日モンゴル経済連携協定(EPA) 原産地規則 徹底解説

日モンゴルEPAで使用される記号

 

日本から輸出される産品が、EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けることができます。この「EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する」書類が「特定原産地証明書」です。

 

モンゴルとの協定では、「特定原産地証明書」は日本商工会議所が発行する「第三者証明制度」が採用されてり、関係書類書類と共に日本商工会議所に発給申請をすることで、特定原産地証明書を取得することができます。

 

この日本商工会議所が発給する特定原産地証明書を「第一種特定原産地証明書」と言います。

 

産品の原産性を確認し、必要な書類を作成し、「特定原産地証明書」を取得すれば、現在モンゴルで輸入時に支払っている輸入関税をゼロにできる可能性があります。
(特定原産地証明書は、出荷の度に必要になります。)

 

取引先や御社にとって、大きなコスト削減につながる可能性があります。

 

せっかく用意された制度ですので、利用できるのであればぜひ利用したいものです。

 

ただし、貨物の原産性を確認し、必要な書類を作成するには専門知識が必要になります。

 

それでは、「日モンゴルEPA協定」とはどのような内容になっているのか徹底解説していきます!

 

 

1. 日本がモンゴルと締結している協定の種類

日本がモンゴルと締結している経済連携協定(EPA)は、「日モンゴルEPA」の1種類のみです。日モンゴル経済連携協定(EPA) 原産地規則 徹底解説
(2016年6月に発効)
モンゴルはRCEP協定やCPTPPなどには参加しておりませんのでご注意下さい!

 

日モンゴル経済連携協定(EPA)では、両国間の往復貿易額の約96%(日本からの輸出額の約96%、モンゴルからの輸入額の100%)についてこの協定の発効から10年以内に関税が撤廃されます。

 

2. 特定原産地証明書の種類/発給機関/HSバージョン

1)「日モンゴルEPA」で使用される原産地証明書
・第一種特定原産地証明書(日本商工会議所が発給)

 

2)特定原産地証明書の発給機関
・第一種特定原産地証明書は日本商工会議所で発給します。
※2025年5月7日より紙の原産地証明書からPDFファイルでの発給に変更になります。

 

3)「日モンゴルEPA」で使用するHSバーション
・HS2012を使用

 

3. 日モンゴルEPAにおける「原産地基準」について

まずは、日モンゴルEPAでの原産地基準はどのような内容になっているのか解説していきます。

 

特定原産地証明書を取得するには御社の産品が、この原産地基準を満たしていなければなりません!

 

日モンゴルEPAの原産地基準は、@完全生産品、A原産材料から生産される産品、B実質的変更基準を満たす産品の大きく3つの基準があります。

 

そして、Bの実質的変更基準は、産品の関税分類(HSコード)ごとに、3つの品目別規則が定められており、 (1) 関税分類変更基準、(2) 付加価値基準、(3) 加工工程基準の3つの基準があります!

 

産品の関税分類(HSコード)ごとに原産地規則(品目別規則 PSR)が定められているので、産品のHSコードに対応した原産地規則をよく確認しましょう!

 

日モンゴルEPAにおける原産地基準

@ 完全生産品
A 原産材料から生産される産品
B 実質的変更基準を満たす産品(品目別規則)
  (1) 関税分類変更基準
  (2) 付加価値基準
  (3) 加工工程基準

 

HSコード毎の品目別規則(PSR)は、税関のHPに掲載の「原産地規則ポータル」で簡単に調べることができます。

 

関連記事をリンクしておきます。

 

各産品の原産地規則は、@完全生産品、A原産材料から生産される産品、B実質的変更基準を満たす産品のいずれかを満たせば原産品と認められます。

さらにBの実質的変更基準は、HSコード毎に、品目別規則が定められているので、税関HPに掲載の「原産地ポータル」を使用すると、品目別規則を簡単に調べることができます!

 

3.1 完全生産品(WO)とは?

完全生産品とは締約国において「完全に得られ、または生産される産品」と定義されます。

 

具体的には、農林水産品、鉱物資源といった一次産品のほか、廃棄物やくずなども含まれます。

 

日本の領域において完全に得られ、または生産される産品で、具体的には日本で生まれ、飼育された牛や、その牛から得られる牛乳などです。

 

また日本で採取される果物や野菜、魚なども日本の完全生産品です。
このような産品は、日本の原産品とすることができます。

 

一番イメージしやすいですね!

