各EPAで必要な原産地証明書の種類
経済産業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所が発給する第一種特定原産地証明書(第三者証明制度)や、経済産業大臣の認定を受けた輸出者自らが特定原産地証明書を作成できる第二種原産地証明書(認定輸出者制度)があります。
また、輸入者や輸出者が自らが、協定で決められた原産品である旨の申告書を提出する方法(自己申告制度)もあります。
ほとんどの協定は、第三者証明制度である日本商工会議所が発給する第一種原産地証明書を要求されますが、中には自己申告制度しか利用できない協定もあります。
EPA/FTA |
第三者証明制度 |
認定輸出者制度 |
自己証明制度 |
---|---|---|---|
日シンガポール | 〇 | - | - |
日メキシコ | 〇 | 〇 | - |
日マレーシア | 〇 | - | - |
日チリ | 〇 | - | - |
日タイ | 〇 | - | - |
日インドネシア | 〇 | - | - |
日ブルネイ | 〇 | - | - |
日アセアン | 〇 | - | - |
日フィリピン | 〇 | - | - |
日スイス | 〇 | 〇 | - |
日ベトナム | 〇 | - | - |
日インド | 〇 | - | - |
日ペルー | 〇 | 〇 | - |
日オーストラリア | 〇 | - | 〇 ※2 |
日モンゴル | 〇 | - | - |
CPTPP(CPTPP) | - | - | 〇 ※2 |
日EU | - | - | 〇 ※2 |
日英 | - | - | 〇 ※2 |
日米貿易協定(日米FTA) | - | - | △ ※1 |
RCEP協定 | 〇 | 〇 | △ ※3 |
※1 日米貿易協定は「輸入者自己申告制度」のみ採用されています。
※2 「輸出者自己申告制度」及び「輸入者自己申告制度」が採用されています。
※3 RCEP協定では、「輸入者自己申告制度」は利用可能ですが、「輸出者自己申告制度」はオーストラリア向けとニュージーランド向けの貨物に限られます。
→2025年1月1日より、RCEP協定における韓国との輸出向けについては、オーストラリア向けやニュージーランド向け同様に輸出者自己申告制度が利用できます。
- RCEP協定
- 日英包括的経済連携協定(EPA)
- 日米貿易協定
- 日EU経済連携協定
- TPP11(CPTPP)
- 日モンゴル経済連携協定(EPA)
- 日オーストラリア経済連携協定(EPA)
- 日ペルー経済連携協定(EPA)
- 日インド包括的経済連携協定(EPA)
- 日スイス経済連携協定(EPA)
- 日ベトナム経済連携協定(EPA)
- 日アセアン包括的経済連携協定(EPA)
- 日インドネシア経済連携協定(EPA)
- 日ブルネイ経済連携協定(EPA)
- 日タイ経済連携協定(EPA)
- 日チリ経済連携協定(EPA)
- 日フィリピン経済連携協定(EPA)
- 日マレーシア経済連携協定(EPA)
- 日メキシコ経済連携協定(EPA)
- 日シンガポール経済連携協定(EPA)
RCEP協定
2022年1月1日から始まります。
参加国は以下の15か国となっております。
RCEP協定に必要な原産地証明書は、3種類あり、以下の3種類のいずれかの原産地証明書を入手又は作成します。
ただし、輸出者自己申告制度は、しばらくの間、使用することはできませんので注意ください。
RCEP協定参加国
日英包括的経済連携協定(EPA)
イギリスとのEPA二国間協定は、輸出者自己申告制度及び輸入者自己申告制度が採用されています。
日本からイギリスへの輸出時は、輸出者等が原産品申告することができます。
またイギリスからの日本への輸入時は、輸入者等が原産品申告書を作成することができます。
いずれも、事前に税関や専門家に相談することをお勧め致します。
逆にイギリスの輸出入者等も原産品申告書を作成することができます。
日米貿易協定
アメリカとの協定は、輸入者自己申告制度のみ採用されております。
アメリカから日本への輸入時は、輸入者が原産品申告書を作成することができます。
事前に税関や専門家に相談することをお勧め致します。
日EU経済連携協定
EUとのEPA二国間協定は、輸出者自己申告制度及び輸入者自己申告制度が採用されています。
日本からEUへの輸出時は、輸出者等が原産品申告することができます。
またEUからの日本への輸入時は、輸入者等が原産品申告書を作成することができます。
いずれも、事前に税関に相談することをお勧め致します。
逆にEUの輸出入者等も原産品申告書を作成することができます。
TPP11(CPTPP)
CPTPP(CPTPP)では、輸出者自己申告制度及び輸入者自己申告制度が採用されています。
日本からCPTPP(CPTPP)参加国への輸出時は、輸出者等が原産品申告することができます。
またCPTPP(CPTPP)参加国からの日本への輸入時は、輸入者等が原産品申告書を作成することができます。
いずれも、事前に税関や専門家に相談することをお勧め致します。
逆にCPTPP(CPTPP)参加国の輸出入者等も原産品申告書を作成することができます。
TPP協定参加国
日モンゴル経済連携協定(EPA)
モンゴルとのEPA二国間協定では、第三者証明制度が採用されており、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書が必要になります。
日オーストラリア経済連携協定(EPA)
オーストラリアとのEPA二国間協定では、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書(第三者証明)と、輸出者自己申告制度及び輸入者自己申告制度が採用されています。
日本商工会議所書に発給してもらうか、自己で原産品申告書を作成するかになります。
