RCEPにおける原産地証明書の種類(3種類)
日本はこれまで、多くの国々と経済連携協定(EPA)を結んでいますが、中国や韓国と協定を結んでおりませんでした。
↓ご参考
RCEP協定は、日本が中国や韓国と結ぶ初めての多国間の経済連携協定(EPA)になります。
RCEPで定められた原産地規則を満せば、相手国で支払う関税が削減又はゼロになります。
中国や韓国などと取引きがある会社は、大きなコスト削減ができる可能性があります!
そこでRCEPで関税を削減するために必要なのが原産地証明書なのです!
特に経済連携協定(EPA)で使用する原産地証明書のことを、特定原産地証明書と言います。
荷為替信用状(L/C)等で必要とされる一般原産地証明書とは異なりますので注意してください!
RCEPにおける特定原産地証明書の種類 3種類
特定原産地証明書には大きく3つの種類があります。
いずれを使っも構いませんが、Aの認定輸出者制度とBの輸出者自己申告制度は、使用できる条件がありますので注意ください!
@日本商工会議所で発給する第一種特定原産地証明書
1つ目は、第三者発給制度といわれるもので、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書です。一番よく使用する特定原産地証明書です。
日本商工会議所に、RCEPにおける原産品であることを証明する資料と共に、発給申請が必要になります。
RCEPのすべての加盟国向けに使用できます。
A認定輸出者制度(第二種特定原産地証明書)
2つ目は、認定輸出者制度といわれるもので、経済産業大臣の認定を受けた輸出者自らが特定原産地証明書を作成するものです。
輸出者自らが各協定の原産地規則を満たした産品であることを証明することができ、作業効率の効率化が図れます。
認定輸出者の認定を受けるには、社内体制の整備や、第一種特定原産地証明書を半年で8回程度利用していることなどの条件があります。
↓詳しくはこちらをご参照ください。
B輸出者自己証明制度
輸出者自己申告制度といわれるもので、輸出する産品が、各協定で定められた原産地規則を満たしているか確認し、輸出者が原産品である旨の申告書を作成するものです。
↓詳しくはこちらをご参照ください。
ただし、RCEPの場合は、中国や韓国向けにはこの輸出者自己証明制度は使用できません!
日本の輸出者が作成する特定原産地証明書は、RCEPの場合、オーストラリアとニュージーランド向けの貨物にしか使用できません!
十分注意ください!
- 輸入者自己証明制度(日本の輸入者が書類を作成)は、全ての締結国からの輸入で作成可能です。
- 輸出者自己証明制度(日本の輸出者が書類を作成)は、オーストラリアとニュージーランド向けのみの輸出で作成可能です。
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