 

項 目  (例 示)

a. 生きている動物であって、日本において生まれ、かつ、成育されたもの(家畜、領海で採捕した魚等)
b. 日本において狩猟、わなかけ、漁ろう、採集又は捕獲により得られる動物 (捕獲された野生生物)
c. 日本において生きている動物から得られる産品 (卵、牛乳、羊毛等)
d. 日本において収穫され、採取され、又は採集される植物及び植物性生産品 (果物、野菜、切花等)
e. 日本において抽出され、又は得られる鉱物その他の天然の物質 (原油、石炭、岩塩等)
f. 日本の船舶により、両締約国の領海外の海から得られる水産物その他の産品 (公海、排他的経済水域で捕獲した魚等)
g. 日本の工船上において(f)に規定する産品から生産される産品 (工船上で製造した魚の干物等)
h. 日本の領海外の海底又はその下から得られる産品 (大陸棚から採掘した原油等)
i. 日本において収集される産品であって、日本において本来の目的を果たすことができず、回復又は修理が不可能であり、かつ、処分又は部品若しくは原材料の回収のみに適するもの (走行が不可能な廃自動車等)
j. 日本における製造若しくは加工作業又は消費から生ずるくず及び廃品であって、処分又は原材料の回 収のみに適するもの (木くず、金属の削りくず等)
k. 本来の目的を果たすことができず、かつ、回復又は修理が不可能な産品から、日本において回収される部品又は原材料 (走行が不可能な廃自動車から回収したタイヤであって、タイヤとしての使用が可能なもの等)
l. 日本において(a)から(k)までに規定する産品のみから得られ、又は生産される産品 ((a)に該当する牛を屠殺して得られた牛肉等)

 

3.2 原産材料のみから生産される産品(PE)とは?

これは文字通り、「日本の原産材料のみ」から生産される産品をいいます。

 

しかし一般的には「日本の原産材料のみから生産される産品」であることを証明するのは、非常に大変なため(証明資料がたくさん必要)、作業効率を考えると、次でご紹介する「関税分類変更基準」や「付加価値基準」を使用して、原産性を証明する方が簡単です。

 

下記図で説明すると、「原産品a」、「原産品b」、「原産品c」のそれぞれの原産地規則調べ、その原産地規則を満たしていることを証明する根拠書類を、それぞれ作成しなければならないため、作業工数がどうしても増えてしまいます。

 

また、日本以外の非原産材料を使用している場合は、この基準は使用できません。

 

日モンゴル経済連携協定(EPA) 原産地規則 徹底解説

日本の「原産材料のみから生産される産品」であることを証明するのは、証明資料がたくさん必要なため、作業効率を考えると、次でご紹介する「関税分類変更基準」や「付加価値基準」を使用して、原産性を証明する方が簡単な場合が多いです!

3.3 実質的変更基準を満たす産品(PSR)とは? ※品目別規則

実質的変更基準(品目別規則)とは、産品の関税分類(HSコード)毎に要件が定められており、以下の3つの基準に分類されます。

実質的変更基準を満たす産品(品目別規則)

(1)関税分類変更基準
(2)付加価値基準
(3)加工工程基準

実質的変更基準を、かみ砕いて説明すると、産品の生産に使用する「非原産材料」が、日本において加工や産品に生産に使用されることにより、実質的に他のモノに変化したと認められる場合は、当該非原産材料は日本の原産材料としてみなすというルールです。

 

また、(1)〜(3)に優先関係はなく、いずれかを一つを満たしてればよいというものであり、(1)〜(3)の基準は同格です

産品によって、定められている品目別規則が異なりますのでご注意下さい。

それでは、(1)関税分類変更基準、(2)付加価値基準、(3)加工工程基準をそれぞれ細かく見ていきましょう!

 

3.3.1 関税分類変更基準(CTC)についての解説

関税分類変更基準(CTC)とは、輸出産品と輸出産品の生産のために使用された非原産材料の間で、HSコードが変更されている場合、そこに実質的な変更があったとみなし、輸出産品を原産品であると認める基準です。

 

例えば大豆(HSコード:1201)を中国から日本に輸入し、その大豆を日本で味噌(HSコード:2103)に加工したとします。

 

中国産の大豆は、日本で加工することにより味噌に変化(HSコードが変更)されているので、大豆は日本で実質的な変更があったとみなします。

 

大豆は中国産のものであっても、関税分類変更基準を満たし、味噌は日本の原産品であることが認められるというものです。

 

これを、関税分類変更基準(HSコード変更基準)と呼びます。

 


