CPTPP(TPP11)における自己申告制度について

日本を含む11か国が加盟するCPTPP(TPP11)が、2018年12月30日に発行しました。

 

TPPの加盟国のGDPを合計すると、世界の12%を占める大型の協定となります。

 

これらの国々と貿易を行う際、TPPの原産地規則で決められた原産性を満たせば、関税がゼロになったり、現在より低い税率になったりと、コスト面で大変大きなメリットを享受することができます。

 

その原産性を満たしているか証明するのが原産地証明書です。

 

TPPでは、自己申告制度が採用されており、輸出者や輸入者が産品の原産性を確認し、自ら原産地証明書を作成し証明する方式を取っています。

 

このページではどのようなことを原産地証明書に記載しなければならないのかを中心に解説しています。

 

 

CPTPP(TPP11)参加国

まずは、TPPに参加している国々を見ていきましょう!
アメリカは残念ながら離脱してしまいましたが、日本を含む以下の11か国で締結されています。

 

日本を除く10か国では、ほぼ100%近い関税が撤廃されます!
日本においても重要5品目(コメなど)を除く、95%の関税が撤廃されます!

 

日本の輸出にとって非常に有利な協定になっております。

 

オーストラリア
ブルネイ
カナダ
チリ
日本
マレーシア
メキシコ
ニュージーランド
ペルー
シンガポール
ベトナム

 

日本と複数のEPAを結んでいる国はどのEPAを使えばよい?

例えば日本とベトナムは以下のように日本と3つのEPAを結んでいます。

 

日アセアンEPA 2008年12月発行
日ベトナムEPA 2009年10月発行
TPP11 2018年12月発行

 

新しいEPAができたら、古いEPAが無効になるのではなく、それぞれのEPAが併存して有効で、それぞれのEPAの中で、最も有利なEPAを選択して活用するということになります。

 

TPP11の利用の流れ

TPP11だからといって特別ではなく、どのEPAでも流れは同じになります。
日本商工会議所が発行する特定原産地証明書(第三者証明制度)と違う点は、TPPの場合は、自社で原産地証明書を作成するという点が異なります。

 

輸出する産品のHSコードを特定する

以下で確認する関税率を調べるにも、原産地規則を調べるにも、まずはHSコードの特定が必要になります。

相手国で掛かる関税率を調べる

既存の他のEPAと比較し、TPPの方が有利であればTPPを使用する。

輸出産品が原産地規則を満たしているか確認する

有利な税率を使用する為に、原産地規則を満たしているか確認する。

原産地証明書を準備する

TPP11は自己申告制度を採用しています。自社で裏付け資料をきちんと整えた上で、協定に沿った内容を記載し、輸出相手国の通関の際に添付します。

 

原産地証明書の記載事項

原産地証明書には特定のフォームはありません。
その代わりに、協定付属書3-Bに規定する「必要的記載事項」に沿って、原産地証明書を作成する必要があります。

 

注意が必要なのが、「必要的記載事項」のいずれかが明示されていない原産地証明書は原則無効になりますので十分注意ください!
また原産地証明書の有効期限は1年です。

 

原産地証明書に必要な記載事項
@証明者

輸出者、生産者または輸入者のうち誰が原産地証明書を作成したかを明記する。

 

A証明者情報

証明者の氏名又は名称、住所(国名を含む。)、電話番号及び電子メールアドレスを記載する。

 

B輸出者の情報

輸出者の氏名又は名称、住所(国名を含む。)、電子メールアドレス及び電話番号を記載する(輸出者が証明者と異なる場合に限る。)
これらの情報は、生産者が原産地証明書を作成する場合において、輸出者を特定する事項を承知しないときは、要求されない。輸出者の住所は、TPP11締約国内の産品が輸出された場所とする。

 

C生産者の情報

生産者の氏名又は名称、住所(国名を含む。)、電子メールアドレス及び電話番号を記載し(証明者又は輸出者と異なる場合に限る。)、生産者が複数いる場合には、「複数」(=various)と記載するか又は生産者の一覧を提供する。
これらの情報の秘密が保持されることを希望する者は、「輸入締約国の当局の要請があった場合には提供可能」(=Available upon request by the importing authorities)、と記載することが認められる。生産者の住所は、TPP11締約国内の産品が生産された場所とする。

 

D輸入者の情報

判明している場合には、輸入者の氏名又は名称、住所、電子メールアドレス及び電話番号を記載する。輸入者の住所は、TPP11締約国内とする。

 

E産品の品名及びHSコード

産品の品名及び関税分類(HSコード)6桁まで記載する。品名は対象産品を表すのに十分な形で記載する。
1回限りの原産地証明書の場合、インボイス番号(仕入書番号)が判明しているときは、記載する。

 

F原産性の基準

どの原産性基準を使用し原産品としたか記載する。
・完全生産品 WO
・原産材料のみから生産される産品 PE
・品目別原産地規則を満たす産品 PSR
・(累積 ACU)
・(僅少 DMI)

 

G包括的な期間

同一産品を複数回輸出する予定の場合、その期間を記載する。(12か月が限度)

 

H署名と日付、宣誓文

原産地証明書には、証明者が署名し、及び日付を付し、並びに次の誓約を付記する必要があります。

 

「 私は、この文書に記載する産品が原産品であり、及びこの文書に含まれる情報が真正かつ正確であることを証明する。私は、そのような陳述を立証することに責任を負い、並びにこの証明書を裏付けるために必要な文書を保管し、及び要請に応じて提示し、又は確認のための訪問中に利用可能なものとすることに同意する。」

 

「I certify that the goods described in this document qualify as originating and the information contained in this document is true and accurate.
I assume responsibility for proving such representations and agree to maintain and present upon request or to make available during a veri?cation visit, documentation necessary to support this certification.」

 

 

TPP11における原産地証明書の記載例

上記でご説明した9つの必要的記載事項を反映させた原産地証明書のサンプルとなります。

 

フォーマットは税関のHPに掲載してありますので、ダウンロードしてご使用ください。

 

CPTPP(TPP11)における自己申告制度について

 

 

書類の保存義務

原産地証明書作成から少なくとも5年間保存義務があります。
保存方法は、紙のみならず電子的媒体でも大丈夫ですが、速やかに取り出せる状態にが要求されています。

 

保存対象は他のEPAと同様に、原産地証明書や原産性を判断した全ての根拠資料の保存が必要になります。

 

 

特定原産地証明書の根拠書類の保管期間
TPP11 原産地規則 徹底解説

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CPTPP(TPP11)における自己申告制度について

 

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