特定原産地証明書の「紛失」及び「記載事項に変更」が生じた場合の対応方法

特定原産地証明書の「紛失」及び「記載事項に変更」が生じた場合の対応方法
このページでは、「紙」の原本で発給された特定原産地証明書を「紛失した場合」および「記載事項に変更が生じた場合」の対応を解説いたします!

 

きちんとした手続きを踏まないと、法律違反を犯す危険がありますので、くれぐれもご注意下さい!

 

「RCEP協定」や「日タイEPA」はPDFでの電子発給ですので、この2つの協定以外の「紙」の原本で発給された特定原産地証明書を「紛失した場合」および「記載事項に変更が生じた場合」の対応について解説します!

最後までお付き合いください!

 

(1) 特定原産地証明書を紛失(亡失)した場合の対応方法

紙で発給された「第一種特定原産地証明書」を紛失(亡失・滅失)した場合は、まずは発給事務所に連絡してください。

 

東京事務所の場合は、紛失届のドラフトを作成し、E-mail等で事前に送付し内容を確認してもらいます。内容に問題がなければ紛失届の原本を郵送します。

 

 

紛失届は、到着が確認できる方法(簡易書留など)で郵送してください。

 

<紛失届作成にあたっての注意事項>
・失くした企業が作成すること!
・紛失届には社判の押印が必要!

内容に不備が無ければ、発給システムの状態欄のステータスが「手続中(承認)」の状態になります。申請画面で手数料を確認の上、事前振込またはクレジット決済をして下さい。

 

その後、特定原産地証明書が再交付されます。

 

(2) 特定原産地証明書の記載事項に変更が生じた場合の対応方法

特定原産地証明書の記載内容の誤りを知った場合は、以下の@とAの義務が発生します。

 

@ 経済産業省への報告義務

A 元の第一種特定原産地証明書の返納義務

 

日本商工会議所に再発給申請を行うことにより、経済産業省への報告を兼ねるとともに、元となる第一種特定原産地証明書が無効化されるようになっています。

 

従って、再発給の手続きを踏まずに、新たに通常申請した場合、法律違反になりますので、十分注意願います!

 

必ず、記載事項に誤りがある場合は、以下の手続きを行ってください!

 

@ 再発給申請(システムで入力申請)
A 「返却届」と「元の特定原産地証明書原本」を発給事務所に郵送
  ※到着が確認できる方法(簡易書留など)で郵送してください。

 

記載事項に変更がある場合、発給システムの状態欄のステータスによって対応方法が異なります。
以下、東京事務所で公開している内容をご説明致します。

 

 


状態が、「発給申請」や「手続中」の場合は、手数料は発生しませんが、「手続中(承認)」や「交付準備完了」、「交付済」の場合は、手数料が発生しますので注意ください。

 

手数料は、通常の発給申請と同様、1件2,000円+(産品数×500円)です。

記載事項に変更がある場合は、再び新規で発給申請を行うのではなく、再発給手続きを行うようにして下さい!

また返却届と元の特定原産地証明書の郵送もお忘れなく!

 

特定原産地証明書の「紛失」や「記載事項に変更」がある場合の必要な書類及び手数料 まとめ

特定原産地証明書を紛失した場合や、記載事項に変更が生じた場合の必要書類及び手数料を下記にまとめております。

 

ご参考にして下さい!

@ 元の特定原産地証明書をまだ受け取っていない場合
必要な書類

元の特定原産地証明書をまだ受け取っていないので、返却届等、日本商工会議所に郵送する書類はありません。

手数料

2件分(元の特定原産地証明書分と再発給する特定原産地証明書分)

 

A 元の特定原産地証明書を既に受け取っている場合(記載内容の変更)
必要な書類

1)元の特定原産地証明書(原本)の返却
2)返却届

手数料

1件分

 

B 元の特定原産地証明書を紛失(亡失・滅失)した場合
必要な書類

1)紛失届

手数料

1件分

 

C 元の特定原産地証明書を汚損・破損した場合
必要な書類

1)元の特定原産地証明書(原本)の返却
2)返却届

手数料

1件分

 

RCEP協定の特定原産地証明書の発給は、「紙」ではなく「PDF」での電子発給になりますので、RCEP協定で使用される特定原産地証明書の紛失や記載内容の変更については下記記事をご参照ください!

 

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RCEP協定で使用する特定原産地証明書の「亡失」及び「記載事項に変更」が生じた場合の対応方法

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特定原産地証明書の「紛失」及び「記載事項に変更」が生じた場合の対応方法

 

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