少額特例とは
少額特例・・・輸出貿易管理令第4条第1項第四号
貨物の輸出にあたり、リスト規制に該当品であっても、1契約当たりの貨物の総額が100万円以下であれば少額特例として、経済産業大臣の許可が不要になります。
ただし、規制される項番により、100万円ではなく5万円以下でなければならない貨物もあるので注意が必要です。
また少額特例を使用しても貨物は該当品です。決して非該当品ではありません。
必ず通関業者には、少額特例であることをお伝えください。
税関への輸出申告時に、少額特例のコードを入力し申告しなければならない為です。
また少額特例は、貨物にしか適用できません。
技術には少額特例がありませので併せて注意してください。
少額特例が使用できないもの
・技術
・輸出令別表1 1項~4項、14項
・イラン・イラク・北朝鮮向け貨物
・キャッチオール規制該当品
少額特例が使用できるもの
輸出貿易管理令別表第1の5から13まで又は15の項の中欄に掲げる貨物であって、総価格が100万円以下の場合。
ただし、上記貨物のうち輸出貿易管理令別表第3の3に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定める貨物又は輸出貿易管理令別表第1の15の項の中欄に掲げる貨物)にあっては、総価格が5万円以下の場合に適用できます。
所謂、告示貨物と言われるセンシティブな貨物については100万円ではなく、5万円以下と厳しくなっております。
また、総価格とは、輸出令別表第1の規制項番のカッコ単位で計算します。
1契約で、例えば9項(1):70万円の貨物と10項(1)50万円の貨物があったとすると、併せて120万円ではなく、カッコレベルで判断し、それぞれ100万円以下なので、それぞれ少額特例が適用できます。
換算レートについて
少額特例の適否の判断は、輸出契約が外貨で契約されている場合は、円貨して判断しますが、その時の換算レートですが、輸出時点のレートではなく、契約時点が属する月のものを用いることになります。
具体的には日本銀行が公表している月のレートを使用します。
<基準外国為替相場および裁定外国為替相場一覧>
https://www.boj.or.jp/about/services/tame/tame_rate/kijun/index.htm/
<注意事項>
しかし、決して非該当品になった訳ではありません。
あくまでも貨物は該当品となります。
輸出申告の時に、少額特例を使用する旨、必ず申告をしなければなりません!
よくある事例として、経済産業大臣の許可が不要なので、通関業者に少額特例での申告を指示せず、少額特例の申告を行わなかったという事故がよくあります。
経済産業大臣の許可は不要ですが、税関には少額特例の申告が必要ですので、お気を付け下さい!
通関業者に「該当品宣言書」を渡し、確実に指示を行う!
通関業者に通関依頼を行う際、何も指示をしなければ通関業者は「少額特例」を使用すべき貨物なのかわかりません。
当然ですよね。
インボイスだけでは通関業者は該当品なのか、少額特例を使用できるのかなど、わかるはずがありません。
輸出者である御社が法令を正しく判定し、通関業者に正確に指示をしてあげなければなりません。
輸出する際には、税関に少額特例であることを申告しなければなりません!
少額特例で通関する貨物であっても、正しく指示をしなければ、通関事故が起きてしまい、輸出者である御社が責任を負うことになります。
通関事故を起こさないために、少額特例で通関依頼する時は、下記のような「該当品宣言書」を通関書類と一緒に送付してあげれば、確実な指示ができ、通関事故のリスクを無くせます。
当事務所が作成した「該当品宣言書」をよろしければご利用ください。
通関業者が確認したい情報を全て記載しております。
↓ダウンロード
該当品宣言書
該当項番によっては、少額特例が使用できない場合や、5万円以下の貨物しか適用できない場合がありますので、よく法令をご確認下さい。
また、ドル建てで契約した取引は、円に換算し金額を確認しなければなりません。
その時にどのタイミングで、どのレートを使用するかなどがポイントになります。
安全保障貿易管理は企業の存続に直結する大変重要な業務です。
法令違反を起こすと、大きな損害を負うことが考えられます。
当事務所では、上記の該当品宣言書の作成も承っております。
貿易法務のプロが内容を確認し、該当品宣言書を作成致しますので確実な法令順守ができます。
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「通関士」及び「STC EXPERT」資格を有する行政書士が、御社の安全保障貿易管理を強力にサポート致します。
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