農林水産物の特定原産地証明書で必要な書類
日本は様々な国々と経済連携協定(EPA)を結び、農林水産物の輸出を促進しています。
この経済連携協定(EPA)とは、締約国間での様々な経済領域での連携強化・協力の促進などを含めた条約で、なかでも注目すべきは、産品の「特定原産地証明書」があれば、関税の撤廃、削減などのメリットを受けられる特徴があります!
今までは、高い関税が掛かっていたものが、この経済連携協定で関税が無くなったり、削減できるようになり、農林水産物を輸出する企業にとっては大きなビジネスチャンスです!
何もしないのであれば、今まで通り関税を支払うことになりますが、各締結国と結んだ協定の原産地規則を満たした産品であることを証明する「特定原産地証明書」を提出すると、関税がゼロになる可能性があるのです!
産品の価格競争力が向上が見込まれる為、販路の拡大や輸出の促進に貢献すると思われます!
ここでは農林水産物の特定原産地証明書を取得する際に必要な書類について解説します!
ご参考にして下さい!
農林水産物の特定原産地証明書を取得する上での必要書類
どのような原産地ルールを満たしていなくてはならないのか、またどのような資料を用意しなければならないのか等、初めてトライされる方にとっては非常に分かりにくく、難しいと感じられると思われます。
原則、農林水産物の原産地規則は、「完全生産品」で、原産地規則の記号は「WO」です。
完全生産品(WO)とは1つの締約国において「完全に得られ、または生産される産品」と定義されます。
具体的には、農林水産品、鉱物資源といった一次産品のほか、廃棄物やくずなども含まれます。
日本の領域において完全に得られ、または生産される産品で、具体的には日本で生まれ、飼育された牛や、その牛から得られる牛乳などです。
また日本で採取される果物や野菜、魚なども日本の完全生産品です。
このような産品は、日本の原産品とすることができます。
「日本の原産品と証明する書類」を添付して、日本商工会議所に原産品判定を行います。
農林水産物が日本の原産品だと証明する書類は、大まかに下記4種類あります。
経済産業省がサンプルを公開しておりますのでご紹介いたします。
<サンプルダウンロード>
@ 農林産品については「農林産品に係る生産証明書」
A 加工農林産品については「農林産加工品に係る製造証明書」
B 水産品については「漁獲・養殖証明書」
C 水産加工品については「水産品に係る加工証明書
「農林産品」と「水産品」での特定原産地証明書を取得する時に必要な書類マトリックス
特定原産品であることを明らかにする資料については経済産業省のHPに詳しく掲載されておりますので、下記リンクをご参照ください。
↓経済産業省作成資料
申請手続における提出書類等の例示と留意事項(農林水産品編)
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