RCEPでの梱包材料や包装材料の取り扱いについて

産品を輸出する時、何かしらの梱包等をして出荷されているかと思います。

 

例えば、小売り用に包装したり、荷崩れしないように輸出用の容器に入れたりと、何かしらの包装や梱包をして輸出することが多いかと思います。

 

ではそこで・・・

 

原産品判定を行う上で、輸出する時に使用する、パレットや梱包材料、容器等も原産品判定の対象になるのか?
RCEP梱包容器 段ボール

 

また、産品を小売用に包装する包装材料及び包装容器、いわゆる化粧箱等も原産品判定の対象になるのか?
RCEP包装容器 化粧箱

 

など悩まれるのではないでしょうか?

 

このページではRCEPにおいて、頭を悩ますこれらの取り扱いについて解説していきます!

 

@輸出時に使用するパレットや梱包材料、梱包容器等の原産品判定の取り扱い

RCEPを含む、日本が締結しているほどんどの協定が、関税分類変更基準や付加価値基準を満たしているかどうか確認する際に、船済み用等の輸送の為に使用されるパレットや梱包材料、梱包容器等は、当該産品の原産品としての資格を決定するに当たり、考慮しなくて大丈夫です。(無視してOK)

 

産品を輸送する時に、通常は段ポールパレットや、コーナーガード、ラップなどで荷崩れや、ダメージなどを防止しますよね?

 

それら輸送の為に使用される梱包材等は、原産品判定の際、考慮しなくてよいということです。(対比表や計算ワークシートに入れなくてよい!)

 

産品の原産品判定をする時に、輸送の為の梱包材等は考慮する必要がありません!

 

<その他参考知識>

RCEPについては、関税分類変更基準や加工工程基準、付加価値基準のいずれの場合でも、輸送のために使用される梱包材等は、原産品判定において考慮しなくて大丈夫です!

 

ただし、マレーシア、 インドネシア、フィリピンの各EPA原産地規則では、若干違いがあるので気を付けましょう!
この3か国とのEPAでは、関税分類変更基準や加工工程基準では、RCEPを含む、他の協定と同じく輸送のために使用される梱包材等は、原産品判定において考慮しなくて大丈夫です。

 

ただし、付加価値基準の場合が異なります!
原産資格割合を計算する際に、輸送の為に使用される梱包材等を原産材料とみなし、控除方式における「産品の価額」に入れ、「非原産材料の価額」には入れません。

 

 

マレーシア、 インドネシア、フィリピンとのEPAで、付加価値基準を使用する場合は、輸送の為に使用されるパレット等の梱包材は、原産品とみなして計算します!
十分に気を付けましょう!

 

A産品を小売用に包装する包装材料及び包装容器等の取り扱い

産品を小売用に包装する包装材料及び包装容器等の取り扱いについては、「関税分類変更基準」と「付加価値基準」では、その取扱いが異なります。

 

 

 

 

関税分類変更基準を使用する場合

RCEPを含むすべての協定では、関税分類変更基準を使用する場合は、原則、小売用に包装する包装材料及び包装容器等は、当該産品の原産品としての資格を決定するに当たり、考慮しなくて大丈夫です。(無視してOK)

 

「対比表」に記載する必要はありません!

 

付加価値基準を使用する場合

RCEPを含むほとんどの協定では、付加価値基準を使用する場合は、小売用に包装する包装材料及び包装容器等も含めて価格を算出し、原産品であるか判定していきます。

 

「計算ワークシート」に小売り用に包装する包装材料等も記載し、付加価値を計算します!

 

くれぐれもご注意してください!

 

<その他参考知識>

日チリEPA原産地規則と日米貿易協定の場合は、付加価値基準を使用する場合でも、「小売用の包装材料及び包装容器」は、原産材料又は非原産材料の価額として考慮しません!
「計算ワークシート」に記載の必要はありません!
十分に気を付けましょう!

RCEPでの梱包材料や包装材料の取り扱いについて

 

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RCEPでの梱包材料や包装材料の取り扱いについて

 

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