RCEPにおける品目別原産地規則の調べ方 徹底解説!
RCEP協定は、日本が中国や韓国と初めて結ぶ経済連携協定(EPA)です!
今まで、中国や韓国等で掛かっていた関税がゼロになる可能性があります。
ぜひ、利用したいですよね!
関税を削減するには、「特定原産地証明書」が必要になります。
この「特定原産地証明書」があれば、様々なコスト削減努力をすることなく、コスト削減が図れる可能性があります!
しかし、日本から輸出している貨物全てが、「特定原産地証明書」の発給対象になるわけではありません。
RCEP協定で定められた品目別(HSコード別)の原産地規則を満たす貨物しか、「特定原産地証明書」は発給されません。
原産地規則を満たした貨物のみ、日本商工会議所から「特定原産地証明書」を発給してもらうことができるのです!
では、品目別(HSコード別)に定められた原産地規則とは、いったいどのような内容か、またどのように調べればよいか解説していきます!
最後までお付き合いください!
STEP@ 原産地規則を調べる前に、HSコードの特定を行いましょう!
まずは、輸出する産品のHSコードを調べます。
原産地規則は、HSコード毎に定められていますので、まずは輸出する産品のHSコードを特定しなければなりません。
このHSコードを間違ってしまうと、原産地規則も変わる為、せっかく発給された特定原産地証明書も、現地の税関で無効と判断され、関税が削減できない可能性も出てきますので、慎重に調査ください。
↓HSコードがわからない方はこちらの記事をご参照願います。
HSコードは、6桁までは世界共通で、日本であっても、中国であっても、同じ産品なら、原則同じHSコードになります。
しかし、気を付けなければならないのが、輸入国税関との解釈の違いで、HSコードが異なってしまう場合があります。
優先されるのは、輸入国の税関の判断ですので、まずは現地の輸入者を通じて、御社が輸出する産品の輸入国でのHSコードを調査するようお勧めします。
またHSコードは5年ごとに改正があります。
RCEP協定では、最新のHSコードではなく、2012版のHSコードを使用しますので、その点も十分お気を付けください!。
STEPA 原産地規則の調べ方!
産品のHSコードが特定でしたら、その産品が満たさなければならない原産地規則を調べます!
では、どのように調べればよいかですが、2つの方法があります。
お勧めは、税関の「原産地規則ポータル」です。
こちらの方が圧倒的に、簡単で早く調べることができます!
いずれも税関のホームページに掲載がされておりますので、リンクを貼っておきます。
STEPB 原産地規則ポータルの使い方
品目別(HSコード別)の原産地規則を調べるツールとして、税関の「原産地規則ポータル」があります。
非常に簡単に、原産地規則を調べることができます。
今回は中国向けのプリンター(HSコード:844332)を例に、見ていきましょう!
@まずは、上記にリンクを貼った「原産地ポータル」画面を開きます。
A輸出する国名を選択し、産品のHSコード6桁を入力し検索ボタンを押します。
B844332(プリンター)の品目別原産地規則は、CTHS又はRVC40だということがわかりました。
非常に簡単ですよね!
CTHSとはHSコード6桁変更(号の変更)の事で、RVC40とは日本での付加価値が40%以上必要ということです。
CTHSかRVC40のいずれかを満たせば、このプリンターはRCEPの原産地規則を満たす産品となります!
実際に、日本商工会議所に特定原産地証明書の発給申請を行う場合は、この原産地規則を満たすことを証明する資料を作成・入手する必要があります。
実はこれが一番大変なんです・・・。