日本商工会議所への「原産品判定依頼」及び「第一種特定原産地証明書の発給申請」を行うことができる者

日本商工会議所へ「原産品判定依頼」及び「第一種特定原産地証明書の発給申請」を行うことができる者

 

@日本商工会議所へ原産品判定依頼を行うことができる者

日本商工会議所から第一種特定原産地証明書の発給を受けるには、まずは輸出する産品が各EPAで定められた原産地規則を満たしているか、原産品判定依頼を行わなければなりません。

 

その原産品判定依頼は誰でも行うことができるのかというと、答えは「NO」です。

 

日本商工会議所に原産品判定を行うことができるのは、原則、@「輸出産品の生産者」又はA「生産者から提供された原産性に係る情報を有する輸出者」のみです。

 

産品の生産者は、自らが生産した産品の為、当然その産品が日本の原産性を有しているか否かの情報を持っているため、原産品判定依頼を行うことができます。
(産品の中身をよく知っているので、原産性に係る証明資料を作成することができる為)

 

また、輸出者の場合は、通常は産品の原産性に係る情報はわからないため、原産品判定依頼を行うことができませんが、当該産品の生産者から、原産性に係る情報を入手し、原産性に係る証明資料を作成することができるのであれば、輸出者であっても原産地判定依頼を行うことができます。

 

商社などが輸出者となる場合は、通常は原産品判定依頼を行うことはできませんが、産品の生産者から原産性に係る情報を入手し、原産性に係る証明資料を作成することができれば、原産品判定依頼を行うことができます。

 

従って国内の卸売業など、輸出者でも生産者でもない企業は原産品判定依頼を行うことはできません!

 

また、@「輸出産品の生産者」又はA「生産者から提供された原産性に係る情報を有する輸出者」以外も、「委託生産者」で一定の条件を満たせば、原産品判定依頼を行うことができます。

 

委託生産者とは例えば、A社が生産に係る企画、仕様の決定、原材料の調達、支給又は指定等を行ってB社に製造させるなど、製造全般の管理・指揮等を行っている場合、A社、B社ともに生産者(A社は委託生産者)に当たり、当該物品が原産品であることを明らかにする資料を提出して原産品判定依頼を行うことができます。

 

委託生産者に該当する要件は以下の3つの要件があり、いずれか一つでも満たさない場合は、委託生産者には該当しませんのでご注意ください!

 

<委託生産者に該当する要件>

 @生産に係る企画、仕様の決定を行っている。
 A原材料の調達、支給又は指定を行っている。
 B製造全般の管理・指揮等を行っている。

 

上記3つの要件を満たし、委託生産者に該当する場合は、委託関係を示すための誓約書およびチェックシート等を日本商工会議所に提出しなければなりません。

 

<まとめ>
日本商工会議所に原産品依頼を行うことができる者は、以下の@及びAとなります。
もし、輸出者の方で生産者から産品の情報を得られない場合は、後述する同意通知書の提出を当該生産者に依頼しましょう!

 

<原産品依頼を行うことができる者>
 @産品の生産者および委託生産者
 A生産者から提供された原産性に係る情報を有する輸出者

 

輸出者が産品の生産者から、産品の原産性に係る情報を入手できない場合は同意通知を利用しましょう!

輸出者が産品の生産者から、産品の原産性に係る情報を入手できない場合は、産品の生産者に同意通知書の提出を依頼しましょう!

 

同意通知とは、産品の生産者が日本商工会議所に原産品判定依頼を行い、取得した原産品番号を、輸出者に使用許可を行うことです。

 

同意通知を受けた輸出者は、生産者が取得した原産品判定番号を使用して、第一種特定原産地証明書の発給申請を行うことができます!

 

同意通知書とは
同意通知書の提出サービス

 

A日本商工会議所へ第一種特定原産地証明書の発給申請を行うことができる者

原産品判定依頼を行い、当該産品の原産品判定番号が取得出来たら、船積み毎に第一種特定原産地証明書の発給申請を行いますが、第一種特定原産地証明書の発給申請を行えるのは、日オーストラリアEPA、RCEP協定においては、輸出産品の生産者又は輸出者、その他のEPAにおいては、輸出産品の輸出者となります。

 

<第一種特定原産地証明書の発給申請を行うことができる者>
 @日オーストラリアEPA、RCEP協定・・・輸出産品の「生産者」または「輸出者」
 Aその他のEPA・・・輸出産品の「輸出者」

 

特定原産地証明書申請代行サービス

<ご参考>
特定原産地証明書の有効期限は、各EPAで定められており、日フィリピンEPAでは発給から6か月、それ以外のEPAでは発給から1年となっています。
ただし、特定原産地証明書は船積み毎に必要で、1度使用したら繰り返し使用することはできませんので、ご注意ください!

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日本商工会議所への「原産品判定依頼」及び「第一種特定原産地証明書の発給申請」を行うことができる者

 

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