税関 原産地事前教示代行サービス(輸入)
日本は20か国以上の国々と経済連携協定(EPA)を締結しています。
各EPAで定められた原産地証明書を利用して輸入を行えば、日本で掛かっている関税(税金)を削減・撤廃することができる可能性があります。
このEPAへの対応が遅ければ遅いほど、他社よりも確実にコストアップにつながる為、近い将来、御社の重大な経営アジェンダとなる可能性を秘めています・・・。
EPA締結国から産品を輸入している企業は、関税が削減・撤廃できる可能性がある為、EPAを利用することは購入コスト削減に直結する経営戦略の1つと考え、できるだけ早期に活用することをお勧め致します!
せっかく用意された優遇制度です。
何もしなければライバルたちに大きな差をつけられてしまいますよね!
日本の輸入通関時に関税を削減・撤廃するには、各EPAで定められた原産地証明書が必要になります。
輸入申告時に、税関に原産地証明書を提出し、免税手続きを行います。
通常は通関業者を利用して輸入申告を行っていると思いますので、通関業者に原産地証明書を送付し、免税手続きを行ってもらいます。
この原産地証明書を利用して輸入通関時に減免する方法として、大きく2パターンあります。
1つ目は、締結相手国で発行した原産地証明書を利用する方法です。
産品の輸出者である取引先が、自国の原産地証明書発給機関に発給申請を行い、発給された原産地証明書を御社に送付する方法です。
この方法が通常利用される方法だと思われます。
2つ目は、輸入者である御社が原産品申告書を作成する「輸入者自己証明制度」を利用する方法です。
通常は、取引先から原産地証明書を入手しますが、取引先が原産地証明書について知識がない場合等、何らかの理由で原産地証明書を取引先から入手できない場合があるかと思います。
そのような時は、「輸入者自己証明制度」を利用し、輸入者である御社自らが原産品申告書等を作成し、減免を受けることができます。
輸入自己制度を利用できるEPAは下記の6つとなっています。
ただし「輸入者自己証明制度」は文字通り、原産品申告書等を自ら作成するので、輸入申告時に税関に内容を否認されるリスクが常にあります。
そこで、このようなリスクを避けるため、輸入する予定の貨物が各協定における原産品と認められるか等、事前に税関に確認してもらう方法があります!
この制度を「事前教示制度」と言います。
予め、輸入する産品が原産地規則を満たす原産品であるかできるかどうか、税関に確認できれば、スムーズな通関および減免措置が可能になる為、安心してEPAを利用することができます!
また税関からの回答書は、3年間、法令等の改正により取扱いが変わった場合等を除き、輸入申告時の審査の際に尊重されます。(原産地が公式に確定される)
本サービスでは、輸入自己申告制度を利用して輸入する貨物の税関に対する事前教示を代行致します。
・特定原産地証明書に関する総合コンサルティング
・原産地規則の調査・確認
・原産品判定及び根拠資料の作成
・文書による税関事前教示書の作成
・税関に対する事前教示書の提出代行
・税関との協議
サービス内容・料金
特定原産地証明書申請代行サービス
同意通知書の提出サービス
サプライヤー証明書作成サービス
安全保障貿易管理サービス