自己で原産品申告書を作成する場合は、税関や専門家に相談することをお勧め致します。
日ペルー経済連携協定(EPA)
ペルーとのEPA二国間協定では、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書(第三者証明)と、経済産業大臣の認定を受けた輸出者自らが作成する第二種特定原産地証明書(認定輸出者制度)が採用されています。。
日本商工会議所書に発給してもらうか、経済産業省から認定を受けて自ら作成するかになります。
認定輸出者になる為には、目安として半年で8回以上の受給実績が必要になります。
※日スイスEPA、日ペルーEPA、日メキシコEPAの3協定は認定輸出者制度が導入されています。
日インド包括的経済連携協定(EPA)
インドとのEPA二国間協定では、第三者証明制度が採用されており、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書が必要になります。
日スイス経済連携協定(EPA)
スイスとのEPA二国間協定では、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書(第三者証明)と、経済産業大臣の認定を受けた輸出者自らが作成する第二種特定原産地証明書(認定輸出者制度)が採用されています。
日本商工会議所書に発給してもらうか、経済産業省から認定を受けて自ら作成するかになります。
認定輸出者になる為には、目安として半年で8回以上の受給実績が必要になります。
※日スイスEPA、日ペルーEPA、日メキシコEPAの3協定は認定輸出者制度が導入されています。
日ベトナム経済連携協定(EPA)
ベトナムとのEPA二国間協定では、第三者証明制度が採用されており、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書が必要になります。
日フィリピン協定に基づく特定原産地証明書の様式の略称を「Form JV」とも言います。
日アセアン包括的経済連携協定(EPA)
アセアンとのEPA二国間協定では、第三者証明制度が採用されており、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書が必要になります。
日アセアン協定に基づく特定原産地証明書の様式の略称を「Form AJ」とも言います。
アセアン
日インドネシア経済連携協定(EPA)
インドネシアとのEPA二国間協定では、第三者証明制度が採用されており、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書が必要になります。
日インドネシア協定に基づく特定原産地証明書の様式の略称を「Form JIEPA」とも言います。
また、インドネシアは日アセアンEPAも併存します。
協定により税率等が異なる場合があります。有利な方をご利用ください。
日ブルネイ経済連携協定(EPA)
ブルネイとのEPA二国間協定では、第三者証明制度が採用されており、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書が必要になります。
また、ブルネイは日アセアンEPAも併存します。
協定により税率等が異なる場合があります。有利な方をご利用ください。
日タイ経済連携協定(EPA)
タイとのEPA二国間協定では、第三者証明制度が採用されており、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書が必要になります。
また、タイは日アセアンEPAも併存します。
協定により税率等が異なる場合があります。有利な方をご利用ください。
日チリ経済連携協定(EPA)
チリとのEPA二国間協定では、第三者証明制度が採用されており、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書が必要になります。
日フィリピン経済連携協定(EPA)
フィリピンとのEPA二国間協定では、第三者証明制度が採用されており、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書が必要になります。
日フィリピン協定に基づく特定原産地証明書の様式の略称を「Form JP」とも言います。
また、フィリピンは日アセアンEPAも併存します。
協定により税率等が異なる場合があります。有利な方をご利用ください。
日マレーシア経済連携協定(EPA)
マレーシアとのEPA二国間協定では、第三者証明制度が採用されており、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書が必要になります。
また、マレーシアは日アセアンEPAも併存します。
協定により税率等が異なる場合があります。有利な方をご利用ください。
日メキシコ経済連携協定(EPA)
メキシコとのEPA二国間協定では、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書(第三者証明)と、経済産業大臣の認定を受けた輸出者自らが作成する第二種特定原産地証明書(認定輸出者制度)が採用されています。
日本商工会議所書に発給してもらうか、経済産業省から認定を受けて自ら作成するかになります。
認定輸出者になる為には、目安として半年で8回以上の受給実績が必要になります。
※日スイスEPA、日ペルーEPA、日メキシコEPAの3協定は認定輸出者制度が導入されています。
日シンガポール経済連携協定(EPA)
日シンガポール協定における特定原産地証明の発給は日本商工会議所ではなく、全国の商工会議所で実施しています。
シンガポールは日本商工会議所ではなく、全国の商工会議所で発給しますのでご注意下さい!