関税分類変更基準(CTC)での必要書類
関税分類変更基準(CTC)とは、輸出産品と輸出産品の生産のために使用された非原産材料の間で、HSコードが変更されている場合、そこに実質的な変更があったとみなし、輸出産品を原産品であると認める基準です。
では、この基準を利用して特定原産地証明書を取得するには、どのような根拠資料が必要なのか見ていきましょう。
必要な書類
@対比表
A総部品表
B生産工程表 等
C原産と扱った材料・部品については、その原産性を示すための根拠となる資料
・サプライヤー証明書
・材料・部材が原産品でであることを示す資料
関税分類変更基準(CTC)における記号の意味
関税分類変更基準(CTC)とは、輸出産品と輸出産品の生産のために使用された非原産材料の間で、HSコードが変更されている場合、そこに実質的な変更があったとみなし、輸出産品を原産品であると認める基準です。
例えば大豆(1201)を中国から日本に輸入し、その大豆を日本で味噌(2103)に加工したとします。
HSコードが変更されているので、変更した日本で実質的な変更があったとみなし、大豆は中国産のものであっても、味噌は日本の原産品であることが認められるというものです。
これを、関税分類変更基準(HSコード変更基準)と呼びます。
関税分類変更基準では、更にHSコードが何桁レベルで変更しなければならないのかが、品目ごとに定められています。(CC、CTH、CTHS)
関税分類変更基準(CTC)
CC (Change in Chapter)・・・HSコード2桁変更(類の変更)
CTH (Change in Tariff Heading)・・・HSコード4桁変更(項の変更)
CTHS (Change in Tariff Sub Heading)・・・HSコード6桁変更(号の変更)
例えば原産地規則がCCだったとすると、CCは2桁変更を求められるので、一番厳しい規制になります。
上記のHSコードを例に挙げると、使用している非原産材料が83類以外のHSコードから変更されないと、関税分類変更基準を満たさないことになります!
総部品表と対比表の作成
まずは、輸出産品を構成している材料・部品を調べ、総部品表を作成します。
そして総部品表の材料・部品を対比表に転記し、HSコードを確認し、HSコードが変更されているか確認をしていきます。
関税分類変更基準はこのHSコードの確認が一番重要な部分になります。
下記の対比表を見て頂くと、完全分類変更基準として4桁変更が要求されています。
例えば、3917プラスチック製管→8443プリンターにHSコードが変更されているので、要件を満たすことになります。全ての構成品で非原産材料は、HS コードが変更していることを確認します。
HSコード変更されている非原産材料については、取引書類や原産性を裏付ける資料は不要です。
また、原産材料であっても、HS コードの変更が確認できれば、非原産とみなすことも可能です。
原産品の場合は、根拠資料を揃える必要がある為、一旦すべての材料・部品を非原産とみなして、HSコードが変更するか確認をした方がよいかもしれません。
どうしても、HSコードが変更しないものは、原産品として、サプライヤー証明書などを取引先から入手し、原産品であることを証明します。
もし、HSコードが変更せず、原産品でもない材料・部品があった場合は、関税分類変更基準ではなく、付加価値基準で原産性を満たすか確認をしていきます。
生産工程表の作成
対比表を裏付ける資料として、誰が、どこで、どのように製造されたか分かる資料を作成します。
これが製造工程フロー図又は生産工程表と言われるものです。
製造工程フロー図は下記のように、あまり細かな情報はいらず、大まかな流れを記載していきます。
「原産」と扱った「材料・部品」については、その原産性を示すための根拠となる資料を入手
原産品として扱った材料・部品については、その原産性を示すための根拠資料を入手します。
例えば、取引先から納品された部品の場合は、取引先からサプライヤー証明書などを入手し、原産性の根拠とします。
しかし、たとえ日本の原産品であっても、関税分類変更基準を満たす部品であれば、サプライヤー証明書の入手は必要ありません!
当該部品を非原産材料として扱い、関税分類変更基準を満たす産品として扱います。
サプライヤー証明書とは
サプライヤー証明書の協力を得られない場合の対処方法
以上のような根拠資料が、特定原産地証明書を発給申請する時に必要になります。
また、これら根拠書類は各協定により3年から5年間の保管義務があります。
やはり関税分類変更基準で最大の山場となるのは、HSコードの確認です。
HSコードの確認は専門的な知識が必要で非常に難しいですが、がんばって確認していきましょう!
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