原産性が与えられない軽微な工程及び加工とは何?
RCEPにおいて、日本の原産品として特定原産地証明書の発給を受けるには、RCEP協定で定められた原産地規則を満たす必要があります。
例えば、代表的な規則として「関税分類変更基準」や「付加価値基準」などを満たせば、日本の原産品として通常は認められます。
ただし、日本で行われる工程や加工が軽微な場合、たとえ「関税分類変更基準」や「付加価値基準」などの規定を満たしていても、日本の原産性は与えられません。
日本でほどんど手を加えられていないと判断されます!
たとえば、単にシールを張ったりするだけや、塗装するだけの作業では原産性は与えられないのです!
以下にRCEP協定で定められている、原産性を与えられない軽微な工程及び加工をご紹介いたします。
(a)輸送又は保管のために産品を良好な状態に保つことを確保する保存のための工程
(b)輸送又は販売のために産品を包装し、又は提示する工程
(c) ふるい分け、選別、分類、研ぐこと、切断、切開、破砕、曲げること、巻くこと又はほどくことから成る単純な処理
(d)産品又はその包装にマーク、ラベル、シンボルマークその他これらに類する識別表示を付し、又は印刷する工程
(e) 産品の特性を実質的に変更しない水又は他の物質による単なる希釈
(f) 生産品の部品への分解
(g) 動物をとさつする工程
(h) 塗装及び研磨の単純な工程
(i) 皮、核又は殻を除く単純な工程
(j) 産品の単純な混合(異なる種類の産品の混合であるかどうかを問わない)
(k) (a)から(j)までに規定する二以上の工程の組合せ
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