特定原産地証明書の再発行について

特定原産地証明書の記載内容の変更や、紛失した場合は第一種特定原産地証明書発給システムから再発給の申請ができます。

 

ただし、再発給は別途、手数料が通常どおり発生いたします。

 

記載事項の変更でよく見受けられるのが、下記3点となります。
再発給申請をしないように、発給申請時に入力事項をよくお確かめください。

Consignee等の社名が異なる場合

ピリオド、カンマ、スペースなどが異なる場合は違う会社とみなされます。

発給システム:TOKYO COMPANY LIMITED
インボイス :TOKYO CO., LTD.

⇒インボイスをご修正するか、企業登録の英文社名を変更してください。
※輸出先の税関によっては修正をしなくても認められる場合がありますので、事前に確認されることをお勧め致します。

 

出航日や船名が変更になった場合

出航日が遅れたり、船名変更になった場合、インボイスの出航日・船名は修正済みであるが、特定原産地証明書に記載する出航日・船名は当初の予定のままになっている。
⇒最新の出航日・船名に変更してください。
※輸出先の税関によっては修正をしなくても認められる場合がありますので、事前に確認されることをお勧め致します。

 

荷印(ケースマーク)に荷印以外の情報が記載されている場合

荷印の欄に PO No.や L/C No.などが記載され、実際の荷印と異なる場合があります。
荷印の欄には荷印・荷番号以外の余計なものは記載できませんので、実際の荷印と同じ記載に変更して下さい。

 

特定原産地証明書は、同じ証明書を発給できないことから、記載事項を変更し、再発給を受ける場合は、新しい証明書を受け取る際に、古い特定原産地証明書を返納しなければなりません。

 

また、特定原産地証明書を亡失・滅失・汚損・破損した場合は「紛失届」を作成し、元の特定原産地証明書の返却に代えて「紛失届」の原本の提出を提出しなければなりません。

 

「紛失届」はドラフトを作成し、事前に日本商工会議所の確認が必要となりますので、日本商工会議所に事前に相談する必要があります。

 

再発行に掛かる時間は2~3営業日を目安としてお考え下さい。

 

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特定原産地証明書の再発行について

 

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