輸出者等遵守基準とは
輸出者等遵守基準とは2010年4月1日より導入された制度で、それは業として輸出等を行う者が、遵守しなければならない事項が定められています。
業とは、事業として反復継続して輸出等をしている者です。
では具体的に内容を確認してみましょう。
輸出者等遵守基準は、大きく2階建てになっています。
1階部分は、非リスト規制品(非該当品)を輸出等している者が守らなければならない事項で、2階部分はリスト規制品(該当品)を輸出等している者が守らなければならない事項です。
それでは1階部分から見ていきましょう。
1階部分は、非リスト規制品(非該当品)を輸出等している輸出者が守らなければならない事項が定められています。
T非リスト品(非該当品)を輸出する者が遵守すべき事項(1階部分)
@輸出等を行う貨物等がリスト規制品に該当するか否かを確認する責任者を定めること。
A輸出等の業務に従事する者に対し、最新の法令の周知、その他関係法令の規定を遵守させるための必要な指導を行うこと。
2階部分は、リスト規制品を輸出等する輸出者が守らなければならない事項が定められています。
リスト規制品を輸出するので、1階部分とは異なり、遵守すべきことが増えています。
U リスト規制品(該当品)を輸出する者が遵守すべき事項(2階部分)
@組織の代表者を輸出管理の責任者とすること。
A組織内の輸出管理体制(業務分担・責任関係)を定めること。
B該非確認に係る手続を定めること。
Cリスト規制品の輸出等に当たり用途確認、需要者確認を行う手続を定め、手続に従って確認を行うこと。
D出荷時に、該非を確認した貨物等と一致しているか確認を行うこと。
E輸出管理の監査手続を定め、実施するよう努めること。
F輸出管理の責任者及び従事者に研修を行うよう努めること。
G輸出等関連文書を適切な期間保存するよう努めること。
H法令違反したとき及び法令違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告し、その再発防止のために必要な措置を講ずること。
※許可例外の輸出等のみを行う者は、Hのみの適用
輸出者等遵守基準に違反すると、指導・助言→勧告→命令があり、命令にも従わない場合は、罰則の対象になります。
最大で6か月以下の懲役
最大で50万円以下の罰金
事故を防ぐ為にも、輸出者遵守基準に則した自主管理が重要になります。