RCEPにおける事後確認(検証)について

輸出入を行っている企業は、税関から輸入関税評価に関する事後調査や、輸出に関する事後調査調査を受けられたことがあるのではないでしょうか?

 

また該当品などを輸出される企業は、経産省の立入検査などを受けられている企業も多いかと思います。

 

RCEP協定においても、事後に相手国から、「特定原産地証明書」に記載の貨物が、本当にRCEP協定の原産地規則を満たしているかどうか調査が入る場合があります。

 

これを事後確認(検証)と言います。事後確認

 

輸入締約国は、輸入された産品がRCEPの原産品であるかどうか確認することが認められています。(第3・24条)

 

RCEP締約国は、自国の輸出産品に係る原産品であるかどうかの確認のためのコンタクトポイントを指定することができると規定されており、日本は利用した証明制度に応じ、以下のコンタクトポイント設置しています。

 

以下のコンタクトポイントを通じて皆様に事後確認(検証)の連絡が入ります。

 

「第三者証明制度」及び「認定輸出者制度」を利用した場合

・日本商工会議所
・経済産業省貿易経済協力局貿易管理部原産地証明室

 

輸出者・生産者による「自己申告制度」を利用した場合

・財務省関税局関税課原産地規則室

 

 

事後確認のルート

 

事後確認実施が可能な期限について協定上に定めはありませんが、協定及び国内法令に定める書類保管義務期間を超えて事後確認を実施されることはありません。

 

協定及び国内法令に定める書類保管義務期間とは、3年間です。

 

従って、以下の期間、関係書類の保管が必要です!

「輸出者・生産者の自己申告」の場合は作成の日から3年間
「第三者証明制度」及び「認定輸出者制度」の場合は、発給・作成の日の翌日から3年間

書類の保管ただし、RCEP協定に関わる書類だけではなく、貿易を行っている会社は「関税法」により、輸入は7年間、輸出は5年間の保存義務等があるため、社内の管理を統一する為、全ての貿易書類の保存を7年間にしておけば、コンプライアンス上、安心だと思います。

 

 

いつ、事後確認があっても困らないように、「原産品であることを証明する書類等」を整理・管理しておきましょう!

 

↓参考記事
根拠書類の保管期間

 

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