特定原産地証明書が電子化されたEPA一覧
日本が締結している多くの経済連携協定(EPA)では、日本商工会議所が「特定原産地証明書」を発給する第三者証明制度が採用されております。
特定原産地証明書は原則、紙の原本で発給されているため、日本商工会議所との紙の原本の受け渡しや、輸出相手先にEMSなどで原本を郵送しなければならないという手間や時間が掛かっておりました。
特にエアーで出荷した場合などは、貨物は届いているが、特定原産地証明(紙の原本)が相手先に届いていないため、通関を行えないという問題も発生する可能性があります。
紙の原本でのやり取りは、IT技術が進んだ現代においては、あまりにも非効率で非生産的です。
これまでは、日本は諸外国と比べデジタル化が遅れていると言われてきましたが、近年は様々な分野でDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が進められており、特定原産地証明書の分野でも少しずつデジタル化が進められております。
特定原産地証明書(紙の原本) →PDF化した協定
以下の協定では、日本商工会議所から発給される特定原産地証明書(PDF)が原本となりました。
税関へはPDFファイルで提出することが可能となり、税関から紙面による提出を求められる場合には、PDFファイルをカラー印刷して提出すればよく、紙面に比べ大幅な効率UPが期待されます。
・日タイ経済連携協定
・日インド経済連携協定
・日マレーシア経済連携協定
・日アセアン包括的経済連携協定(仕向地がマレーシア及びベトナムの場合のみ)
・日ベトナム経済連携協定
・RCEP協定
(日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)
※ ベトナムは2023年9月19日より電子化
特定原産地証明書(紙の原本) →原産地証明書のデータ交換(電子原産地証明書 e-co)
さらに、日インドネシア経済連携協定では、原産地証明書のデータ交換(電子原産地証明書 e-co)が導入されました。
データ交換とは、輸出者から輸入者に特定原産地証明書を送付するのではなく、日本商工会議所からインターネット回線で相手先税関に原産地証明書のデータ(電子原産地証明書)を提出する方式です。
↓原産地証明書のデータ交換(電子原産地証明書 e-co)について
税関HPリンク
他のEPAについても、これから電子化が推し進められていくと思われます!
特定原産地証明書申請代行サービス
サービス内容・料金
日タイ経済連携協定(EPA) 原産地規則 徹底解説
日インド経済連携協定(EPA) 原産地規則 徹底解説
日マレーシア経済連携協定(EPA) 原産地規則 徹底解説
日アセアン包括的経済連携協定(AJCEP) 原産地規則 徹底解説
RCEP協定 原産地規則 徹底解説
日インドネシア経済連携協定(EPA) 原産地規則 徹底解説