RCEPおける僅少の非原産材料について(デニミマスルール)
関税分類変更基準を利用し原産性を証明する場合、HSコードが変化せずに基準を満たさないケースは無いでしょうか?
このような場合、RCEPにおいても、他の経済連携協定同様に関税分類変更基準を満たさない非原産材料があったとしても、その使用がわずかな場合、RCEP締結国の原産品として認める救済規定があります。
では、わずかな場合とは具体的にどのような場合か見ていきましょう!
以下に当てはまる場合、その使用がわずかとしてRCEP締結国の原産品として認められます。
※第50項〜第63類の僅少の非原産材料は、価格と重量のいずれかを選択することが可能です。
↓RCEP協定以外のデミニマスルール(僅少の非原産材料)はこちらをご参照ください
原産地規則におけるデミニマスルール(僅少)
それでは、具体的な事例で見ていきましょう!
非原産材料のりんご(第08.08項)、砂糖(第17.01項)、りんごジュース(第20.09項)を使用し、りんごジャム(第2007.99号)を製造するとします。
りんごジャム(第2007.99号)の品目別規則は、CC(類の変更)です。
即ち品目別規則を満たすためには、HSコード2桁の変更が必要になります。
では見ていきましょう!
このように関税分類変更基準を満たさない非原産材料があったとしても、あきらめないで下さい。
その材料がごく僅かであれば、原産品として救済される可能性があります!
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