RCEPにおける原産地証明書の種類(3種類)
日本はこれまで、多くの国々と経済連携協定(EPA)を結んでいますが、中国や韓国と協定を結んでおりませんでした。
↓ご参考
RCEP協定は、日本が中国や韓国と結ぶ初めての多国間の経済連携協定(EPA)になります。
RCEPで定められた原産地規則を満せば、相手国で支払う関税が削減又はゼロになります。
中国や韓国などと取引きがある会社は、大きなコスト削減ができる可能性があります!
そこでRCEPで関税を削減するために必要なのが原産地証明書なのです!
特に経済連携協定(EPA)で使用する原産地証明書のことを、特定原産地証明書と言います。
荷為替信用状(L/C)等で必要とされる一般原産地証明書(非特恵原産地証明書)とは異なりますので注意してください!
RCEPにおける特定原産地証明書の種類 3種類
特定原産地証明書には大きく3つの種類があります。
いずれを使っも構いませんが、以下に記載のA認定輸出者制度とB輸出者自己申告制度は、使用できる条件がありますので注意ください!
通常は日本商工会議所が発給する「第一種特定原産地証明書」を利用します!
それではRCEPで使用できる原産地証明書の種類を見ていきましょう!
その@ 第三者証明制度(第一種特定原産地証明書)
1つ目は、「第三者発給制度」といわれるもので、日本商工会議所が発行する「第一種特定原産地証明書」です。一番よく使用する特定原産地証明書です。
日本商工会議所に、RCEPにおける原産品であることを証明する資料と共に、発給申請が必要になります。
RCEPのすべての加盟国向けに使用できます。
日本商工会議所に発給申請する為には、「第一種特定原産地証明書発給システム」を通じて申請することになります。
@システムを利用するために、まずは企業登録を行い、企業登録番号を取得します。
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A輸出産品の原産地規則を調べ、原産地規則を満たすことを証明する資料の作成等を行います。
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B日本商工会議所に、証明資料を添付の上、原産品判定申請を行います。
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CRCEPの原産地規則を満たす産品と判定されれば、原産品判定番号が付与されます。
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D輸出の度に、発給申請を行い、第一種特定原産地証明書を発給してもらいます。
そのA 認定輸出者制度(第二種特定原産地証明書)
2つ目は、「認定輸出者制度」といわれるもので、経済産業大臣の認定を受けた輸出者自らが特定原産地証明書を作成するものです。
認定輸出者制度を利用して作成した原産地証明書を「第二種特定原産地証明書」と言います。
輸出者自らが各協定の原産地規則を満たした産品であることを証明することができ、作業の効率化が図れます。
認定輸出者の認定を受けるには、社内体制の整備や、第一種特定原産地証明書を半年で8回程度利用していることなどの条件があります。
従い、初めて特定原産地証明書を利用する方は、この認定輸出者制度は使用できません!
まずは日本商工会議所で発給している「第一種特定原産地証明書」を利用し、実績を積んで頂く必要があります。
輸出件数が多い企業は、この認定輸出者制度を利用することにより、自ら「第二種特定原産地証明書」を作成することができるようになるため、大幅な作業時間の効率化が図れます。
ぜひ、検討してみて下さい。
↓詳しくはこちらをご参照ください。
そのB 輸出者自己証明制度
3つ目は、「輸出者自己申告制度」といわれるもので、輸出する産品が、各協定で定められた原産地規則を満たしているか確認し、輸出者が原産品である旨の申告書を作成するものです。
原産品であることを証明する資料の作成等は、他の2種類の原産地証明書と同様、必ず作成しなければなりません。
自己証明制度では、自らで原産品であることを証明しなければならないので、初めて、特定原産地証明書を利用する企業は、まずは日本商工会議所が発給する第一種特定原産地証明書(第三者証明制度)の利用をお勧めします。
第三者である日本商工会議所が、原産地規則を満たしているか確認し、不備があれば補正を求めるためです。(第三者が確認をしてくれるので、誤った原産品判定を防ぐことができる。)
しかし!
今のところ、RCEPにおける輸出者自己証明制度は、2か国しか利用できません!
現時点では、「オーストラリア」と「ニュージーランド」向けにしか利用できませんので、注意ください。
↓自己証明制度の詳細はこちらをご参照ください。
<ご参考 >
輸入者自己申告制度は、輸出の場合と異なり、全ての締結国からの輸入で利用することができます。