関税変更分類基準に出てくる記号(CC,CTH,CTHS)の意味 徹底解説!

関税分類変更基準(CTCルール)とは、輸出産品と輸出産品の生産のために使用された非原産材料の間で、HSコードが変更されている場合、そこに実質的な変更があったとみなし、輸出産品を原産品であると認める基準です。

 

産品の満たすべき原産地規則が「CC」、「CTH」または「CTHS」などの記号が表示されていることがありますが、この記号だけでは、意味がわからないと思われます。

 

このページでは関税分類変更基準(CTCルール)で使用される記号について徹底解説していきます!

 

それでは早速、具体的に味噌のHSコードを例に解説していきます!

 

関税分類変更基準の記号

CC (Change in Chapter)・・・HSコード2桁変更(類の変更)
CTH (Change in Tariff Heading)・・・HSコード4桁変更(項の変更)
CTHS (Change in Tariff Sub Heading)・・・HSコード6桁変更(号の変更)

味噌のHSコードは、「2013.90」となります。

 

CC(2桁変更)とは、味噌に使用している非原産材料が20類以外の類から変更が必要という意味です。
CTH(4桁変更)とは、味噌に使用している非原産材料が2013項以外の項から変更が必要という意味です。
CTHS(6桁変更)とは、味噌に使用している非原産材料が2013.90号以外の号から変更が必要という意味です。

 

例えば、味噌の品目別原産地規則が「CC」であった場合、味噌に使用されている非原産材料は、HSコード2桁の変更、すなわち20類以外からの変更が必要となります!
関税変更分類基準に出てくる記号(CC,CTH,CTHS)の意味 徹底解説
具体的に、上記の図で詳しく見ていきましょう!

 

第三国から輸入された味噌の原材料である大豆(12類)、米(10類)、麹菌30類)、塩(25類)、水(22類)は、日本で加工することにより味噌(20類)に変化しました。

 

類(2桁)の変更が発生したので、「CC」を満たすことになります!

 

第三国から輸入した非原産材料は、日本で加工することにより、20類以外→20類へ変化しました。
たとえ大豆等の非原産材料のものを使用していたとしても、HSコードが変化したので別のものになったとみなし、味噌は関税分類変更基準を満たす日本の原産品として認められるのです!

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