日EU・EPAでの自己証明制度について
日本が締結したEPAのほとんどは、経済産業書から委託を受けた発給機関である日本商工会議所が、事業者からの申請に基づき原産地証明書の発給を行う「第三者証明制度」を採用しています。
第三者証明制度では、原産性を判定するのは日本商工会議所であり、輸出者等は判定に必要な情報を日本商工会議所に提出します。
これに対し、日EU・EPA(日欧EPA)では第三者機関を経ずに輸出者が自ら原産地に関する申告文を作成、又は輸入者がその知識に基づいて輸入申告時に必要情報を提供する「自己申告制度」が採用されています。
EPA/FTA |
第三者証明制度 |
認定輸出者 |
自己証明制度 |
---|---|---|---|
日シンガポール | 〇 | - | - |
日メキシコ | 〇 | 〇 | - |
日マレーシア | 〇 | - | - |
日チリ | 〇 | - | - |
日タイ | 〇 | - | - |
日インドネシア | 〇 | - | - |
日ブルネイ | 〇 | - | - |
日アセアン | 〇 | - | - |
日フィリピン | 〇 | - | - |
日スイス | 〇 | 〇 | - |
日ベトナム | 〇 | - | - |
日インド | 〇 | - | - |
日ペルー | 〇 | 〇 | - |
日オーストラリア | 〇 | - | 〇 |
日モンゴル | 〇 | - | - |
CPTPP(CPTPP) | - | - | 〇 |
日EU | - | - | 〇 |
日英 | - | - | 〇 |
日米貿易協定 | - | - | 〇※1 |
※1 日米貿易協定は輸入者自己申告制度のみ採用されています。
自己申告制度の申告文の記載事項
日EU・EPAでは、原産地に関する申告文の記載文言が決まっています。輸出者は指定の定型文に従って、申告文を作成する必要があります。
記載が必要な項目は、下記の@~Eになります。
申告適用期間は、同一品目について複数回の輸入申告が想定される場合に、作成日から12カ月を超えない範囲で、設定することが可能です。
申告文は、日本語もで作成することができますが、現地税関での確認を考えると、英語で申告文を作成をお勧め致します。
<申告分の例>
上記申告文の原産性判断基準は、「C1,E」と記載があるので、原産性判断基準のコードより、関税分類変更基準とデミニマスルールを使用して判定したことが分かります。
また、複数の産品をインボイス上に記載している場合、どのように申告文を記載すればよいか疑問に思われると思います。
例えば、1つのインボイスに産品A,B,Cの3つの産品が記載されている場合、申告文は産品1点毎に、それぞれ作成する必要があるのかどうか迷うかと思います??
@産品A 原産性あり(関税分類変更基準を満たす C1)
A産品B 原産性あり(付加価値基準を満たす C2)
B産品C 原産性なし
複数の品目がある場合の記載方法については、日EU協定の条文において、特に規定されてはおりません。
従い、協定上に規定されている原産品申告文をインボイスへ記載頂いた上で、どの産品がどの原産地基準を用いたのかを明確に記載して頂き、それぞれがインボイス記載のどの産品に対応するか、また、どの産品が日EU協定の対象外かについて、明確にご記載頂くことが必要です。
協定上には記載がない為、ドラフトを作成した上で、輸入者にご確認頂くことをお勧め致します。
また注意点として、EU側の税関では法人番号の確認を、英語版の国税庁法人番号公表サイトを見て確認しています。
輸出者が法人番号を保有している場合は、国税庁法人番号公表サイト(日本語版)に法人情報が公表されますが、英語版Webサイトへの法人情報は、輸出者が登録手続を行わなければ公表されません。
英語版Webサイトへの登録がない場合は、EU側の税関が法人番号を確認することができず、その後の手続に進めなくなる可能性があります。
そのようなことを避けるために、EU向けに自己申告制度を利用する輸出者は、事前に国税庁法人番号公表サイトから英語表記の登録をするようにして下さい。リンクを貼っておきます!