
産品の生産者ではない輸出者にとっては、非常にありがたい制度になります!
ただし、誓約書を輸出者に交付する生産者は、EPA上の原産品であることを証明する資料の作成と保存義務がありますので、注意ください!
@生産者が輸出者にEPA上の原産品であることを誓約する「第一種原産品誓約書」を交付
↓
A輸出者は日本商工会議所に、原産品判定を行うことなく、特定原産地証明書発給申請
↓
B日本商工会議所より生産者に対し、誓約書の利用通知がされます。
↓
C日本商工会議所で、発給申請内容の確認
↓
D日本商工会議所が輸出者に対し第一種特定原産地証明書を発給
↓
E日本商工会議所より生産者に対し、発給状況の通知がされます。
この仕組みを利用する場合、生産者や輸出者による原産品判定依頼は不要になります。
ただし、誓約書を交付する生産者は、EPA上の原産品であることを証明する根拠資料の保存義務があります。
経済産業省が公開している第一種原産品誓約書のひな形のダウンロードはこちら
<その他参考記事>
特定原産地証明書を取得する為の手続きについて
同意通知書とは