仲介取引規制とは

外国相互間の貨物の移動を伴う売買借、贈与については、事前に経済産業大臣の許可が必要になる場合があります。

 

例えば、貨物はA国からB国に輸出されるが、代金の支払いはA国から日本が買い、B国に売るような取引です。

 

この時に、武器を仲介したり、大量破壊兵器に使用されることがわかったりする場合は、規制しますという制度です。

 

 

仲介貿易規制の対象

@武器(1項)を仲介貿易する場合は、A国やB国がどこの国であっても許可が必要です。

 

A武器以外の貨物の場合、A国又はB国の両方が、輸出貿易管理令別表第3の国(グループA=ホワイト国)でなければ、下記1,2のいずれかにあたる場合、許可が必要になります。
(言い換えればA国又はB国のどちらか一方が、輸出貿易管理令別表第3の国(グループA=ホワイト国)であれば規制対象外となります。)

 

 1)大量破壊兵器の開発等に用いられる旨の記載のある文書等を受け取ったとき、又は連絡を受けたとき
 2)経済産業大臣から許可申請が必要である旨の通知(インフォーム)を受けたとき

 

 

このように日本から輸出される貨物等だけが規制対象ではありませんので、お気を付けください。

 

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