更に関税分類変更基準は、何桁レベルのHSコードの変更が必要なのか、各産品毎に定められています。

 

CC (Change in Chapter)・・・HSコード2桁変更(類の変更)
CTH (Change in Tariff Heading)・・・HSコード4桁変更(項の変更)
CTHS (Change in Tariff Sub Heading)・・・HSコード6桁変更(号の変更)

 

例えば、産品の原産地規則が「CTH」だった場合、HSコード4桁変更が必要になります。
下記の図で説明すると、産品のHSコード4桁が「8302」なので、使用される非原産材料は「8302」以外のHSコードである必要があります。

 

日モンゴル経済連携協定(EPA) 原産地規則 徹底解説

 

産品の「構成部品・材料」が日本原産品であれば、関税分類変更基準を満たしていなくても当然、当該「構成部品・材料」は日本原産品になりますが、原産品と証明する根拠資料が必要になります。

実務的に効率が良い方法として、一旦全ての「構成部品・材料」を「非原産品」として扱い、関税分類変更基準を満たせば「原産品」と扱った方が効率がよいです!

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HSコードとは
関税分類変更基準(CTC)での必要書類

 

3.3.2 付加価値基準(QVC)についての解説

付加価値基準(QVC)とは、日本で付加された価値が、ある一定の割合を満たしていることです。

 

日本での付加価値割合は、FOB金額に占める付加価値が各品目ごとに定められた割合以上あれば、日本で実質的な変更があったとみなし当該産品は日本の原産品と認められます。

 

付加価値とは、日本の原産材料や労務費、経費、利益、間接費等々の合計です。

 

日モンゴルEPAでの付加価値基準の計算方法は2種類あります。
1つ目は控除方式と言われる方式で、産品の価格(FOB価格)から、非原産材料価格を引いて、付加価値を算出する方式です。

 

2つ目は、積上方式と言われる方式で、原産材料費、経費、労務費、利益等を足し合わせていき、一定の割合(例えば40%)を超えたら原産品と認めるという方式です。

 

一般的には控除方式の方が積上方式に比べ、証明書類を作成するのが簡単なので、控除方式を利用する場合が多いです。

 

控除方式の計算式

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控除方式の計算例

日モンゴル経済連携協定(EPA) 原産地規則 徹底解説

 

 

積上方式の計算式

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積上方式の計算例

日モンゴル経済連携協定(EPA) 原産地規則 徹底解説

 

一番効率の良い方法として、一旦便宜的に、全ての部品・材料を「非原産品」として扱い、算出した付加価値が閾値を超えていれば、日本の原産品として扱うことができます。 (控除方式を利用)

閾値を超えなければ、「原産品」と証明しやすい部品・材料から、根拠資料を作成または入手(サプライヤー証明書など)します。
まじめに全ての「原産品」を証明する必要はありません。閾値を超えた時点でOKです!

 

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付加価値基準(VA)での根拠資料の作り方
付加価値基準の計算方法徹底解説!(控除方式・積上げ方式・その他の方式)

 

3.3.3 加工工程基準についての解説

加工工程基準(CR)とは、非原産材料に特定の加工工程が施されることが要求される基準です。

 

化学反応、精製、異性体分離の各工程、若しくは生物工学的工程を経ることで実質的な変更があったものとみなし、原産性が与えられる基準です。

 

例えばA国からプロピレンを輸入し、日本にて化学反応(特定の加工工程)させグリセリンを製造した場合、グリセリンは加工工程基準を満たし、実質的な変更があったとみなし日本の原産品として認められます。
日モンゴル経済連携協定(EPA) 原産地規則 徹底解説

加工工程基準の対象品目的はあまり多くなく、また対象品目はいずれも関税分類変更基準や付加価値基準との選択が可能となっているため、一般的にはこの規定を使用することは多くありません。

 

4. 実質的変更の例外@ 累積(AUC)とは?

原産品の確認を行う時に、関税分類変更基準や付加価値基準を満たさない場合でも、あきらめるのではなく、救済規定である「累積」という考え方があります。

 

日モンゴルEPAの場合は、「@モノの累積」「A生産行為の累積」ができます。

 

4.1 モノの累積とは?

モノの累積とは相手締結国で作ったモノは、自国で作ったモノとみなす考え方です!

 

付加価値基準で使用するロールアップとは?

モノの累積の代表的な例として、付加価値基準を利用する際の「締約国間ロールアップ」があります!

