EPA 特定原産地証明書の利用による関税削減

各国では通常、税収の確保や国内の産業を保護を目的に輸入品に対し関税を掛けています。

 

関税は通常、MFN税率(協定税率やWTO税率という場合もある)という税率が適用され、各国同じ税率が適用されます。※MFN税率はWTO加盟国に適用されます。

 

例えば下記図のように、D国のMFN税率が15%だとすると、D国に500万円の貨物を輸出する場合、A国であろうがB国であろうが日本であろうが、?国に輸入時に原則75万円の関税が掛かります。

 

EPA 特定原産地証明書の利用による関税削減

 

EPAを使うと、MFN税率よりも低い税率の適用を受けることができる!

 

特定原産地証明書EPA締結国との貿易において、日本から輸出される産品が、各EPA協定に基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関で通常の関税率よりも低いEPA関税率の適用を受けることができ、貿易コストの大幅な削減を実現できます。

 

このEPAに基づく原産資格を満たしていることを相手国税関に証明する書類が「特定原産地証明書」です。

 

「特定原産地証明書」はいわば貨物の国籍を証明する証明書になります!

 

例えば日本とD国がEPAを締結している場合、日本の原産資格を満たしていることを証明する特定原産地証明書にて日本の原産性を証明すれば、通常関税が15%掛かるところ、関税0%になることもあり大幅なコストダウンが期待されます。

EPA 特定原産地証明書の利用による関税削減

 

たくさん輸出入を行っている企業にとっては、より大きなコストダウンが期待されます。

 

上記の例で毎週500万円の産品を輸出していると仮定すると、年間3600万円もの差がついてしまいます!その差は歴然です!

通常だと・・・関税75万円×4週×12か月=3,600万円/年間
EPAだと・・・関税0円/年間 

 

D国で関税が浮いた分、輸出産品の価格競争力が増します!

 

せっかく、用意されている有利な制度です。利用しない手はありません!

 

ぜひ、特定原産地証明書を取得し、コスト削減にチャレンジして下さい!

 

 

日本は、複数の国々や地域との間でEPA/FTAを締結しています!

下記の国、地域との貿易で関税を削減できる可能性があります!
もし御社の貨物が下記の国、地域に輸出している場合、EPA/FTAのメリットを享受できるか確認してみましょう!

  • 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定
  • 日英包括的経済連携協定
  • 日米貿易協定
  • 日EU経済連携協定
  • TPP11(CPTPP)
  • 日モンゴル経済連携協定
  • 日オーストラリア経済連携協定
  • 日ペルー経済連携協定
  • 日インド包括的経済連携協定
  • 日スイス経済連携協定
  • 日ベトナム経済連携協定
  • 日アセアン包括的経済連携協定
  • 日インドネシア経済連携協定
  • 日ブルネイ経済連携協定
  • 日タイ経済連携協定
  • 日チリ経済連携協定
  • 日フィリピン経済連携協定
  • 日マレーシア経済連携協定
  • 日メキシコ経済連携協定
  • 日シンガポール経済連携協定

 

日本は同じ国と複数の複数のEPAを結んでいる協定があります。
こちらの関連記事もご参照下さい。

無料相談実施中!お気軽にお問合せ下さい!

 HERO行政書士事務所

全国対応

お問合せ 9:00〜17:30

特定原産地証明書申請を専門とする行政書士事務所です。

まずはお気軽にお問合せ下さい。



 

トップへ戻る