EPA原産地証明書 自社発行について

日本は数多くの国々と経済連携協定(EPA)を結んでいますが、その多くが「第三者証明制度」を採用しております。

 

「第三者証明制度」とは、輸出する産品が各協定の原産地規則を満たす原産性を有しているか日本商工会議所が判定し、特定原産地証明書を発給する方式です。

 

自社で原産地証明書を作成するのではなく、第三者機関である日本商工会議所が判定して発給します。

 

これに対し、第三者機関を経ずに輸出者が自ら原産地に関する申告文を作成、又は輸入者がその知識に基づいて輸入申告時に必要情報を提供する「自己申告制度」が採用されている協定があります。

 

下記、一覧表をご覧いただくと、オーストラリア、TPP11、EU、イギリス、アメリカ、RCEPで、自社で原産地申告書を作成し、自社で証明する「自己申告制度」が採用されております。

 

ただし、オーストラリア、TPP11、EU、イギリスの4か国の間では、輸出者または輸入者が、原産地申告書を作成することができるのですが、日米貿易協定は、輸入者しか原産地申告書を作成することができません。

 

EPA/FATにおける証明制度比較

EPA/FTA

第三者証明制度
(第一種特定原産地証明書)

認定輸出者制度
(第二種特定原産地証明書)

自己証明制度
日シンガポール - -
日メキシコ -
日マレーシア - -
日チリ - -
日タイ - -
日インドネシア - -
日ブルネイ - -
日アセアン - -
日フィリピン - -
日スイス -
日ベトナム - -
日インド - -
日ペルー -

日オーストラリア


-

〇※2

日モンゴル


-

-

CPTPP(TPP11)

-

-

〇※2

日EU

-

-

〇※2

日英

-

-

〇※2

日米貿易協定(日米FTA)

-

-

△※1

RCEP協定


△※3

※1 日米貿易協定は「輸入者自己申告制度」のみ採用されています。
※2 「輸出者自己申告制度」及び「輸入者自己申告制度」が採用されています。
※3 RCEP協定では、「輸入者自己申告制度」は利用可能ですが、「輸出者自己申告制度」はオーストラリア向けとニュージーランド向けの貨物に限られます。

 

 

↓こちらの記事もご参照ください。
認定輸出者制度(第二種特定原産地証明書)

 

原産地申告書 自社発行の手順

「自己申告制度」であろうが「第三者証明制度」であろうが、基本的に輸出する産品の原産性を確認する手順や方法は同じです。

 

輸出する産品のHSコード確認する。
産品を輸出する相手国との原産地規則を確認し、どの原産地基準を満たせばよいか確認する。
輸出する産品が原産地基準を満たしているか確認し、裏付け資料を作成・入手する。
各協定に基づき、自社で原産地申告書を作成する。

 

「第三者証明制度」の場合は、特定原産地証明書発給システムの企業登録や、原産品判定、特定原産地し証明書発給申請をシステムを通して行わなければならないのですが、「自己申告制度」の場合は、そのような手続きが不要で、自社で原産性を判定して原産地申告書を作成することができます。

 

ただし、各協定でフォーマットが決められていたり、記載しなければならない事項が決められておりますのでご注意ください。

 

以下をご参照ください!

 

日EU EPAでの原産地申告書の書き方
日英 EPAでの原産地申告書の書き方
CPTPP(TPP)での原産地証明書の書き方

 

当事務所では、自己申告制度の支援もさせて頂いております。

 

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EPA原産地証明書 自社発行について

 

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