RCEP協定における繊維製品の品目別規則について

ASEAN協定で存在している繊維製品の2工程ルールというのがありますが、RCEP協定でもこの2工程ルールの適用があるのか気になるところだと思います。

 

結論から申しますと、RCEP協定では生地→縫製の1工程ルールとなっています。

 

RCEP協定の繊維製品に掛かる品目別規則は、第61類、第62類が関税分類変更基準のCC(HSコード2桁変更)、第63類がCC(関税分類変更基準 2桁変更)又はRVC40(付加価値基準40%以上の付加価値)となっており、CCを適用する場合、非原産の生地を使用し、締結国において縫製を行えば、規則を満たす原産品として認められます!(1工程ルール)

 

RCEP協定における繊維製品の品目別規則について

繊維製品のHSコード(類)

61類 衣類及び衣類付属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る)
62類 衣類及び衣類付属品(メリヤス編み又はクロセ編みを除く)
63類 紡績用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡績用繊維の中古の物品およびぼろ

 

 

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RCEP協定における繊維製品の品目別規則について

 

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