関税分類変更基準(CTC)での必要書類

関税分類変更基準(CTC)とは、輸出産品と輸出産品の生産のために使用された非原産材料の間で、HSコードが変更されている場合、そこに実質的な変更があったとみなし、輸出産品を原産品であると認める基準です。

 

では、この基準を利用して特定原産地証明書を取得するには、どのような根拠資料が必要なのか見ていきましょう。

 

必要な書類

@対比表
A総部品表
B生産工程表 等
C原産と扱った材料・部品については、その原産性を示すための根拠となる資料
・サプライヤー証明書
・材料・部材が原産品でであることを示す資料

 

関税分類変更基準(CTC)における記号の意味

関税分類変更基準(CTC)とは、輸出産品と輸出産品の生産のために使用された非原産材料の間で、HSコードが変更されている場合、そこに実質的な変更があったとみなし、輸出産品を原産品であると認める基準です。

 

例えば大豆(1201)を中国から日本に輸入し、その大豆を日本で味噌(2103)に加工したとします。

 

HSコードが変更されているので、変更した日本で実質的な変更があったとみなし大豆は中国産のものであっても、味噌は日本の原産品であることが認められるというものです。

 

これを、関税分類変更基準(HSコード変更基準)と呼びます。

 

 

関税分類変更基準では、更にHSコードが何桁レベルで変更しなければならないのかが、品目ごとに定められています。(CC、CTH、CTHS)

 

 

関税分類変更基準(CTC)

CC (Change in Chapter)・・・HSコード2桁変更(類の変更)
CTH (Change in Tariff Heading)・・・HSコード4桁変更(項の変更)
CTHS (Change in Tariff Sub Heading)・・・HSコード6桁変更(号の変更)

 

HSコード 類項号
例えば原産地規則がCCだったとすると、CCは2桁変更を求められるので、一番厳しい規制になります。
上記のHSコードを例に挙げると、使用している非原産材料が83類以外のHSコードから変更されないと、関税分類変更基準を満たさないことになります!

 

総部品表と対比表の作成

まずは、輸出産品を構成している材料・部品を調べ、総部品表を作成します。

 

そして総部品表の材料・部品を対比表に転記し、HSコードを確認し、HSコードが変更されているか確認をしていきます。
関税分類変更基準はこのHSコードの確認が一番重要な部分になります。

 

下記の対比表を見て頂くと、完全分類変更基準として4桁変更が要求されています。

 

例えば、3917プラスチック製管→8443プリンターにHSコードが変更されているので、要件を満たすことになります。全ての構成品で非原産材料は、HS コードが変更していることを確認します。
HSコード変更されている非原産材料については、取引書類や原産性を裏付ける資料は不要です。

 

 

 

また、原産材料であっても、HS コードの変更が確認できれば、非原産とみなすことも可能です。

 

原産品の場合は、根拠資料を揃える必要がある為、一旦すべての材料・部品を非原産とみなして、HSコードが変更するか確認をした方がよいかもしれません。

 

どうしても、HSコードが変更しないものは、原産品として、サプライヤー証明書などを取引先から入手し、原産品であることを証明します。

 

もし、HSコードが変更せず、原産品でもない材料・部品があった場合は、関税分類変更基準ではなく、付加価値基準で原産性を満たすか確認をしていきます。

 

生産工程表の作成

対比表を裏付ける資料として、誰が、どこで、どのように製造されたか分かる資料を作成します。
これが製造工程フロー図又は生産工程表と言われるものです。

 

製造工程フロー図は下記のように、あまり細かな情報はいらず、大まかな流れを記載していきます。

 

 

「原産」と扱った「材料・部品」については、その原産性を示すための根拠となる資料を入手

原産品として扱った材料・部品については、その原産性を示すための根拠資料を入手します。

 

例えば、取引先から納品された部品の場合は、取引先からサプライヤー証明書などを入手し、原産性の根拠とします。

 

しかし、たとえ日本の原産品であっても、関税分類変更基準を満たす部品であれば、サプライヤー証明書の入手は必要ありません!
当該部品を非原産材料として扱い、関税分類変更基準を満たす産品として扱います。

 

 

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以上のような根拠資料が、特定原産地証明書を発給申請する時に必要になります。

 

また、これら根拠書類は各協定により3年から5年間の保管義務があります。

 

やはり関税分類変更基準で最大の山場となるのは、HSコードの確認です。

 

HSコードの確認は専門的な知識が必要で非常に難しいですが、がんばって確認していきましょう!

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