包括許可申請の種類
包括許可申請とは、該当項番と向け先によって、一定期間包括的に輸出許可を与えるものです。
包括許可には以下6種類あります。
包括許可を取得するには、社内体制の整備や定期的な監査、経産省への報告等、個別許可申請とは異なった管理が必要になります。
しかし、個別許可申請とは異なり、一定の間、包括的に輸出許可が許されているため、サプライチェーンの安定化や業務の効率が図れるメリットがあります。
それぞれ見ていきましょう。
一般包括許可(ホワイト包括)
一言で言うと、ホワイト国向けの包括許可です。
貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、電子申請を前提とし、輸出令別表第3の地域向け(ホワイト国=グループA)を限定に一定の仕向地・品目の組合せの輸出を包括的に許可する制度です。
特別一般包括許可(特一包括)
一言で言うと、ホワイト国以外の国向けの包括許可です。
貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、輸出令別表第3の地域(ホワイト国=グループA)を除く地域向けを含んだ一定の仕向地・品目の組合せの輸出を包括的に許可する制度です。
特定包括許可
一言で言うと、同一相手に6回以上、継続して輸出している貨物等を対象にする包括許可です。
継続的な取引関係を行っている同一の相手方に対する輸出を包括的に許可する制度です。
特別返送等包括許可
一言で言うと、武器等を輸入したが、不具合により返品、修理のための包括許可です。
本邦において使用するために輸入された輸出令別表第1の1項に該当する物(武器)又はその物に内蔵された外為令別表の1項に該当する技術(プログラム)であって、不具合による返品、修理又は異品のためのみに輸出する物や技術について一括して許可する制度です。
特定子会社包括許可
一言で言うと、子会社向け輸出の包括許可です。
我が国企業の子会社向け(50%超資本)に対する一定の品目の輸出について包括的に許可する制度です。