容器免税によるコストダウン (再輸入免税)

皆さん、輸出で使用した容器は、どうなさっていますか?
1度きりの使用で、現地で捨てていますか?
または再利用していますか?

 

容器によっては、貨物に専用に設計されたものや、荷崩れしないよう丈夫な素材で作られたものがあり、コストもそれなりに掛かっているかと思います。

 

1度きりの使用で容器を捨てるのは、もったいないですよね。。。
また、環境問題が注目される中、地球にも優しくないですよね・・。

 

容器を反復利用するため、日本に輸入する時に、関税や消費税が通常は課税されます。
でも税金を取られたら、反復利用するコスト面でのメリットがないですよね。。。

 

そこで、登場するのが「容器免税」と言われる免税制度です。
※関税定率法第14条第11号

 

この容器免税制度を利用し、輸出で使用した容器を再び日本に無税で再輸入、反復利用を行うことで容器代金のコストダウンや、環境対策につなげられます。(関税と消費税が無税になります。)

 

考え方としては、関税は国内の産業の保護の目的で行っているので、もともと日本のものが、ぐるっと回って帰ってきただけなので、必要な手続きをすれば税金を取る必要が無いということです。

 

輸出をするときに、品物を入れて輸出し、輸入の時は空の状態で容器を輸入しても大丈夫ですし、何か他の品物を容器に入れて輸入することも可能です。

 

一番効率がいいのは、輸入時に何か他の品物を入れて輸入するのが一番効率が良いかと思います。

 

ただし、注意が必要なのは1度きりの輸出の場合は、容器の税関への申告は不要なので、インボイスの作成も不要なのですが、反復利用する場合は、輸出入ともに税関への申告が必要なため、無償条件のインボイスが必要になります。

 

ではどのような手続きを行えば、容器免税を適用できるのか見ていきましょう!

 

ポイントは、日本から輸出された貨物の容器かどうかの同一性の確認です。

本当に日本から輸出された容器であるかの確認です!

 

同一性の確認のポイントとしては、他の容器と区別できるような、刻印やシール等の表示により日本から輸出された容器であるか確認します。

 

税関での手続きは、原則、輸入の度に輸出した時の輸出許可書等を税関に提出し、輸出許可書にに記載されている規格、材質等と、輸入貨物の規格、材質等が同一のものか確認を行います。

 

でも、これでは輸入申告の度に、現物検査(区分3)や、書類検査(区分2)が出る可能性が高く、輸入通関に時間が掛かってしまいます。。。

 

そこで、輸入通関を円滑に行う方法として、事前に容器の情報と、容器の管理の方法を、事前に税関に届け出て、承認番号が付与してもらい、輸入の際は、この承認番号を通関業者に伝え、通関業者は輸入申告書にこの承認番号を記載することにより、円滑な輸入通関が可能になります。

 

少し前までは、申請書のひな形なども無かったのですが、最近では税関のHPにひな形が掲載されています。

 

私が会社員の時は、関税基本通達を見ながら要件を確認し、申請書を作成していました・・・。
でも今は、税関が用意したひな形があるので、それを使いましょう!
今は税関のHPも充実し、とても便利になりました!

 

リンクを貼っておきます↓
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1611_jr.htm

 

申請の際は、事前に税関に電話を入れ、ドラフトを見て頂くとスムーズな申請ができます。

 

ぜひ検討してみてください!

 

当事務所では容器免税のコンサルティングや申請代行も行います。

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

特定原産地証明書申請代行ならHERO行政書士事務所

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容器免税によるコストダウン

 

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