同意通知書の提出サービス

取引先から、特定原産地証明書を取得するので、「同意通知書」の提出して欲しいと、言われたことはないでしょうか?

 

しかし、同意通知書を提出してくれと言われても、何をすればよいのか、お困りではないでしょうか?

 

同意通知書とは、簡単に言うと御社が日本商工会議所から取得した原産地判定番号を、取引先で使用してもよいという使用許可(同意)のことを言います。

 

これだけでは、なかなかイメージが付きにくいと思いますので、下記の図を見ながら説明していきます!

 

まず、御社は取引先Aに、製品Bを納品しているとします。
製品Bは御社で開発しているため、取引先Aでは原産地規則を満たす原産品かどうかの判断はできません。当然ですよね!

 

そこで御社が日本商工会議所に対して、製品Bが原産地規則を満たす原産品であるかどうかの原産品判定依頼を行います。
原産品と認められれば、日本商工会議所より原産品判定番号が付与されます。

 

そして、この原産地判定番号を、取引先Aが使用してもいいですよと、御社が同意する手続きをを、「同意通知書の提出」といいます。

 

すべて、日本商工会議所の申請システムの中で行っていきます。

 

同意通知書の提出を受けた取引先Aは、製品Bの原産地判定番号が使用できるので、この番号を使用して特定原産地証明書を取得します。

 

 

いかがでしょうか?
イメージは付きましたか?

 

まずやらなければならないことは、御社が日本商工会議所に、原産品判定申請をしなければなりません!

 

そして原産品判定申請を行う為には、当該協定の原産地規則を満たしていることを証明する各種書類の作成が必須になります。

 

同意通知書の提出を行うために、どのような準備が必要かは、下記記事にまとめておりますので、ご参照ください!

  

 

もし、原産品規則を満たしていることを証明する各種書類が誤っていたことが、後から発覚した場合は、取引先の特定原産地証明書が取り消され損害を与えるばかりか、信頼関係をも失いかねません。

 

よって、原産品判定申請は、原産地規則の正確な理解と、原産地規則を満たすことを裏付けるエビデンスの正確な作成が必要となります!

 

しかし、大手企業のように貿易法務の専門部門などがあればよいのですが、通常は他の業務を兼任しておられ、なかなか時間が無いのではないでしょうか?

 

また、専門知識をゼロから習得するのは大変な労力と時間が掛かります。
またコンプライアンスの面からも心配ではないでしょうか?

 

当事務所は、特定原産地証明書を専門にしている行政書士事務所です。
同意通知書の提出サービスも行っております。

 

 また、弊所の特徴として、「通関士資格」や「STC EXPERT」を保有しており、貿易法務をトータルにサポートすることも可能です。

 

「同意通知書」で何かお困り事がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

 

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