日本商工会議所への発給手数料/納付方法/受取方法
第一種特定原産地証明書とは
日本商工会議所が発給する特定原産地証明書のことを言います。
輸出者ではなく、日本商工会議所という第三者が発給するので、第三者発給制度と呼びます。
ほとんどのEPA協定で利用することができる原産地証明書です。
日本商工会議所で特定原産地証明書を発給してもらうには、発給手数料が必要になってきます!
第一種特定原産地証明書の発給手数料
第一種特定原産地証明の発給時に、日本商工会議所にかかる手数料は以下のようになります。
@基本料 + A加算額
※加算単価は21回目以降は50円になります。
例えば、部品Aの特定原産地証明書を発給してもらうとなると手数料は、以下のようになります。
基本料金:2,000円+(産品数1×加算単価500円)= 2,500円
特定原産地証明書手数料 納付方法
発給手数料は、事前振込(クレジット決済/事前振込)、または窓口での現金納付となります。
また、発給件数が月10件以上、もしくは利用金額が月25,000円以上の場合は、納付方法を「後日振込払い」とすることが可能です。
特定原産地証明書の受け取り方法
特定原産地証明書の受け取り方法は3通りあります。
@窓口で受け取る
第一種特定原産地証明書を窓口で受け取る際、手数料納付方法が、現金か事前振込の場合は「引換書」を、後日払い(交付方法が窓口受け取り)の場合は「受領書」を発給事務所に提出し、特定原産地証明書を受け取ります。
A郵送で受け取る
レターパックプラスの送料として、毎月の送付回数×520 円を翌月の請求書で証明書発給手数料にあわせて請求されます。
また、速達は利用できません。
BPDFで受け取る
RCEP協定と日タイEPAは、紙の特定原産地証明書では無く、PDFで特定原産地証明書が発給されます。また2023年7月18日よりインドおよびマレーシア向けの特定原産地証明書も電子化(PDF化)されます。
さらに、日インドネシアEPAにおいては原産地証明書のデータ交換が実施される予定です。
詳しくは下記の関連記事をご参照ください。
・特定原産地証明書の電子発給開始 タイとRCEP
・インド及びマレーシア向けのEPA原産地証明書の電子化
・日インドネシアEPAにおける原産地証明書のデータ交換実施(電子原産地証明書)について