原産性が与えられない軽微な工程及び加工とは何?
RCEPにおいて、日本の原産品として特定原産地証明書の発給を受けるには、RCEP協定で定められた原産地規則を満たす必要があります。
例えば、代表的な規則として「関税分類変更基準」や「付加価値基準」などを満たせば、日本の原産品として通常は認められます。
ただし、日本で行われる工程や加工が軽微な場合、たとえ「関税分類変更基準」や「付加価値基準」などの規定を満たしていても、日本の原産性は与えられません。
日本でほどんど手を加えられていないと判断されます!
たとえば、単にシールを張ったりするだけや、塗装するだけの作業では原産性は与えられないのです!
以下にRCEP協定で定められている、原産性を与えられない軽微な工程及び加工をご紹介いたします。
(a)輸送又は保管のために産品を良好な状態に保つことを確保する保存のための工程
(b)輸送又は販売のために産品を包装し、又は提示する工程
(c) ふるい分け、選別、分類、研ぐこと、切断、切開、破砕、曲げること、巻くこと又はほどくことから成る単純な処理
(d)産品又はその包装にマーク、ラベル、シンボルマークその他これらに類する識別表示を付し、又は印刷する工程
(e) 産品の特性を実質的に変更しない水又は他の物質による単なる希釈
(f) 生産品の部品への分解
(g) 動物をとさつする工程
(h) 塗装及び研磨の単純な工程
(i) 皮、核又は殻を除く単純な工程
(j) 産品の単純な混合(異なる種類の産品の混合であるかどうかを問わない)
(k) (a)から(j)までに規定する二以上の工程の組合せ
品目別原産地規則である、関税分類変更基準や付加価値基準を満たすことを証明する資料として、生産工程表などを求められる場合があります。
産品がどのうような工程を経て製造するか確認するものです。
軽微な工程や加工を行っていないか証明する資料となります。
製造する産品がどのような工程で、製造されるのか社内の詳しい方に確認し、間違いのないようにしましょう!
また、軽微な工程や加工に該当するか判断がつかない微妙な場合は、輸入者を通じて現地の税関に問い合わせることをお勧め致します。
日本の税関でもアドバイスはしてくれると思いますが、最終的な権限を有するのは輸入国の税関ですので、輸入国税関の考えを聞くことが一番です!
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