特定原産地証明書と原産地証明書の違い

日本では大きく、「一般原産地証明書」と「特定原産地証明書」に分かれます。どちらも「原産地証明書」という名称が含まれますが、その取得目的や効果が異なります。

 

「一般原産地証明書」とは荷為替信用状(L/C)等で必要とされる原産地証明書です。
「特定原産地証明書」とは、FTAやEPAといった協定による関税の減免を受ける為に使う原産地証明書です。

 

使用目的により、原産地証明書の種類が異なりますのでご注意ください!

 

EPAで使用するのは「特定原産地証明書」です!

 

一般原産地証明書(非特恵原産地証明書)

使用目的
  • 輸入国側の法律や規則(通関など)で必要
  • 貿易取引の契約書や荷為替信用状(L/C)で必要 など
  • ※EPAでは使用できません。

     

    対象国

    全世界

     

    発給機関

    商工会議所で発給
    ※特定原産地証明とは異なり、日本商工会議所では発給していないので注意

     

    特定原産地証明書 (EPAで使用)

    使用目的

    輸入国税関(協定相手国)へ提出し関税の減免を受ける。
    ※EPAで使用する原産地証明書です。

     

    対象国

    日本と経済連携協定を締結している国と地域

     

    発給機関

    日本商工会議所

     

    各協定の原産地規則を満たしているか確認し、必要書類を添付し日本商工会議所に申請を行います。
    書類を作成するためには、輸出する国と締結している協定内容の理解や、HSコードなどの知識が必要となります。

     

    特定原産地証明書の申請を行うには、幅広い貿易関連法令の理解と複雑な書類の作成が必要になります。

     

    原産品規則等を一から学び、特定原産地証明書を取得するには膨大な時間とコストが掛かってしまいます。

     

    また、気が付かずに誤った原産品判定等を行ってしまうリスクもあります。

     

    当事務所は「行政書士」の他に、「通関士」や「STC EXPERT」、「貿易実務検定B級」などの周辺資格も保有いる特定原産地証明書の専門事務所です。

     

    特定原産地証明書のことでしたら、他の行政書士には無い「専門性」を有しております!

     

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