 

ロールアップとは、相手締結国の原産品については原産品全ての価格を、日本の原産材料としてカウントしてよいことを言います。

 

下記の図で説明すると、相手締結国の原産品Aには締結相手国以外の非原産材料も含まれていますが、締結相手国の原産品であるAの価格50ドルすべてを、日本の原産材料費としてカウントしてもよいという規定です。(締結間ロールアップ)

 

 

モノの累積 関税分類変更基準でも使えます!

締結国であるA国で、関税分類変更基準を満たしA国の原産品になったモノは、日本の産品で規定されている関税分類変更基準を満たすことができない場合でも、A国の原産品は日本の原産品としてみなされます!(モノの累積)

 

 

4.2 生産行為の累積とは?

前述した「モノの累積」の場合は、「モノ全体」で原産材料として扱うか否かが判断されるため、部分的なの累積は認められないのに対し、相手締結国のでの生産行為で得られた部分を累積できるので、より原産原産品の資格を獲得しやすくなります!

 

下記の図でご説明すると、相手締結国であるA国の「非原産品」は、@モノの累積の場合は、非原産品の為、全ての価格を非原産品として扱わなければなりませんが、A生産行為の累積の場合は、A国の「原産材料A」やA国の「付加価値C」は、累積により日本の非原産品として扱わなくてよいということになります。

 

これをトレーシングとも言います。

 

日モンゴル経済連携協定(EPA) 原産地規則 徹底解説

 

 

5. 実質的変更の例外A 僅少の非原産材料(DMI)とは?

関税分類変更基準を利用し原産性を証明する場合、HSコードが変化せずに基準を満たさないケースに使用できる救済規定です。

 

デミニマスルールとも言われます。

 

関税分類変更基準を満たさない非原産材料があったとしても、その使用がわずかな場合、日本の原産品として認める救済規定です。

 

産品に占める割合が以下に当てはまる場合、その使用がわずかとして日本の原産品として認められます。

 

日モンゴルEPAでの僅少の非原産材料の対象と条件(デミニマスルール)
・原則として産品のFOB価格の10%以下

・ただし、50~63類の繊維製品の場合、原則として当該産品の重量の10%以下
<注意>
1~24類の産品の生産に使用される非原産材料について、当該産品と同一の号(HS6桁)に掲げられる非原産材料についてはデミニマスを適用できません。

 

僅少の非原産材料(デミニマスルール)は、関税分類変更基準でしか使用できません。付加価値基準では使用できませんのでご注意ください! 

 

6. 実質的変更の例外B 原産資格を与えることとならない作業とは?

日本で行われる工程や加工が軽微な場合、たとえ「関税分類変更基準」や「付加価値基準」などの規定を満たしていても、日本の原産性は与えられません。

 

日本でほどんど手を加えられていないと判断されます!

 

ただ単に箱詰めや、シールを張り付けるだけの作業では日本の原産性は与えられないのです!

 

原産資格を与えることとならない作業

a.輸送又は保管の間に産品を良好な状態に保存するための作業
b.改装及び仕分
c.組み立てられたものを分解する作業
d.瓶、ケース及び箱に詰めることその他の単純な包装作業
e.HS通則2(a)の規定により一の産品として分類される部品及び構成品の収集
f.物品を単にセットにする作業
g.これらの作業の組合せ

※詳細は協定第3・7条を参照すること。

 

7. 積送基準とは?

せっかく日本の原産品を証明する特定原産地証明書を取得してもこの「積送基準」を満たしていなければ、原産品とみなされません!

 

積送基準を満たすためのには、下記の@、Aのいずれかを満たさなければなりません。

@日本からモンゴルに直接輸送されること
A積替え又は一時蔵置のために第三国を経由して輸送される場合、当該第三国において積卸し及び産品を良好な状態に保存するため必要なその他の作業以外の作業が行われていないこと。

第三国を経由してモンゴルに輸入される場合の積送基準を満たしていることを証明する資料は、以下のようなものになります。

一般的には「通し船荷証券の写し」があれば積送基準を満たします!

 

1)通し船荷証券の写し
2)第三国において積卸し及び産品を良好な状態に保存するために必要なその他の作業以外の作業が行われていないことを証明するもの

 

8. 書類の保存

関係書類を作成の日から原則として5年間保存する必要があります。

 

保存書類は特定原産地証明書のほか、原産品判定を行う際に用いた対比表、計算ワークシート、契約書、仕入書、価格表、総部品表又は製造工程表等々です。

 

 

以上、最後までお付き合い頂きありがとうございました!

 

 

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日モンゴル経済連携協定(EPA) 原産地規則 徹底解説

 

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